○国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける教職員であって、基本年俸表を適用されるもの(国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程の適用を受ける者を除く。以下「年俸制教職員」という。)について、同規則第21条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。
(法令との関係)
第2条 年俸制教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(給与の種類)
第3条 年俸制教職員の給与は、基本年俸及び諸手当として支給する。
2 諸手当は、通勤手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。
(給与の支給日等)
第4条 基本年俸は、その12分の1の額を月額基本給(以下「基本給」という。)として、毎月17日に支給する。ただし、17日が日曜日に当たるときは15日(15日が休日に当たるときは、18日)に、土曜日に当たるときは16日に、休日(月曜日に限る。)に当たるときは18日にこれを支給する。
2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。
3 通勤手当は、基本給の支給日に支給する。
4 諸手当(通勤手当を除く。)は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。
(1) 年俸制教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。
(2) 年俸制教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。
(給与の支給原則等)
第5条 給与は、年俸制教職員に直接、その全額を通貨で支給する。
(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 共済組合保険料
(4) 雇用保険料
(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの。
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。
(日割計算等)
第6条 月の途中で、年俸制教職員となった者又は退職し、若しくは解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。
2 前項の日割計算は、その期間の総日数から国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。
3 第1項の規定にかかわらず、年俸制教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
第2章 基本年俸
(基本年俸の支給)
第10条 基本年俸は、次条の基本年俸表に定める号数に基づき、これを支給する。
(基本年俸の種類等)
第11条 基本年俸の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 任期付特任教員等基本年俸表(別表第1)
(2) 任期付特任職員基本年俸表(別表第2)
(3) 任期付特任技術職員(医療)基本年俸表(別表第3)
(4) 任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表(別表第4)
3 前2項の基本年俸表に定める基本年俸の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。
4 その職務の特殊性にかんがみ基本年俸額を調整する必要のある職の範囲については、別表第5に定める。
(年俸額等の決定)
第12条 年俸制教職員の基本年俸は、労働契約締結時におけるその者の職務内容、学歴、免許、資格及び教育研究その他の職務に係る経験等を考慮して、これに適用すべき号数及びその区分(任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表を適用する場合にあっては、適用すべき号数)を決定する。
2 前項の号数及びその区分は、前年度の評価結果に基づき、これを変更することがある。
3 前2項の規定により、年俸制教職員(任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表の適用者を除く。)の基本年俸の号数を決定又は変更した場合には、原則として基本年俸表に定める標準の区分を適用する。
4 前3項の規定にかかわらず、労働契約の期間中は、基本年俸表に定める年俸額に増減があった場合においても、労働契約の更新時を除き、原則として契約時の基本年俸表を適用するものとする。
第3章 諸手当
(通勤手当)
第12条の2 通勤手当は、次の各号に掲げる年俸制教職員の区分に応じて支給する。
(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する年俸制教職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。
(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする年俸制教職員にあっては、次に掲げる年俸制教職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である年俸制教職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である年俸制教職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である年俸制教職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である年俸制教職員 10,000円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である年俸制教職員 12,900円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である年俸制教職員 15,800円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である年俸制教職員 18,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である年俸制教職員 21,600円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である年俸制教職員 24,400円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である年俸制教職員 26,200円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である年俸制教職員 28,000円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である年俸制教職員 29,800円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である年俸制教職員 31,600円
(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。
3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の算出の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。
4 前項までに規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(爆発物取扱等作業手当)
第13条 爆発物取扱等作業手当は、年俸制教職員のうち任期付特任職員基本年俸表の適用を受ける職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。
(1) 医学部又は医学系研究科に所属する年俸制教職員のうち任期付特任職員基本年俸表の適用を受ける職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円
(2) 任期付特任職員基本年俸表の適用を受ける職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円
(放射線取扱手当)
第15条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。
(1) 特任診療放射線技師又は特任診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられている特任エックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う年俸制教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。
(異常圧力内作業手当)
第16条 異常圧力内作業手当は、年俸制教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。
気圧の区分 | 手当額 |
0.2メガパスカルまで | 210円 |
0.3メガパスカルまで | 560円 |
0.3メガパスカルを超えるとき | 1,000円 |
(ドクターヘリ搭乗手当)
第16条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表のいずれかの適用者であって医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者(大学の定める者に限る。)が、救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うためにドクターヘリ(救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプターをいう。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。
(夜間診療等手当)
第16条の3 夜間診療等手当は、次項の表の基本年俸表欄に掲げる基本年俸表の適用を受ける年俸制教職員(任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表のいずれかの適用者にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。)を有するものに限る。)のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。
勤務の区分 | 基本年俸表 | 手当額 |
勤務時間が深夜の全部を含む勤務 | 任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表 | 15,000円 |
任期付特任技術職員(医療)基本年俸表 | 4,500円 | |
深夜における勤務時間が4時間以上の勤務 | 任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表 | 7,300円 |
任期付特任技術職員(医療)基本年俸表 | 2,200円 | |
深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務 | 任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表 | 6,400円 |
任期付特任技術職員(医療)基本年俸表 | 1,900円 | |
深夜における勤務時間が2時間未満の勤務 | 任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表 | 4,400円 |
任期付特任技術職員(医療)基本年俸表 | 1,300円 |
(緊急診療等呼出手当)
第16条の4 緊急診療等呼出手当は、年俸制教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、任期付特任教員等基本年俸表又は任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表のいずれかの適用者であって医師免許証若しくは歯科医師免許証を有する者又は任期付特任技術職員(医療)基本年俸表の適用者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。
(災害派遣医療等手当)
第16条の5 災害派遣医療等手当は、年俸制教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。
2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。
3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(超過勤務手当)
第17条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた年俸制教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。
2 前項の規定にかかわらず、超過勤務が命じられた時間(労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含む。)が1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当として支給する。
(休日手当)
第18条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた年俸制教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。
(夜勤手当)
第19条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた年俸制教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)。
(宿日直手当)
第20条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた年俸制教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。
第4章 給与の特例等
(休職期間中の給与)
第21条 年俸制教職員が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下「業務災害」という。)に遭い、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。
2 前項に規定する場合を除き、年俸制教職員が就業規則第12条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。年俸制教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。
3 年俸制教職員が就業規則第12条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の70(就業規則第12条第1項第3号に該当する場合であって当該年俸制教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。
4 年俸制教職員が就業規則第12条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給の100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。
(特別休暇の期間中における給与の取扱い)
第22条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。
(給与の減額)
第23条 年俸制教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。
第5章 規程の実施
(実施に関し必要な事項)
第24条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(給与の口座振込の同意に係る経過措置)
2 第5条第3項の規定にかかわらず、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前々日において、その同意に基づき、法人化前の大阪大学が給与の口座振込を行っていた者については、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。
附則
この改正は、平成17年1月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、第12条及び基本年俸表の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
(入試手当に関する特例)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。
(平成17年3月31日以前に採用された教員についての経過措置)
3 第12条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日以前に採用された教員については、労働契約の期間中であっても、改正後の基本年俸表を適用するものとする。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成17年7月25日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年10月20日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。
(災害応急作業等手当)
2 第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した年俸制教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。
3 第7条第2項の規定にかかわらず、第17条から第19条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を8で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。
(併給禁止)
4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第15条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。
附則
この改正は、平成26年1月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日等)
1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。
(災害応急作業等手当の廃止)
2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。
附則
この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年10月1日から施行する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1 任期付特任教員等基本年俸表(第11条関係)
号数 | 区分 | 基本年俸額(円) |
1 | (+2) | 21,447,900 |
(+1) | 20,658,900 | |
標準 | 19,869,900 | |
(-1) | 19,080,900 | |
2 | (+2) | 18,384,000 |
(+1) | 17,646,300 | |
標準 | 16,908,600 | |
(-1) | 16,170,900 | |
3 | (+2) | 15,511,800 |
(+1) | 14,824,800 | |
標準 | 14,137,800 | |
(-1) | 13,450,800 | |
4 | (+2) | 12,390,300 |
(+1) | 12,007,800 | |
標準 | 11,625,300 | |
(-1) | 11,242,800 | |
5 | (+2) | 10,985,400 |
(+1) | 10,666,500 | |
標準 | 10,347,600 | |
(-1) | 10,028,700 | |
6 | (+2) | 9,801,900 |
(+1) | 9,531,900 | |
標準 | 9,261,900 | |
(-1) | 8,991,900 | |
7 | (+2) | 8,779,500 |
(+1) | 8,541,600 | |
標準 | 8,303,700 | |
(-1) | 8,065,800 | |
8 | (+2) | 7,919,400 |
(+1) | 7,728,300 | |
標準 | 7,537,200 | |
(-1) | 7,346,100 | |
9 | (+2) | 7,089,300 |
(+1) | 6,898,200 | |
標準 | 6,707,100 | |
(-1) | 6,516,000 | |
10 | (+2) | 6,405,000 |
(+1) | 6,245,700 | |
標準 | 6,086,400 | |
(-1) | 5,927,100 | |
11 | (+2) | 5,841,600 |
(+1) | 5,723,700 | |
標準 | 5,605,800 | |
(-1) | 5,487,900 | |
12 | (+2) | 5,361,000 |
(+1) | 5,243,100 | |
標準 | 5,125,200 | |
(-1) | 5,007,300 | |
13 | (+2) | 4,931,100 |
(+1) | 4,836,000 | |
標準 | 4,740,900 | |
(-1) | 4,645,800 |
別表第2 任期付特任職員基本年俸表(第11条関係)
号数 | 区分 | 基本年俸額(円) | ||
茨城県那珂郡東海村、大阪府大阪市、同吹田市、同豊中市、同茨木市、同枚方市及び同箕面市以外に所在する本学施設勤務者 | 標準 | 調整1 | ||
1 | (+2) | 11,994,300 | 13,137,300 | 13,266,600 |
(+1) | 11,639,100 | 12,749,700 | 12,879,000 | |
標準 | 11,283,900 | 12,362,100 | 12,491,400 | |
(-1) | 10,928,700 | 11,974,500 | 12,103,800 | |
2 | (+2) | 10,717,800 | 11,737,200 | 11,870,700 |
(+1) | 10,357,800 | 11,343,900 | 11,477,400 | |
標準 | 9,997,800 | 10,950,600 | 11,084,100 | |
(-1) | 9,637,800 | 10,557,300 | 10,690,800 | |
3 | (+2) | 9,456,900 | 10,354,200 | 10,488,600 |
(+1) | 9,188,400 | 10,059,600 | 10,194,000 | |
標準 | 8,919,900 | 9,765,000 | 9,899,400 | |
(-1) | 8,651,400 | 9,470,400 | 9,604,800 | |
4 | (+2) | 8,394,600 | 9,189,900 | 9,304,200 |
(+1) | 8,139,900 | 8,908,800 | 9,023,100 | |
標準 | 7,885,200 | 8,627,700 | 8,742,000 | |
(-1) | 7,630,500 | 8,346,600 | 8,460,900 | |
5 | (+2) | 7,442,700 | 8,140,200 | 8,273,400 |
(+1) | 7,223,700 | 7,901,700 | 8,034,900 | |
標準 | 7,004,700 | 7,663,200 | 7,796,400 | |
(-1) | 6,785,700 | 7,424,700 | 7,557,900 | |
6 | (+2) | 6,657,000 | 7,277,400 | 7,412,400 |
(+1) | 6,487,500 | 7,091,700 | 7,226,700 | |
標準 | 6,318,000 | 6,906,000 | 7,041,000 | |
(-1) | 6,148,500 | 6,720,300 | 6,855,300 | |
7 | (+2) | 5,878,800 | 6,424,200 | 6,558,900 |
(+1) | 5,663,100 | 6,189,000 | 6,323,700 | |
標準 | 5,447,400 | 5,953,800 | 6,088,500 | |
(-1) | 5,231,700 | 5,718,600 | 5,853,300 | |
8 | (+2) | 5,155,800 | 5,635,200 | 5,760,300 |
(+1) | 5,015,700 | 5,478,900 | 5,600,400 | |
標準 | 4,875,600 | 5,322,600 | 5,440,500 | |
(-1) | 4,735,500 | 5,166,300 | 5,280,600 | |
9 | (+2) | 4,591,500 | 5,011,500 | 5,127,600 |
(+1) | 4,454,400 | 4,861,500 | 4,977,600 | |
標準 | 4,317,300 | 4,711,500 | 4,827,600 | |
(-1) | 4,180,200 | 4,561,500 | 4,677,600 | |
10 | (+2) | 4,043,100 | 4,412,700 | 4,542,300 |
(+1) | 3,912,300 | 4,269,600 | 4,392,300 | |
標準 | 3,781,500 | 4,126,500 | 4,242,300 | |
(-1) | 3,650,700 | 3,983,400 | 4,092,300 | |
11 | (+2) | 3,531,300 | 3,856,200 | 3,957,000 |
(+1) | 3,411,600 | 3,722,100 | 3,816,900 | |
標準 | 3,291,900 | 3,588,000 | 3,676,800 | |
(-1) | 3,172,200 | 3,453,900 | 3,536,700 |
別表第3 任期付特任技術職員(医療)基本年俸表(第11条関係)
号数 | 区分 | 基本年俸額(円) | ||
標準 | 調整1 | 調整2 | ||
1 | (+2) | 6,915,900 | 7,046,100 | 7,177,800 |
(+1) | 6,719,400 | 6,849,600 | 6,981,300 | |
標準 | 6,522,900 | 6,653,100 | 6,784,800 | |
(-1) | 6,326,400 | 6,456,600 | 6,588,300 | |
2 | (+2) | 6,153,300 | 6,283,500 | 6,415,500 |
(+1) | 5,972,700 | 6,102,900 | 6,234,600 | |
標準 | 5,792,100 | 5,922,300 | 6,053,700 | |
(-1) | 5,611,500 | 5,741,700 | 5,872,800 | |
3 | (+2) | 5,511,000 | 5,629,200 | 5,751,300 |
(+1) | 5,372,400 | 5,486,100 | 5,602,200 | |
標準 | 5,233,800 | 5,343,000 | 5,453,100 | |
(-1) | 5,095,200 | 5,199,900 | 5,304,000 | |
4 | (+2) | 4,975,500 | 5,085,300 | 5,193,900 |
(+1) | 4,850,100 | 4,959,300 | 5,068,500 | |
標準 | 4,724,700 | 4,833,300 | 4,943,100 | |
(-1) | 4,599,300 | 4,707,300 | 4,817,700 | |
5 | (+2) | 4,524,300 | 4,633,500 | 4,743,000 |
(+1) | 4,427,100 | 4,536,300 | 4,645,800 | |
標準 | 4,329,900 | 4,439,100 | 4,548,600 | |
(-1) | 4,232,700 | 4,341,900 | 4,451,400 | |
6 | (+2) | 4,135,800 | 4,246,500 | 4,355,100 |
(+1) | 4,041,600 | 4,152,300 | 4,260,900 | |
標準 | 3,947,400 | 4,058,100 | 4,166,700 | |
(-1) | 3,853,200 | 3,963,900 | 4,072,500 | |
7 | (+2) | 3,820,200 | 3,930,000 | 4,039,500 |
(+1) | 3,760,800 | 3,870,600 | 3,979,200 | |
標準 | 3,701,400 | 3,811,200 | 3,918,900 | |
(-1) | 3,642,000 | 3,751,800 | 3,858,600 | |
8 | (+2) | 3,591,600 | 3,686,700 | 3,784,800 |
(+1) | 3,540,300 | 3,629,400 | 3,719,400 | |
標準 | 3,489,000 | 3,572,100 | 3,654,000 | |
(-1) | 3,437,700 | 3,514,800 | 3,588,600 | |
9 | (+2) | 3,351,900 | 3,434,100 | 3,516,000 |
(+1) | 3,284,400 | 3,365,700 | 3,448,200 | |
標準 | 3,216,900 | 3,297,300 | 3,380,400 | |
(-1) | 3,149,400 | 3,228,900 | 3,312,600 |
別表第4 任期付国際卓越拠点教員等基本年俸表(第11条関係)
号数 | 基本年俸額(円) |
1 | 60,897,900 |
2 | 60,108,900 |
3 | 59,319,900 |
4 | 58,530,900 |
5 | 57,741,900 |
6 | 56,952,900 |
7 | 56,163,900 |
8 | 55,374,900 |
9 | 54,585,900 |
10 | 53,796,900 |
11 | 53,007,900 |
12 | 52,218,900 |
13 | 51,429,900 |
14 | 50,640,900 |
15 | 49,851,900 |
16 | 49,062,900 |
17 | 48,273,900 |
18 | 47,484,900 |
19 | 46,695,900 |
20 | 45,906,900 |
21 | 45,117,900 |
22 | 44,328,900 |
23 | 43,539,900 |
24 | 42,750,900 |
25 | 41,961,900 |
26 | 41,172,900 |
27 | 40,383,900 |
28 | 39,594,900 |
29 | 38,805,900 |
30 | 38,016,900 |
31 | 37,227,900 |
32 | 36,438,900 |
33 | 35,649,900 |
34 | 34,860,900 |
35 | 34,071,900 |
36 | 33,282,900 |
37 | 32,493,900 |
38 | 31,704,900 |
39 | 30,915,900 |
40 | 30,126,900 |
41 | 29,337,900 |
42 | 28,548,900 |
43 | 27,759,900 |
44 | 26,970,900 |
45 | 26,181,900 |
46 | 25,392,900 |
47 | 24,603,900 |
48 | 23,814,900 |
49 | 23,025,900 |
50 | 22,236,900 |
51 | 21,447,900 |
52 | 20,658,900 |
53 | 19,869,900 |
54 | 19,080,900 |
55 | 18,384,000 |
56 | 17,646,300 |
57 | 16,908,600 |
58 | 16,170,900 |
59 | 15,511,800 |
60 | 14,824,800 |
61 | 14,137,800 |
62 | 13,450,800 |
63 | 12,390,300 |
64 | 12,007,800 |
65 | 11,625,300 |
66 | 11,242,800 |
67 | 10,985,400 |
68 | 10,666,500 |
69 | 10,347,600 |
70 | 10,028,700 |
71 | 9,801,900 |
72 | 9,531,900 |
73 | 9,261,900 |
74 | 8,991,900 |
75 | 8,779,500 |
76 | 8,541,600 |
77 | 8,303,700 |
78 | 8,065,800 |
79 | 7,919,400 |
80 | 7,728,300 |
81 | 7,537,200 |
82 | 7,346,100 |
83 | 7,089,300 |
84 | 6,898,200 |
85 | 6,707,100 |
86 | 6,516,000 |
87 | 6,405,000 |
88 | 6,245,700 |
89 | 6,086,400 |
90 | 5,927,100 |
91 | 5,841,600 |
92 | 5,723,700 |
93 | 5,605,800 |
94 | 5,487,900 |
95 | 5,361,000 |
96 | 5,243,100 |
97 | 5,125,200 |
98 | 5,007,300 |
99 | 4,931,100 |
100 | 4,836,000 |
101 | 4,740,900 |
102 | 4,645,800 |
別表第5 適用区分表(第11条関係)
勤務箇所 | 教職員 | 調整数 |
1 医学部、医学系研究科及び附置研究所 | (1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者 (2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする職員 | 1 |
2 人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所 | (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする職員 | 1 |
3 医学部附属病院及び歯学部附属病院 | (1) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者 | 2 |
(2) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者 | ||
(3) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員 | ||
(4) 集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員 (5) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務職員 | 1 | |
4 核物理研究センター | (1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員 (2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員 | 1 |