○国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員のうち、国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則(以下「就業規則」という。)の適用を受ける者(国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員給与規程国立大学法人大阪大学任期付新年俸制教職員給与規程又は国立大学法人大阪大学任期付年俸制教職員(特任等教職員)給与規程の適用を受ける者を除く。以下「教職員」という。)について、同規則第21条の規定に基づき、その給与に関する事項を定めることを目的とする。

(法令との関係)

第2条 教職員の給与に関しては、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(給与の種類)

第3条 教職員の給与は、基本給、賞与及び諸手当として支給する。

2 賞与は、期末手当及び業績手当からなるものとする。ただし、第11条第1項第4号に規定する指定職基本給表の適用を受ける教職員(以下「指定職」という。)の賞与は、期末特別手当としてこれを支給する。

3 諸手当は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当からなるものとする。

(給与の支給日等)

第4条 基本給は、毎月21日に支給する。ただし、21日が国立大学法人大阪大学任期付教職員の労働時間、休日及び休暇等に関する規程(以下「労働時間規程」という。)第8条第1項第1号から第3号までに規定する所定休日(以下この項において「所定休日」という。)に当たるときは、21日の直前の所定休日以外の日にこれを支給する。

2 基本給は毎月末を締切日とし、各月の末日までに、欠勤等の事由により、前項の規定に基づき支給した基本給と本来支給すべき基本給との間に過不足が生じた場合には、原則として、翌月の基本給において、これを清算する。ただし、やむを得ない事由がある場合には、その清算時期を遅らせることがある。

3 賞与は、第19条第2項及び第3項に規定する場合を除き、毎年6月30日及び12月10日に支給する。ただし、支給日が日曜日に当たるときは支給日の前々日に、土曜日に当たるときは支給日の前日に支給する。

4 基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び通勤手当は、基本給の支給日に支給する。

5 高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当、夜間看護等手当、ドクターヘリ搭乗手当、夜間診療等手当、緊急診療等呼出手当、災害派遣医療等手当、超過勤務手当、休日手当、夜勤手当及び宿日直手当は、当該手当の支給要件となる事実が発生した月の翌月の基本給の支給日に支給する。ただし、事務処理上やむを得ない事情が存在する場合には、翌々月に支給することがある。

6 第1項第4項及び前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる非常の場合の費用に充てるため、請求があった場合には、既往の勤務に対する基本給及び諸手当を速やかに支給する。教職員が退職し若しくは解雇されたとき、又は大学が特に必要と認めたときも、同様とする。

(1) 教職員又はその収入によって生計を維持している者が結婚若しくは出産し、疾病にかかり、災害に遭い、又は死亡したため、費用を必要とするとき。

(2) 教職員又はその収入によって生計を維持している者がやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷するとき。

(給与の支給原則等)

第5条 給与は、教職員に直接、その全額を通貨で支給する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、給与からこれを控除して支給する。

(1) 源泉所得税

(2) 住民税

(3) 共済組合保険料

(4) 雇用保険料

(5) 前各号に定めるもののほか、労基法第24条第1項ただし書に基づく協定により、給与からの控除が認められたもの

3 第1項の規定にかかわらず、教職員の同意を得た場合には、給与はその指定する銀行その他の金融機関における預貯金口座等へ振り込むことにより、これを支給する。

(日割計算等)

第6条 月の途中で、教職員となった者、昇格、昇給等により基本給の額に変動を生じた者及び退職し、又は解雇された者の基本給は、日割計算に基づき、これを支給する。

2 前項の日割計算は、その期間の総日数から労働時間規程第8条に規定する所定休日の日数を差し引いた日数を基礎として、これを行う。

3 第1項の規定にかかわらず、教職員が死亡したときは、その月の末日まで勤務したものとして、基本給を支給する。

4 前3項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、医師等調整手当及び地域手当の支給について準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条 第36条から第38条まで及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、基本給及び基本給の調整額並びにこれらの給与に対する地域手当、管理職手当及び医師等調整手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、高所作業手当、爆発物取扱等作業手当、死体処理手当、放射線取扱手当、異常圧力内作業手当又は災害派遣医療等手当が支給されることとなる作業又は業務に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支給されるものにあっては、その額を8で除した額、1月単位で支給されるものにあっては、その額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除した額)前項に定める額に加算した額とする。

(端数計算)

第8条 第36条から第38条までの規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日手当又は夜勤手当の額及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げるものとする。

(端数の処理)

第9条 この規程により計算した給与の確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

第2章 基本給

(基本給の支給)

第10条 基本給は、次条の基本給表に定める級及び号俸に基づき、これを支給する。

(基本給表の種類等)

第11条 基本給表の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 一般職基本給表(別表第1)

 一般職基本給表(一)

 シニア一般職基本給表(一)

 一般職基本給表(二)

 シニア一般職基本給表(二)

(2) 教育職基本給表(別表第2)

 教育職基本給表(一)

 教育職基本給表(二)

(3) 医療職基本給表(別表第3)

 医療職基本給表(A)

 シニア医療職基本給表(A)

 医療職基本給表(B)

 シニア医療職基本給表(B)

(4) 指定職基本給表(別表第4)

2 前項の基本給表に定める基本給の額は、国家公務員等の給与改定状況のほか、大学の財務状況等を勘案し、これを改定するものとする。

(初任給)

第12条 新たに教職員として採用した者の初任給は、その者の学歴、免許、資格、職務経験等のほか、他の教職員との均衡を考慮して、その級及び号俸を決定する。

(昇格)

第13条 勤務成績が優秀な教職員については、その者が従事する職務に応じ、かつ、総合的な評価に基づき、1級上位の級にこれを昇格させることができる。

(昇給)

第14条 教職員(指定職を除く。)の昇給は、次条で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。ただし、勤務成績が良好でない者については、昇給を行わないことがある。

2 前項の規定により昇給を行う場合における昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を4号俸(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級であるもの、医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以上であるもの及び医療職基本給表(B)の適用を受ける教職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3号俸)とすることを標準として、これを決定するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の表に掲げる教職員(別に定めるものを除く。)の昇給の号俸数は、第1項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した教職員の昇給の号俸数を2号俸とすることを標準として、これを決定するものとする。

基本給表

職務の級

教職員

一般職基本給表(一)

1級、2級

次条で定める昇給の時期において40歳以上

一般職基本給表(一)

3級

次条で定める昇給の時期において45歳以上

一般職基本給表(一)

4級

次条で定める昇給の時期において50歳以上

4 前3項の規定にかかわらず、次の表に掲げる教職員(別に定めるものを除く。)については、昇給を行わない。ただし、大学が特に必要と認めた者については、この限りでない。

基本給表

職務の級

教職員

一般職基本給表(一)

1級、2級

次条で定める昇給の時期において45歳以上

一般職基本給表(一)

3級

次条で定める昇給の時期において50歳以上

一般職基本給表(一)

4級以上7級以下

次条で定める昇給の時期において55歳以上

一般職基本給表(一)

8級以上

全て

一般職基本給表(二)

全て

次条で定める昇給の時期において57歳以上

教育職基本給表(一)

4級以下

次条で定める昇給の時期において55歳以上

教育職基本給表(一)

5級

全て

一般職基本給表(一)、一般職基本給表(二)及び教育職基本給表(一)以外の基本給表

全て

次条で定める昇給の時期において55歳以上

5 前各項の規定にかかわらず、教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができないものとする。

6 本条の規定にかかわらず、財務状況の悪化その他やむを得ない事由がある場合には、昇給の時期を延期し、又は昇給を行わないことがある。

(昇給の時期)

第15条 前条第1項の規定による昇給の時期は、原則として1月1日とする。

(特別の場合の昇給)

第16条 教職員が就業規則第32条の規定により表彰をされた場合その他特に必要と認められる場合には、前2条の規定にかかわらず、昇給させることがある。

(上位資格を取得した場合における号俸の決定)

第17条 教職員が現に受けている号俸より上位の号俸を初任給として受けるべき資格を取得した場合(昇格の規定の適用を受ける場合を除く。)には、上位の号俸をその者の号俸として決定することができる。

(降格及び降給)

第18条 就業規則第17条第1項各号のいずれかに該当する教職員については、その者の従事する職務に応じた下位の級にこれを降格し、又は1号俸以上下位の号俸に降給させることがある。

第3章 賞与

(賞与の支給)

第19条 賞与は、毎年6月1日又は12月1日(以下「基準日」という。)に大学に在籍する教職員に対して、次条以下の規定に基づき、これを支給する。基準日の前日から起算してそれ以前の1か月間に死亡した教職員(指定職にあっては、その死亡時において指定職であった者)についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する教職員に対しては、賞与を支給しない。

(1) 就業規則第12条第1項の規定に基づく休職期間中の教職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 就業規則第33条第2項第3号の規定に基づく停職期間中の者

(3) 基準日から支給日までの間に、就業規則第17条第2項各号に規定する理由に基づき解雇され、又は同規則第33条第2項第5号の規定に基づき懲戒解雇された者

(4) その他前各号の規定に準ずる者

3 前項に規定する場合のほか、財務状況の悪化その他やむを得ない事由が存在する場合(当該教職員について前項第3号に規定する解雇又は懲戒解雇の事由が明白に存在する場合を含む。)には、賞与を支給せず、又はその支給日を遅らせることがある。

(期末手当)

第20条 期末手当は、指定職以外の教職員に対し、基準日から起算してそれ以前の6か月間(在職期間が6か月に満たない者については、その在職期間。次条において「算定基礎期間」という。)における勤務日数を勘案して、その者の職責に応じてこれを支給する。

2 期末手当の額は、その期ごとに決定する。

(業績手当)

第21条 業績手当は、大学の財務状況等を勘案しつつ、指定職以外の教職員に対し、その者の職責及び勤務成績に応じて、これを支給する。

2 前項の勤務成績の評価は、算定基礎期間における勤務を対象として、これを行う。

3 業績手当の額は、その期ごとに決定する。

(期末特別手当)

第22条 期末特別手当は、指定職に対して、これを支給する。

2 期末特別手当の額は、その期ごとに決定する。

第4章 諸手当

(基本給の調整額)

第23条 職務の複雑さ、困難さ、責任の程度、労働の強度、勤務時間、就労環境その他の労働条件が、同じ職務の級に属する他の教職員と比べて著しく特殊な教職員については、その職務の特殊性に基づき、基本給の調整を行うことができる。

2 前項の規定による基本給の調整を行う職は、別表第5に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教職員欄に掲げる教職員の占める職とする。

3 前項の調整額は、当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じて、別表第6に掲げる調整基本額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者を除く。)別表第5の調整数を乗じて得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、基本給の調整額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。ただし、教育職基本給表(一)適用者については、この限りでない。

(管理職手当)

第24条 管理職手当は、指定職を除く管理又は監督の地位にある教職員(以下「管理職」という。)に対して、これを支給する。

2 前項の管理職の範囲については、別に定める。

3 管理職手当の月額は、当該教職員に適用される基本給表、職務の級及び職責区分に応じて、別表第7に掲げる支給額とする。

4 管理職手当及び基本給には、第38条に規定する夜勤手当が含まれるものとする。

5 管理職が、月の初日から末日までの全期間にわたって勤務しなかった場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第1項第1号に規定する業務災害(以下この規程の第40条において「業務災害」という。)に遭い、療養のため勤務しないことを大学が特に認めた場合を除く。)には、その月の管理職手当は支給しない。

6 前5項に規定するほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(医師等調整手当)

第25条 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、大学が別に定める職に新たに採用され又は当該職に異動した教職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員であって、医師免許証(医師法(昭和23年法律第201号)に規定するものに限る。以下同じ。)又は歯科医師免許証(歯科医師法(昭和23年法律第202号)に規定するものに限る。以下同じ。)を有する者に限る。)に対しては、月額52,100円を超えない範囲内の額を採用又は異動(以下「採用等」という。)の日から35年以内の期間、医師等調整手当として支給する。

2 前項の手当の額は、採用等の日から1年を経過するごとにその額を減じるものとし、その月額は、採用等の日以後の期間の区分に応じ、別表第8に掲げる額とする。

3 前2項に規定するほか、医師等調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(扶養手当)

第26条 扶養手当は、指定職を除く扶養親族のある教職員に対して、これを支給する。

2 前項の扶養親族は、別表第9に掲げる者で、他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けているものとする。また、扶養手当の額は同表に掲げる額とする。

3 前項の規定にかかわらず、扶養親族たる子の中に、満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合、その扶養手当の月額は、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を、前項の規定による額に加算した額とする。

4 前3項に規定するもののほか、扶養手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(地域手当)

第27条 地域手当は、次項の表の支給地域欄に掲げる地域に所在する大学の施設を勤務地とする教職員に対して、これを支給する。

2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、次の表の支給割合欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

都道府県

支給地域

支給割合

茨城県

那珂郡東海村

100分の12

大阪府

大阪市、吹田市、豊中市、茨木市、枚方市、箕面市

100分の12

(住居手当)

第28条 住居手当は、自ら居住するために住居(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員(指定職並びに国立大学法人、その他の独立行政法人等及び国の機関から貸与された宿舎に居住している者を除く。)に対して、これを支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員

家賃の月額から16,000円を控除した額

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員

家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(通勤手当)

第29条 通勤手当は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じて、当該各号に定める金額を支給する。

(1) 通勤のため電車等の公共交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用する教職員にあっては、算出単位期間につき、別に定めるところにより算出したその者の算出単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を算出単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、55,000円に算出単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

(2) 通勤のため自動車等の交通手段を使用することを常例とする教職員にあっては、次に掲げる教職員の区分に応じて、算出単位期間につき、それぞれ次に定める額とする。

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である教職員 38,700円

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員にあっては、前2号に掲げる額の合計額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る算出単位期間のうち、最も長い算出単位期間につき、55,000円に当該算出単位期間の月数を乗じて得た額)とする。ただし、自動車等の使用距離が2キロメートル未満である教職員に支給する通勤手当の月額は、第1号により算出した額とし、その額が前号に定める額に満たないときは、前号に定める額とする。

(4) 前3号に規定する通勤手当は、徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離(一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。)が片道2キロメートル未満である者には支給しない。

2 通勤手当は、前項に規定する金額を算出単位期間で除して得た額を各月の第4条に定める日に支給する。

3 この条において「算出単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

4 前4項に規定するもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(高所作業手当)

第30条 高所作業手当は、大学の施設部に所属する教職員が地上15メートル以上の足場の不安定な場所で、営繕工事の監督に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、200円(当該作業が地上30メートル以上の場所で行われたときは、300円)とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、その額に100分の60を乗じて得た額とする。

(爆発物取扱等作業手当)

第31条 爆発物取扱等作業手当は、教職員のうち一般職基本給表(一)又はシニア一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員が高圧ガスを製造し、又は充填する作業に直接従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とし、作業に従事した時間が4時間に満たないときは、180円とする。

(死体処理手当)

第32条 死体処理手当は、次の各号に掲げる場合に支給するものとし、その手当の額は作業に従事した日1日につき、当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において第1号及び第2号の作業の双方に従事した場合には、第2号の作業に係る手当を支給しない。

(1) 医学部又は医学系研究科に所属する教職員のうち一般職基本給表又はシニア一般職基本給表の適用を受ける教職員が、所属部局における死体の処理作業に従事したとき。 3,200円

(2) 一般職基本給表又はシニア一般職基本給表の適用を受ける教職員が、教育研究に必要な死体の外部からの引き取り又は搬送の作業に従事したとき。 1,000円

(放射線取扱手当)

第33条 放射線取扱手当は、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。

(1) 診療放射線技師又は診療エックス線技師若しくはこれに準ずる勤務を命じられているエックス線助手が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業に従事して、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

(2) 前号に規定する場合のほか、大阪大学放射線障害予防通則第2条に定める施設の管理区域内において、放射線業務を行う教職員が、月の初日から末日までの間に外部放射線を被ばくし、その実効線量が100マイクロシーベルト以上であったことが測定により認められたとき。

2 前項の手当の額は、同項に規定する場合に該当することとなった月1月につき7,000円とする。

(異常圧力内作業手当)

第34条 異常圧力内作業手当は、教職員が高気圧治療室内において高圧の下で診療又は臨床実験の作業に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次の表に掲げる気圧の区分に応じ、作業に従事した時間1時間につき同表に定める額とする。

気圧の区分

手当額

0.2メガパスカルまで

210円

0.3メガパスカルまで

560円

0.3メガパスカルを超えるとき

1,000円

(夜間看護等手当)

第35条 夜間看護等手当は、助産師、看護師又は准看護師が、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から翌日午前5時までの間(以下「深夜」という。)に行われる看護等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その勤務1回につき、次の表に定める額とする。

勤務の区分

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

9,000円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

4,400円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

3,800円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

2,600円

3 助産師、看護師又は准看護師(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である教職員及び第29条第1項第2号の規定に該当し、同条の規定による手当の支給を受けている教職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴う通勤を行う場合における第1項の業務に係る手当額については、前項の規定にかかわらず、教職員の区分に応じて、次の表に定める額を加算した額とする。

教職員の区分

手当額

通勤距離(通勤手当の認定にかかる総通勤距離をいう。以下同じ。)が片道5キロメートル未満の教職員

380円

通勤距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満の教職員

760円

通勤距離が片道10キロメートル以上の教職員

1,140円

(ドクターヘリ搭乗手当)

第35条の2 ドクターヘリ搭乗手当は、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証を有する者又は医療職基本給表(B)若しくはシニア医療職基本給表(B)の適用者が、次に掲げる業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、その業務1回につき1,900円とする。

(1) 救急現場等から医療機関に搬送するまでの間、患者に救命医療を行うために救急医療用の医療機器等を装備したヘリコプター又は小型機(以下「ドクターヘリ等」という。)に搭乗し、救急医療等の業務に従事した場合

(2) 患者に臓器移植を実施するためにドクターヘリ等に搭乗し、臓器を搬送する業務に従事した場合

(夜間診療等手当)

第35条の3 夜間診療等手当は、次項の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員(教育職基本給表(一)の適用者にあっては、医師免許証又は歯科医師免許証を有するものに限る。)のうち医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が指定するものが、所定の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜に行われる診療等の業務に従事した場合に、これを支給する。

2 前項の手当の額は、次表に定める勤務の区分及び当該教職員に適用される基本給表に応じ、その勤務1回につき、同表に定める額とする。

勤務の区分

基本給表

手当額

勤務時間が深夜の全部を含む勤務

教育職基本給表(一)

15,000円

医療職基本給表(A)

4,500円

シニア医療職基本給表(A)

4,500円

深夜における勤務時間が4時間以上の勤務

教育職基本給表(一)

7,300円

医療職基本給表(A)

2,200円

シニア医療職基本給表(A)

2,200円

深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

6,400円

医療職基本給表(A)

1,900円

シニア医療職基本給表(A)

1,900円

深夜における勤務時間が2時間未満の勤務

教育職基本給表(一)

4,400円

医療職基本給表(A)

1,300円

シニア医療職基本給表(A)

1,300円

(緊急診療等呼出手当)

第35条の4 緊急診療等呼出手当は、教職員(宿日直の業務に従事している者を除く。)のうち、教育職基本給表(一)の適用者であって医師免許証若しくは歯科医師免許証を有する者又は医療職基本給表(A)、シニア医療職基本給表(A)、医療職基本給表(B)若しくはシニア医療職基本給表(B)の適用者が緊急の呼出し(医学部附属病院長又は歯学部附属病院長が定めるものに限る。)を受け、所定の勤務時間以外の時間帯又は所定休日において診療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、その呼出し1回につき5,000円とする。

(災害派遣医療等手当)

第35条の5 災害派遣医療等手当は、教職員が、災害救助法(昭和22年法律第118号)及び大阪府災害救助法施行細則(昭和44年大阪府規則第48号)その他の関係法令に基づき災害派遣され、医療等の業務に従事した場合に支給する。

2 前項の手当の額は、大阪府災害救助法施行細則第3条及び別表第2に定める日当額に準じ、これを改定するものとする。

3 前2項に規定するほか、災害派遣医療等手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(超過勤務手当)

第36条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、超過勤務を命じられた教職員には、当該超過勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の125(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の150)を超過勤務手当として支給する。

2 前項の規定にかかわらず、超過勤務を命じられた時間が労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づく休日勤務(法定休日における勤務を除く。)を命じられた時間を含め、1か月につき60時間を超える場合には、その超える部分について、勤務1時間当たりの給与額の100分の150(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の175)を超過勤務手当又は次条に定める休日手当として支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、管理職及び指定職のほか、労基法第41条第2号に規定する機密の事項を取り扱う者に該当する教職員には、超過勤務手当を支給しない。

(休日手当)

第37条 労働時間規程第5条第1項及び第6条第1項に基づき、休日勤務を命じられた教職員には、当該休日勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の135(その勤務が深夜に行われた場合は、100分の160)を休日手当として支給する。

2 前条第3項の規定は、休日手当について、これを準用する。

(夜勤手当)

第38条 労働時間規程第7条第1項に基づき、深夜に勤務することを命じられた教職員には、当該勤務を命じられた時間1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜勤手当として支給する(前2条の規定により、深夜に勤務を命じられた時間を含めて、超過勤務手当又は休日手当が支給される場合を除く。)

(宿日直手当)

第39条 労働時間規程第10条に基づき、宿直又は日直を命じられた教職員には、別に定めるところにより、宿日直手当を支給する。

(併給禁止)

第39条の2 第23条の規定により基本給の調整額を受ける教職員(別表第5第5号に係るものに限る。)には、放射線取扱手当は支給しない。

2 高所作業手当の支給される日については、爆発物取扱等作業手当は支給しない。ただし、支給されないこととなる爆発物取扱等作業手当の額が高所作業手当の額を超えるときは、爆発物取扱等作業手当を支給し、高所作業手当は支給しない。

第5章 給与の特例等

(休職期間中の給与)

第40条 教職員が業務災害に遭い、療養のため、就業規則第12条第1項第1号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与の全額(労災保険法第14条に規定する休業補償給付(休業特別支給金を含む。)を受けたときは、これを控除した額)を支給する。

2 前項に規定する場合を除き、教職員が就業規則第12条第1項第1号に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、給与を支給しない。教職員が刑事事件に関して起訴され、就業規則第12条第1項第2号の規定に基づく休職に付された場合も、同様とする。

3 教職員が就業規則第12条第1項第3号及び第4号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、住居手当(以下「基本給等の月額」という。)、期末手当及び期末特別手当のそれぞれ100分の70(就業規則第12条第1項第3号に該当する場合であって当該教職員が業務災害に遭ったと認められるときは、100分の100)の範囲内で、給与を支給することができる。

4 教職員が就業規則第12条第1項第5号の規定に基づく休職に付された場合には、その休職の期間中、基本給等の月額及び期末手当、期末特別手当のそれぞれ100分の100の範囲内で、給与を支給することができる。

5 休職期間中の教職員に対しては、他に別段の定めのない限り、第1項第3項及び前項に規定する給与を除くほか、いかなる給与も支給しない。

(特別休暇の期間中における給与の取扱い)

第41条 労働時間規程第22条に規定する特別休暇の期間中における給与の取扱いについては、別に定める。

(給与の減額)

第42条 教職員が勤務しなかった場合には、他に別段の定めのない限り、第7条に規定する勤務1時間当たりの給与額にその勤務しなかった時間数を乗じて得た額を減額して、給与を支給する。

第6章 規程の実施

(実施に関し必要な事項)

第43条 教職員の初任給、昇格、昇給、降格及び降級に関し必要な事項は、国立大学法人大阪大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する内規に定める。

第44条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(給与の口座振込の同意に係る経過措置)

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により、大学がその身分を承継した教職員(以下「承継職員」という。)のうち、この規程が適用される日(以下「適用日」という。)の前日において、その同意に基づき給与の口座振込を行っていた者については、本規程第5条第3項の規定にかかわらず、その適用日以降に支給される給与についても、口座振込について同意があったものとする。

(調整手当の異動保障廃止に伴う経過措置)

3 承継職員のうち、適用日の前日において、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)第11条の7の規定に基づく認定を受けていた者については、本規程第27条の規定にかかわらず、その適用日以降においても、給与法第11条の7の規定により、調整手当を支給する。

(住居手当のうち単身赴任手当受給者の配偶者に係る住居手当廃止に伴う経過措置)

4 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第11条の9第1項第3号の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第28条の規定にかかわらず、給与法第11条の9第1項第3号の規定により、住居手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(通勤手当の特別料金廃止に伴う経過措置)

5 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条第3項の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、本規程第29条の規定にかかわらず、給与法第12条第3項により、通勤手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(単身赴任手当の廃止に伴う経過措置)

6 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、給与法第12条の2の規定に基づく認定を受けていた者については、平成19年3月31日までの間に限り、単身赴任手当を支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(休職期間中の給与に関する経過措置)

7 承継職員のうち、この規程の適用日の前日において、休職に付されていた者については、第40条第2項から第4項までの規定にかかわらず、その休職期間中(延長期間を含む。)、従前の例により、給与を支給する。

(経過措置に係る支給日)

8 前5項の手当の支給日については、第4条第4項の規定を準用する。

(大学院担当による調整数3の廃止に伴う経過措置)

9 承継職員のうち、この規程の適用日において、人事院規則9―6(俸給の調整額)第1条第2項の規定の適用を受けたとした場合に、同規則別表第1第10号(1)の支給要件を満たす者に対する調整額は、第23条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間に限り、別表第6に定める当該職務の級に対応した調整基本額を調整額として支給する。ただし、その支給要件を喪失した場合は、この限りではない。

(大学院担当による調整数1の支給要件変更に伴う経過措置)

10 承継職員のうち、この規程の適用日において、別表第5の支給要件を適用すれば、その要件を満たさない者のうち、平成15年度において大学院学生の指導等に従事していたものについては、その者が平成16年度以降においても引き続き大学院の学生を指導する場合に限り、第23条の規定を準用し、基本給の調整額を支給する。

(平成16年4月1日付け退職者に関する特例)

11 承継職員のうち、平成16年4月1日付けで大学を退職した者(他の国立大学法人等に転出した者を含む。)については、第6条及び第14条第1項の規定は適用しないものとする。

(入試手当に関する特例)

12 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、入試関係の業務に従事した教員に対しては、その業務内容及び法人化前の大阪大学における類似の業務に係る手当の支給状況等を考慮して、入試手当を支給することができるものとする。

(特別赴任手当に関する特例)

13 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大学が遠隔地に居住する者を教職員として採用した場合において、同人がやむを得ず家族と別居せざるを得ないときは、3年間を上限として、特別赴任手当を支給することができるものとする。ただし、附則第6項の適用を受ける者については、特別赴任手当を支給しないものとする。

この改正は、平成16年6月23日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年1月1日から施行する。

この改正は、平成17年1月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月18日から施行し、改正後の附則第13項の規定は、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員の切替日における職務の級については別に定める。

(号俸の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる教職員及び切替日の前日から引き続き指定職基本給表の適用を受けている教職員の切替日における号俸については別に定める。

(基本給月額に関する経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける第11条に規定する基本給月額が、同日において受けていた別表第1―Aから第4―Aまでに規定する暫定基本給月額(その額が改定された場合には、当該改定額。以下同じ。)に達しない者については、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第11項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

5 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

6 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

7 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとし、第23条第4項の規定の適用については、同項中「基本給月額の100分の25」とあるのは、「基本給月額と暫定基本給月額との差額の合計額の100分の25」とする。

(基本給の調整額に関する経過措置)

8 第23条に規定する基本給の調整額の支給を受ける教職員のうち、次の各号のいずれかに該当する者で、別表第6に規定する調整基本額が、別表第6―Aに規定する暫定調整基本額に達しないものについては、第10項に掲げる期間、調整基本額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率及び当該教職員に係る調整数をそれぞれ乗じて得た額を、基本給の調整額として支給することができるものとする。

(1) 切替日の前日から引き続き大学に在職する教職員

(2) 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員で、雇用の事情等を考慮して、前号の教職員との権衡上これに準じた取扱いをする必要があると認められる教職員

(加給金額に関する経過措置)

9 別表第2の教育職基本給表(一)に規定する加給金額の支給を受ける教職員のうち、前項各号のいずれかに該当する者で、その額が、別表第2―Aの教育職基本給表(一)に規定する暫定加給金額に達しないものについては、次項に掲げる期間、加給金額のほか、その差額に相当する額に、同項各号に定める乗率を乗じて得た額を加給金額として支給することができるものとする。

(基本給の調整額及び加給金額に関する経過措置の期間等)

10 前2項の経過措置の対象となる期間及びその乗率は、次のとおりとする。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

11 前7項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第4項から第7項までの規定による基本給を、第8項から第10項までの規定による基本給の調整額又は加給金額を、それぞれ支給することができるものとする。

(平成22年1月1日までの間における昇給に関する特例)

12 平成19年1月1日の昇給時期においては、第14条第1項中「1年間」とあるのは「9月間」、同条第2項中「4号俸」とあるのは「2号俸」、「3号俸」とあるのは「1号俸」として、これを適用する。

13 平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の昇給時期においては、第14条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用する。

(地域手当に関する経過措置)

14 第27条の規定にかかわらず、当分の間、国立大学法人大阪大学任期付教職員退職手当規程第5条第5項の適用を受ける機関から大学に採用された者のうち、大学が必要と認めたものについては、所定の支給割合を乗じて得た月額の地域手当を支給することができるものとする。

この改正は、平成18年10月30日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(基本給の調整額に関する経過措置)

2 基本給月額に加給金額の加算を受ける教職員のうち、改正規程施行日(以下「施行日」という。)の前日において、助手として第23条の規定による基本給の調整額(別表第5第1号に係るものに限る。)を受けていた助教で、加給金額が、従前の例により算出した基本給の調整額に達しない者については、当分の間、その差額を加給金額に加算して支給することができるものとする。

(管理職手当に関する経過措置)

3 第24条の規定により管理職手当を支給される教職員のうち、改正後の管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

4 経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) 施行日の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける教職員(以下「同一基本給表適用教職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、相当区分等教職員(同日において占めていた職責区分(以下「旧職責区分」という。)に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員 同日にその者が受けていた管理職手当額

(2) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外のもののうち、下位区分等相当教職員(旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる職責区分に対応する同表に掲げる基本給表及び職務の級を占める教職員をいう。以下同じ。) 同日に当該旧職責区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(3) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分等教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(4) 同一基本給表適用教職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分等相当教職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する改正後の別表第7の職責区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当額

(5) 施行日以後に基本給表の適用を異にする異動をした教職員(施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとした場合に前各号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当額

5 第2項から前項までの規定にかかわらず、施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員で、雇用の事情等を考慮してその必要があると認められる教職員には、前項までの教職員との均衡上これに準じた取扱いをすることができる。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成19年12月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成19年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成20年1月1日から施行する。

この改正は、平成20年5月2日から施行し、平成20年1月1日から適用する。

この改正は、平成20年12月22日から施行する。

この改正は、平成21年4月27日から施行する。

この改正は、平成21年12月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年4月1日における号俸の調整)

2 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成22年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成23年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成23年3月22日から施行し、平成22年9月1日から適用する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成23年11月28日から施行し、平成23年3月11日から適用する。

(災害応急作業等手当)

2 第3条第3項の規定にかかわらず、当分の間、大規模な自然災害等に対処するための作業に従事した教職員には、別に定めるところにより、災害応急作業等手当を支給する。

3 第7条第2項の規定にかかわらず、第36条から第38条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、当該勤務が、災害応急作業等手当が支給されることとなる作業に該当する場合は、当該業務に係る勤務1時間当たりの手当の額(その額を8で除した額)を同条第1項に定める額に加算した額とする。

(併給禁止)

4 災害応急作業等手当が支給されることとなる日については、第33条第1項各号に規定する外部放射線の実効線量測定対象期間から除くこととする。

この改正は、平成24年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日における号俸の調整)

2 平成24年4月1日において36歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成24年4月1日における号俸を1号俸(ただし、同日において30歳に満たない教職員のうち、大学が必要と認める者にあっては、2号俸)上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成24年7月1日から施行する。

(教職員の基本給等に係る特例)

2 第10条の規定による基本給の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、基本給月額(附則(平成18年4月1日施行)第4項から第6項までの規定による基本給を含む。)から、当該基本給月額(教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まない。以下同じ。)に次の表の左欄に掲げる「基本給表」及び同表の中欄に掲げる「職務の級」の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額を減ずる。

基本給表

職務の級

割合

一般職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7~10級

100分の9.77

一般職基本給表(二)

1~3級

100分の4.77

4~5級

100分の7.77

教育職基本給表(一)

1~2級

100分の4.77

3~4級

100分の7.77

5級

100分の9.77

教育職基本給表(二)

1~2級

100分の4.77

3級

100分の7.77

医療職基本給表(A)

1~2級

100分の4.77

3~7級

100分の7.77

8級

100分の9.77

医療職基本給表(B)

1~2級

100分の4.77

3~6級

100分の7.77

7級

100分の9.77

指定職基本給表


100分の9.77

3 第24条の規定による管理職手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、管理職手当の月額から、当該管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額を減ずる。

4 第27条の規定による地域手当の支給に当たっては、平成26年3月31日までの間、当該地域手当の月額(附則(平成18年4月1日施行)第15項の規定による地域手当の月額を含む。)から、次の各号に定める額を減ずる。

(1) 当該教職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額

5 第36条から第38条まで及び第42条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、平成26年3月31日までの間、第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額から、次の各号に定める額を減じた額とする。

(1) 基本給月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に当該教職員の支給減額率を乗じて得た額

(2) 当該教職員の管理職手当の月額を1か月当たりの平均所定労働時間数で除して得た額に100分の10を乗じて得た額

6 第40条の規定による休職期間中の給与の支給に当たっては、同条の規定により支給する給与額から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を減ずる。

(1) 第40条第1項の規定により給与を支給する場合 第2項から第4項までの規定により減ずることとされる額

(2) 第40条第3項又は第4項の規定により給与を支給する場合 第2項及び第4項の規定により減ずることとされる額に第40条第3項又は第4項により当該教職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

7 前項までの規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この改正は、平成24年12月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日における号俸の調整)

2 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満の教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成25年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

この改正は、平成26年1月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号俸の調整)

2 平成26年4月1日において45歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成19年1月1日、平成20年1月1日又は平成21年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成26年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成26年12月22日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成26年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成26年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第7項の規定は、平成27年1月1日から施行する。

(基本給月額に関する経過措置)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員で、その者が受ける第11条に規定する基本給月額が、切替日の前日において受けていた基本給月額(以下「暫定基本給月額」という。)に達しない者については、平成30年3月31日までの間、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給することができるものとする。ただし、第6項に定める場合のほか、当該差額相当額を基本給として支給することが適当と認められない場合は、この限りでない。

3 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、同項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、同項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

4 切替日以降に新たに基本給表の適用を受ける教職員について、雇用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、前2項の規定に準じて基本給を支給することができるものとする。

5 前3項の規定を適用する場合における当該教職員の基本給月額及び暫定基本給月額には、教育職基本給表(一)に定める加給金額は含まないものとする。

(降格又は降給処分を受けた者に関する特例)

6 前4項の規定にかかわらず、切替日の前日におけるその者が属していた職務の級に相当する職務の級より下位の職務の級に降格された者、又は切替日の前日におけるその者が受けていた号俸に相当する号俸より下位の号俸に降給された者については、当該処分が切替日の前日に行われたものとして、第2項から第5項までの規定による基本給を支給することができるものとする。

(平成27年1月1日における昇給に関する特例)

7 平成27年1月1日の昇給時期においては、第14条第2項中「4号俸」とあるのは「3号俸」、「3号俸」とあるのは「2号俸」として、これを適用するものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年3月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成27年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、平成28年4月25日から施行する。

この改正は、平成28年10月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成28年12月26日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成28年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 第26条に規定する扶養手当は、平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間、同条第1項の規定にかかわらず、同項ただし書を適用しない。

3 第26条第3項の規定にかかわらず、次の各号に定める期間においては、同項を当該各号に定めるものとそれぞれ読み替えて、これを適用するものとする。

(1) 平成29年4月1日から平成30年3月31日 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1人につき10,000円、扶養親族たる子については1人につき8,000円(教職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(教職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)とする。

(2) 平成30年4月1日から平成31年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

(3) 平成31年4月1日から平成32年3月31日 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)、扶養親族たる子については1人につき10,000円とする。

この改正は、平成29年7月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、平成29年12月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成29年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(施行期日)

1 この改正は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日における号俸の調整)

2 平成30年4月1日において37歳に満たない教職員(職務の級における最高の号俸を受ける教職員及び指定職基本給表の適用を受ける教職員を除く。)のうち、平成27年1月1日に昇給した教職員(その他これに準ずる者を含む。)の平成30年4月1日における号俸を1号俸上位の号俸とすることができるものとする。

(施行期日等)

1 この改正は、平成30年12月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成30年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の前項の規定は、当該基本給表の適用日以降とする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和元年12月14日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和元年12月24日から施行し、平成31年4月1日から適用する。ただし、第28条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 平成31年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(住居手当に関する経過措置)

3 第1項ただし書に規定する施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において改正前の第28条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える教職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(別に定める教職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の第28条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で別に定める額。以下「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の第28条第1項に該当しないこととなる教職員

(2) 旧手当額から改正後の第28条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる教職員

(施行期日等)

1 この改正は、令和3年4月1日から施行する。

(災害応急作業等手当の廃止)

2 附則(平成23年11月28日施行、平成23年3月11日適用)第2項に規定する「当分の間」の措置は、令和3年3月31日をもって廃止する。

この改正は、令和3年6月17日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和4年12月22日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和4年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項本文の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和5年1月1日から施行する。

(施行期日等)

1 この改正は、令和5年12月21日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日からこの附則の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員の特例措置)

2 令和5年4月1日から施行日の前日までの間に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員については、前項の規定にかかわらず、当該基本給表の適用日からこの改正の適用を受けるものとする。ただし、大学が特に必要と認める場合はこの限りでない。

この改正は、令和6年7月1日から施行する。

(施行期日)

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、平成16年4月14日施行附則第12項の改正については、令和6年9月19日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この改正の施行日において、改正前の第29条第4項に規定する支給単位期間の残存期間がある場合、当該残存期間中、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(施行期日等)

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第11条の改正基本給表、第25条の改正規定及び別表第8は令和6年12月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間、別表第9にかかわらず、以下の表を適用するものとする。

(令和7年4月1日~令和8年3月31日)

教職員

扶養親族

扶養手当の月額

一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるもの

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき3,500円

満60歳以上の父母及び祖父母

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

重度心身障がい者

その他教職員

配偶者

3,000円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき11,500円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

満60歳以上の父母及び祖父母

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

重度心身障がい者

(施行期日)

1 この改正は、令和7年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間、第14条第3項の規定にかかわらず、同項に掲げる表を以下に掲げるものと読み替えて適用するものとする。

(令和7年4月1日~令和10年3月31日)

基本給表

職務の級

教職員

一般職基本給表(一)

1級、2級

次条で定める昇給の時期において45歳以上

一般職基本給表(一)

3級

次条で定める昇給の時期において50歳以上

3 令和7年4月1日から令和10年3月31日までの間、第14条第4項の規定にかかわらず、同項に掲げる表を以下に掲げるものと読み替えて適用するものとする。

(令和7年4月1日~令和10年3月31日)

基本給表

職務の級

教職員

一般職基本給表(一)

7級以下

次条で定める昇給の時期において55歳以上

一般職基本給表(一)

8級

全て

一般職基本給表(二)

全て

次条で定める昇給の時期において57歳以上

教育職基本給表(一)

4級以下

次条で定める昇給の時期において55歳以上

教育職基本給表(一)

5級

全て

一般職基本給表(一)、一般職基本給表(二)及び教育職基本給表(一)以外の基本給表

全て

次条で定める昇給の時期において55歳以上

この改正は、令和7年5月21日から施行し、令和7年5月7日から適用する。

(施行期日)

1 この改正は、令和7年10月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年10月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き大学に在職する教職員の切替日における号俸については別に定める。

この改正は、令和7年12月1日から施行する。ただし、第35条の2の改正規定は、令和8年1月1日から施行する。

この改正は、令和7年12月17日から施行する。

別表第1 一般職基本給表(第11条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

471,900

525,300

567,100

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

477,200

532,000

574,100

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

482,100

537,100

580,000

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

486,700

541,300

584,800

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

490,700

544,700

588,800

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

494,100

547,900

591,700

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

497,000

550,800

594,100

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

499,500

553,300

596,000

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

501,500

555,300


10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600




11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100




12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600




13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100




14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400




15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700




16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900




17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100




18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400




19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700




20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900




21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100




22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900




23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700




24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500




25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100




26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700




27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300




28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900




29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600




30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400




31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800




32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500




33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000




34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400




35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800




36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200




37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600




38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900




39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200




40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500




41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800




42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100




43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400




44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700




45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000




46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100





47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400





48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700





49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900





50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200





51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400





52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700





53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900





54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200





55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500





56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800





57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000





58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300





59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600





60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800





61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000





62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300





63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600





64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800





65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000





66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300





67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600





68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800





69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000





70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300





71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600





72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800





73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000





74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300






75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600






76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800






77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000






78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300






79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600






80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800






81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000






82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300






83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600






84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800






85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000






86

266,200

305,800

355,700








87

266,500

306,100

356,100








88

266,800

306,400

356,500








89

267,100

306,700

356,700








90

267,400

307,000

357,100








91

267,700

307,300

357,500








92

268,000

307,600

357,900








93

268,300

307,800

358,100








94


308,000

358,400








95


308,300

358,800








96


308,700

359,100








97


308,900

359,400








98


309,200

359,800








99


309,500

360,200








100


309,900

360,600








101


310,100

361,100








102


310,400

361,500








103


310,700

361,900








104


311,000

362,300








105


311,200

362,800








106


311,500

363,200








107


311,800

363,500








108


312,100

363,800








109


312,300

364,200








110


312,600









111


313,000









112


313,300









113


313,500









114


313,700









115


314,000









116


314,400









117


314,600









118


314,800









119


315,100









120


315,400









121


315,700









122


315,900









123


316,200









124


316,500









125


316,800









イ シニア一般職基本給表(一)

職務の級

S1級

S2級

S3級

S4級

S5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

2

232,000

268,000

301,600

327,800

358,800

ウ 一般職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

198,200

240,400

260,400

291,600

319,000

2

199,900

241,200

261,300

292,300

320,300

3

201,600

242,000

262,200

293,000

321,600

4

203,300

242,700

263,100

293,500

322,800

5

205,000

243,400

264,100

294,100

323,700

6

206,700

244,100

265,000

294,700

324,900

7

208,300

244,900

266,000

295,300

326,100

8

209,900

245,600

266,900

295,800

327,200

9

211,500

246,400

267,800

296,300

328,200

10

213,000

247,100

268,600

296,900

329,200

11

214,500

247,800

269,300

297,500

330,300

12

215,900

248,400

269,700

297,900

331,400

13

217,300

249,100

270,300

298,300

332,400

14

218,800

249,500

270,700

298,800

333,400

15

220,300

250,000

271,100

299,200

334,500

16

221,800

250,400

271,500

299,500

335,600

17

223,200

250,900

271,900

299,900

336,600

18

224,600

251,300

272,400

300,300

337,700

19

226,000

251,800

272,900

300,700

338,800

20

227,400

252,200

273,500

301,000

339,800

21

228,800

252,500

274,200

301,300

340,800

22

229,800

252,800

274,800

301,700

341,800

23

230,900

253,100

275,400

302,100

342,700

24

232,000

253,400

276,200

302,400

343,700

25

233,000

253,900

277,000

302,700

344,700

26

233,800

254,400

277,700

303,100

345,600

27

234,700

254,800

278,200

303,400

346,600

28

235,500

255,300

278,900

303,800

347,600

29

236,400

255,800

279,700

304,100

348,600

30

237,200

256,300

280,400

304,600

349,600

31

238,000

256,700

281,100

305,000

350,600

32

238,800

257,100

281,700

305,500

351,500

33

239,600

257,400

282,400

306,000

352,400

34

240,100

257,900

283,100

306,400

353,300

35

240,600

258,400

283,800

306,900

354,100

36

241,100

258,800

284,400

307,400

355,000

37

241,700

259,200

285,000

307,900

355,900

38

242,200

259,700

285,700

308,500

356,900

39

242,700

260,100

286,300

309,100

357,900

40

243,200

260,500

286,800

309,800

358,800

41

243,700

260,900

287,200

310,300

359,700

42

244,000

261,300

287,700

310,800

360,600

43

244,300

261,800

288,100

311,400

361,500

44

244,700

262,100

288,500

311,900

362,300

45

245,100

262,400

289,000

312,400

363,100

46

245,500

262,800

289,500

312,900

363,900

47

245,900

263,200

290,000

313,500

364,700

48

246,300

263,500

290,300

314,100

365,400

49

246,600

263,900

290,700

314,700

366,100

50

246,900

264,300

291,100

315,400

366,900

51

247,200

264,600

291,500

316,100

367,700

52

247,500

264,900

292,000

316,800

368,300

53

247,700

265,300

292,300

317,400

369,000

54

248,000

265,600

292,700

318,100

369,600

55

248,300

265,900

293,200

318,700

370,300

56

248,600

266,300

293,700

319,300

371,000

57

248,800

266,600

294,100

319,900

371,600

58

249,100

266,900

294,700

320,600

372,100

59

249,400

267,200

295,200

321,300

372,600

60

249,600

267,500

295,800

321,900

373,100

61

249,800

267,800

296,400

322,400

373,500

62

250,100

268,100

296,900

322,900


63

250,400

268,400

297,500

323,500


64

250,600

268,700

298,000

324,100


65

250,800

268,900

298,500

324,700


66

251,100

269,200

299,000

325,100


67

251,400

269,500

299,500

325,500


68

251,600

269,700

300,000

326,000


69

251,800

269,900

300,400

326,300


70

252,100

270,200

300,800

326,800


71

252,400

270,500

301,200

327,300


72

252,600

270,700

301,600

327,700


73

252,800

270,900

302,000

327,900


74

253,100

271,200

302,300

328,200


75

253,400

271,500

302,700

328,400


76

253,600

271,700

303,100

328,700


77

253,800

271,900

303,500

329,000


78

254,100

272,200

303,900

329,300


79

254,400

272,500

304,300

329,600


80

254,600

272,700

304,700

329,800


81

254,800

272,900

305,000

330,000


82

255,100

273,200

305,500

330,300


83

255,300

273,500

305,900

330,600


84

255,600

273,700

306,400

330,800


85

255,800

273,900

306,700

331,000


86

256,000

274,100

307,200

331,200


87

256,300

274,400

307,700

331,500


88

256,600

274,700

308,000

331,800


89

256,800

274,900

308,400

332,000


90

257,100

275,100

308,900

332,300


91

257,400

275,400

309,400

332,600


92

257,600

275,600

309,900

332,800


93

257,800

275,900

310,200

333,000


94

258,100

276,200

310,600

333,300


95

258,400

276,500

311,000

333,600


96

258,600

276,700

311,500

333,800


97

258,800

276,900

311,900

334,000


98

259,100

277,200

312,300



99

259,400

277,400

312,600



100

259,600

277,700

312,900



101

259,800

277,900

313,200



102

260,100

278,100

313,600



103

260,400

278,400

313,900



104

260,600

278,700

314,300



105

260,800

278,900

314,600



106


279,100

315,000



107


279,400

315,400



108


279,600

315,600



109


279,900

315,800



110


280,200

316,100



111


280,500

316,400



112


280,700

316,600



113


280,900

316,800



114


281,200

317,100



115


281,400

317,400



116


281,600

317,600



117


281,900

317,800



118


282,200

318,100



119


282,500

318,400



120


282,700

318,600



121


282,900

318,800



122


283,100

319,100



123


283,400

319,400



124


283,700

319,600



125


283,900

319,800



126


284,100

320,100



127


284,400

320,400



128


284,700

320,600



129


284,900

320,800



130


285,100




131


285,400




132


285,700




133


285,900




134


286,100




135


286,400




136


286,700




137


286,900




エ シニア一般職基本給表(二)

職務の級

S1級

S2級

S3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

198,200

240,400

260,400

2

230,900

255,800

283,800

別表第2 教育職基本給表(第11条関係)

ア 教育職基本給表(一)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


加給金額

10,500

23,800

25,400

30,000

1

230,900

275,700

354,200

408,200

480,200

2

233,500

277,900

355,800

409,800

488,400

3

235,900

280,000

357,400

411,100

496,900

4

238,300

281,900

358,900

412,300

505,300

5

240,700

283,700

360,400

413,500

513,500

6

243,100

285,200

362,000

414,500

521,200

7

245,600

286,700

363,600

415,500

528,700

8

248,100

288,200

365,100

416,400

535,900

9

250,600

290,000

366,500

417,300

542,500

10

252,400

291,900

368,500

418,300

547,700

11

254,200

293,700

370,500

419,400

552,300

12

256,000

295,600

372,400

420,500

556,600

13

257,700

297,600

374,200

421,500

559,700

14

259,200

299,600

375,800

422,600

562,500

15

260,800

301,600

377,400

423,600

565,200

16

262,300

303,600

378,800

424,600

567,600

17

263,800

305,500

380,100

425,600

569,600

18

265,200

308,000

381,600

426,700


19

266,500

310,700

382,800

427,800


20

267,900

313,300

384,100

428,900


21

269,300

315,900

385,400

429,900


22

270,600

318,300

386,600

431,000


23

272,000

320,700

387,800

432,100


24

273,300

322,900

388,900

433,200


25

274,800

325,100

390,000

434,100


26

276,400

327,100

391,300

435,200


27

278,000

329,100

392,600

436,200


28

279,600

331,100

393,900

437,200


29

281,000

333,100

395,100

438,100


30

282,700

335,000

396,400

439,200


31

284,400

336,900

397,700

440,200


32

286,200

338,800

398,900

441,300


33

288,000

340,600

400,100

442,300


34

289,200

342,500

401,300

443,500


35

290,400

344,400

402,500

444,600


36

291,500

346,300

403,600

445,800


37

292,500

348,000

404,600

446,500


38

293,500

349,200

405,800

447,400


39

294,600

350,300

406,900

448,300


40

295,600

351,300

407,900

449,100


41

296,400

351,800

409,000

449,900


42

297,500

352,200

410,200

450,800


43

298,600

352,600

411,300

451,600


44

299,500

352,900

412,400

452,300


45

300,100

353,400

413,300

453,000


46

301,100

353,900

414,300

453,900


47

301,900

354,400

415,300

454,800


48

302,800

354,700

416,200

455,700


49

303,800

355,000

417,400

456,600


50

304,200

355,300

418,700

457,500


51

304,700

355,600

420,100

458,500


52

305,100

355,900

421,400

459,400


53

305,600

356,300

422,200

460,400


54

306,100

356,600

423,200

461,400


55

306,400

357,000

424,200

462,300


56

306,700

357,300

425,300

463,300


57

307,100

357,600

426,200

464,200


58

307,500

358,000

426,900

465,100


59

308,000

358,300

427,700

466,000


60

308,300

358,700

428,400

467,000


61

308,600

359,000

429,100

467,800


62

308,900

359,300

429,900

468,200


63

309,200

359,700

430,700

468,800


64

309,600

360,000

431,300

469,400


65

310,000

360,300

431,900

470,100


66

310,300

360,700

432,400

470,800


67

310,700

361,000

432,800

471,100


68

311,000

361,400

433,200

471,700


69

311,400

361,800

433,500

472,100


70

311,700

362,100

433,800

472,500


71

312,100

362,500

434,100

472,800


72

312,500

362,900

434,500

473,100


73

312,800

363,200

434,800

473,400


74

313,100

363,600

435,100

473,600


75

313,500

364,000

435,500

474,000


76

313,800

364,400

435,900

474,300


77

314,200

364,700

436,200

474,600


78

314,500

365,100

436,500

474,900


79

314,900

365,500

436,900

475,200


80

315,200

366,000

437,200

475,500


81

315,500

366,500

437,500

475,800


82

315,800

367,100

437,900

476,300


83

316,100

367,800

438,200

476,600


84

316,400

368,400

438,500

476,900


85

316,700

369,000

438,800

477,200


86

317,100

369,600

439,100



87

317,500

370,200

439,300



88

317,900

370,800

439,600



89

318,300

371,300

439,900



90

318,600

371,700

440,200



91

318,900

372,000

440,400



92

319,300

372,400

440,700



93

319,700

372,800

441,000



94

320,100

373,200

441,300



95

320,500

373,600

441,600



96

320,900

374,000

441,900



97

321,100

374,600

442,200



98

321,500

375,100

442,500



99

321,900

375,500

442,800



100

322,300

376,000

443,100



101

322,500

376,400

443,400



102

322,900

376,900

443,700



103

323,100

377,200

444,000



104

323,600

377,500

444,300



105

324,000

378,000

444,500



106

324,300

378,400




107

324,600

378,900




108

324,900

379,400




109

325,100

379,800




110

325,400

380,300




111

325,700

380,700




112

326,100

381,100




113

326,400

381,500




114

326,700

381,900




115

327,000

382,300




116

327,300

382,700




117

327,600

383,100




118

328,000

383,500




119

328,400

383,900




120

328,800

384,300




121

329,000

384,600




122

329,200

385,000




123

329,400

385,400




124

329,700

385,700




125

330,000

386,100




126

330,200

386,600




127

330,500

387,100




128

330,800

387,500




129

331,100

387,900




130

331,400

388,400




131

331,700

388,900




132

331,900

389,400




133

332,100

389,900




134

332,400

390,400




135

332,700

390,900




136

332,900

391,400




137

333,200

391,900




138

333,400

392,400




139

333,700

392,900




140

334,000

393,400




141

334,300

393,900




142

334,700





143

335,100





144

335,500





145

335,700





146

336,100





147

336,400





148

336,800





149

337,000





150

337,300





151

337,600





152

338,000





153

338,200





154

338,600





155

339,000





156

339,400





157

339,600





注 2級、3級、4級又は5級のいずれかの級に該当する者(2級該当者は助教の職にあるものに限る。)については、各級の号俸に定める金額に加給金額にある額を加算した額をもって、その基本給月額とする。

イ 教育職基本給表(二)

職務の級

1級

2級

3級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

244,100

277,500

360,000

2

247,000

279,300

362,200

3

250,100

281,100

364,400

4

253,100

282,800

366,600

5

256,300

284,400

368,500

6

259,600

285,900

370,800

7

262,800

287,400

373,100

8

266,000

288,900

375,400

9

269,000

290,400

377,600

10

270,800

292,200

379,900

11

272,500

294,100

382,000

12

274,100

295,900

384,000

13

275,700

297,800

385,900

14

277,000

299,700

387,500

15

278,400

301,600

389,000

16

279,700

303,500

390,600

17

281,000

305,500

392,200

18

282,100

308,000

393,500

19

283,100

310,600

394,800

20

284,000

313,200

396,000

21

285,400

315,800

397,300

22

286,700

318,300

398,900

23

288,100

320,700

400,500

24

289,400

323,000

402,000

25

290,800

325,100

403,400

26

292,300

327,200

404,900

27

293,700

329,300

406,400

28

295,100

331,400

407,900

29

296,400

333,400

409,200

30

297,700

335,000

410,600

31

299,000

336,500

411,900

32

300,400

338,000

413,200

33

301,800

339,500

414,100

34

303,100

341,100

415,300

35

304,400

342,600

416,400

36

305,200

344,100

417,500

37

305,900

345,500

418,500

38

306,700

346,900

419,600

39

307,500

348,200

420,700

40

308,300

349,400

421,800

41

309,000

350,600

422,900

42

309,800

352,300

424,000

43

310,500

353,900

425,200

44

311,000

355,700

426,400

45

311,500

357,300

427,500

46

312,000

358,900

428,900

47

312,400

360,400

430,400

48

312,800

361,800

431,900

49

313,300

363,300

433,300

50

313,700

364,900

434,200

51

314,100

366,300

435,100

52

314,400

367,700

435,900

53

314,700

369,100

436,700

54

315,100

370,100

437,700

55

315,400

371,100

438,700

56

315,800

372,000

439,400

57

316,100

373,100

440,100

58

316,400

374,300

440,900

59

316,800

375,600

441,700

60

317,100

376,900

442,600

61

317,500

378,200

443,600

62

317,800

379,500

444,600

63

318,100

380,700

445,500

64

318,400

381,900

446,400

65

318,800

383,100

447,100

66

319,100

384,400

448,000

67

319,500

385,600

448,800

68

319,800

386,800

449,600

69

320,200

388,000

450,500

70

320,500

389,300

451,300

71

320,900

390,500

452,100

72

321,300

391,700

453,000

73

321,600

392,900

453,700

74

322,000

394,200

454,100

75

322,500

395,500

454,500

76

322,900

396,700

454,900

77

323,200

397,800

455,300

78

323,700

398,900

455,800

79

324,100

400,000

456,200

80

324,500

401,200

456,600

81

324,900

402,600

456,800

82

325,300

404,000

457,200

83

325,700

405,400

457,500

84

326,100

406,800

457,800

85

326,500

407,800

458,100

86

327,000

409,100


87

327,500

410,400


88

328,000

411,800


89

328,300

412,900


90

328,700

413,800


91

329,100

414,800


92

329,500

415,900


93

330,000

416,700


94

330,400

417,800


95

331,000

418,900


96

331,500

419,800


97

331,900

420,700


98

332,300

421,600


99

332,600

422,500


100

332,900

423,400


101

333,200

424,200


102

333,500

425,200


103

333,800

426,100


104

334,100

427,100


105

334,400

427,700


106

334,900

428,400


107

335,400

429,100


108

335,800

429,600


109

336,200

430,000


110

336,700

430,400


111

337,100

430,700


112

337,500

431,000


113

337,800

431,200


114

338,300

431,500


115

338,600

431,800


116

339,000

432,100


117

339,300

432,300


118

339,700

432,600


119

340,200

432,900


120

340,700

433,100


121

340,900

433,300


122

341,300

433,600


123

341,600

433,900


124

341,900

434,100


125

342,100

434,300


126

342,400



127

342,900



128

343,300



129

343,500



130

343,900



131

344,300



132

344,700



133

344,900



134

345,300



135

345,700



136

346,000



137

346,300



138

346,700



139

347,100



140

347,500



141

347,900



別表第3 医療職基本給表(第11条関係)

ア 医療職基本給表(A)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

492,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

493,600

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

494,900

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

496,200

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

497,500

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

498,900

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

500,300

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

501,500

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

502,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

504,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

505,600

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

507,000

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

508,400

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

509,500

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

510,600

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

511,800

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

512,900

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

513,800

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

514,700

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

515,600

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

516,600

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200


23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600


24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300


25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800


26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200


27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600


28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000


29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400


30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800


31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100


32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400


33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700


34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000


35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300


36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600


37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900


38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800



39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100



40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400



41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700



42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000



43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300



44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600



45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800



46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100



47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400



48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700



49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900



50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100



51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400



52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700



53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900



54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800




55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500




56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100




57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500




58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000




59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600




60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200




61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600




62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100




63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600




64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100




65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700




66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200




67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800




68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400




69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900




70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400




71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800




72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200




73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500




74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000




75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400




76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800




77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200




78

265,000

301,000

338,100

359,700





79

265,300

301,200

338,500

359,900





80

265,500

301,500

339,000

360,200





81

265,700

301,800

339,500

360,700





82

266,000

302,000

339,800

361,000





83

266,300

302,300

340,000

361,300





84

266,500

302,600

340,300

361,600





85

266,700

302,800

340,700

362,000





86


303,000

341,100

362,300





87


303,200

341,400

362,600





88


303,400

341,700

362,900





89


303,800

342,000

363,300





90


304,000

342,200

363,600





91


304,200

342,600

363,800





92


304,400

342,900

364,100





93


304,800

343,100

364,400





94


305,000

343,400

364,800





95


305,200

343,700

365,200





96


305,500

343,900

365,600





97


305,800

344,100

366,100





98


306,000

344,400

366,500





99


306,200

344,700

366,900





100


306,500

344,900

367,300





101


306,800

345,100

367,800





102


307,000

345,300






103


307,200

345,700






104


307,500

345,900






105


307,800

346,100






106



346,400






107



346,800






108



347,200






109



347,400






イ シニア医療職基本給表(A)

職務の級

S1級

S2級

S3級

S4級

S5級

S6級

S7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

230,800

266,400

289,100

319,200

361,900

414,000

461,900

ウ 医療職基本給表(B)

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

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304,300

338,500

363,700

399,400



65

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339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







エ シニア医療職基本給表(B)

職務の級

S1級

S2級

S3級

S4級

号俸

基本給月額

基本給月額

基本給月額

基本給月額


1

221,700

254,700

293,900

307,300

2

247,400

284,200

304,100

325,200

別表第4 指定職基本給表(第11条関係)

号俸

基本給月額


1

736,000

2

794,000

3

852,000

4

933,000

5

1,006,000

6

1,078,000

7

1,153,000

8

1,224,000

別表第5(第23条関係) 適用区分表

勤務箇所

教職員

調整数

1.大学院の研究科等

(1) 博士の学位を有するか又は博士前期課程(修士課程)修了後5年若しくは大学における6年の課程を修了した後6年の研究歴を有する助手

1

2.医学部、医学系研究科及び附置研究所

(1) 危険な病原体又は危険な病原体に汚染された病変組織その他の物件を直接取り扱う業務に従事することを常例とする病理細菌技術者

(2) (1)に掲げる業務に従事することを主たる職務内容とする教職員

1

3.人間科学研究科附属比較行動実験施設及び微生物病研究所

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症の病原体その他の危険な病原体を保有する動物の飼育又は当該動物について行う実験の業務に直接従事することを主たる職務内容とする教職員

1

4.医学部附属病院及び歯学部附属病院

(1) 結核患者を専ら入院させるための病棟(以下「結核病棟」という。)又は精神病患者を専ら入院させるための病棟(以下「精神病棟」という。)に勤務する看護助手

3

(2) 結核病棟又は精神病棟に勤務する看護師長(当該病棟のみを担当している者に限る。)、看護師及び准看護師

2

(3) 結核患者又は精神病患者の診療に直接従事することを本務とする医師及び歯科医師

(4) 危険な病原体に汚染された検体を直接取り扱うことを常例とし、入院患者及び外来患者に直接接する病理細菌技術者

(5) 放射線による治療その他の放射線の照射の業務を入院患者及び外来患者に直接接して行うことを常例とする診療放射線技術者

(6) 精神病患者の作業療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員

(7) 危険な病原体及び汚物の付着した物件を直接取り扱うことを常態とする洗濯員

(8) 結核病棟、精神病棟又は集中的な監視及び治療を要する患者を専ら入院させるための病棟(以下「集中治療病棟」という。)に勤務する看護師長((2)に掲げる者を除く。)並びに集中治療病棟に勤務する看護師及び准看護師

1

(9) 集中治療病棟に入院している患者の診療に直接従事することを本務とする医師

(10) 集中治療病棟(脳卒中センター(脳卒中ケアユニット)に限る。)に勤務し、作業療法又は理学療法に直接従事することを本務とする作業療法技術職員又は理学療法技術職員

(11) 手術部(中央手術室)又はアイセンター手術部門に勤務する看護師長、看護師及び准看護師

(12) 受付その他の窓口業務を外来患者及び入院患者に直接接して行うことを常態とする患者係事務教職員

5.核物理研究センター

(1) 放射線発生装置(サイクロトロン)若しくは測定器その他の放射線発生装置に附属する実験設備の運転及び保守又はこれらを使用して行う実験及び研究(大学が別に定めるものに限る。)の業務に直接従事することを本務とする教職員

(2) 放射線発生装置(高エネルギー加速器等を除く。)を有する施設における放射線の安全管理、放射性物質の管理又は放射性廃棄物の処理の業務に直接従事することを本務とする教職員

1

別表第6 調整基本額(第23条関係)

ア 一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

8級

12,700円

9級

14,300円

10級

15,900円

イ シニア一般職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

S1級

6,600円

S2級

8,500円

S3級

9,600円

S4級

10,200円

S5級

10,600円

ウ 一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

1級

6,000円

2級

7,400円

3級

8,500円

4級

8,700円

5級

9,600円

エ シニア一般職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

S1級

6,000円

S2級

7,400円

S3級

8,500円

オ 教育職基本給表(一)

職務の級

調整基本額

1級

9,000円

2級

10,500円

3級

11,900円

4級

12,700円

5級

15,000円

カ 教育職基本給表(二)

職務の級

調整基本額

2級

11,300円

キ 医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

1級

6,200円

2級

8,000円

3級

9,100円

4級

9,700円

5級

10,500円

6級

11,300円

7級

12,200円

8級

13,800円

ク シニア医療職基本給表(A)

職務の級

調整基本額

S1級

6,200円

S2級

8,000円

S3級

9,100円

S4級

9,700円

S5級

10,500円

S6級

11,300円

S7級

12,200円

ケ 医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

7級

12,500円

コ シニア医療職基本給表(B)

職務の級

調整基本額

S1級

8,100円

S2級

9,400円

S3級

9,700円

S4級

10,000円

別表第7 管理職手当額(第24条関係)

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

7~8

Ⅰ種A

160,000

Ⅰ種B

130,000

Ⅱ種

110,000

5~6

Ⅲ種

90,000

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

80,200

Ⅴ種

66,800

Ⅵ種

42,800

4

Ⅳ種

68,800

Ⅴ種

57,300

医療職基本給表(A)

5~8

Ⅳ種

79,000

医療職基本給表(B)

5~7

Ⅱ種

102,000

Ⅲ種

90,000

4~5

Ⅳ種

72,000

別表第7―Ⅱ 55歳を超える教職員に係る管理職手当額

基本給表

職務の級

職責区分

管理職手当額(円)

一般職基本給表(一)

8

Ⅱ種

92,590

7

Ⅱ種

87,173

6

Ⅱ種

81,854

Ⅲ種

71,610

Ⅳ種

61,366

教育職基本給表(一)

5

Ⅱ種

300,000

Ⅲ種

250,000

Ⅳ種

78,997

Ⅴ種

65,798

Ⅵ種

42,158

医療職基本給表(A)

8

Ⅳ種

71,511

7

Ⅳ種

64,715

6

Ⅳ種

61,366

医療職基本給表(B)

7

Ⅱ種

86,976

Ⅲ種

76,141

6

Ⅱ種

85,400

Ⅲ種

74,663

別表第8 医師等調整手当(第26条関係)

期間の区分

手当の額


1年未満

52,100

1年以上2年未満

52,100

2年以上3年未満

52,100

3年以上4年未満

52,100

4年以上5年未満

52,100

5年以上6年未満

52,100

6年以上7年未満

50,300

7年以上8年未満

48,500

8年以上9年未満

46,700

9年以上10年未満

44,900

10年以上11年未満

43,100

11年以上12年未満

41,300

12年以上13年未満

39,500

13年以上14年未満

37,700

14年以上15年未満

36,300

15年以上16年未満

34,900

16年以上17年未満

33,500

17年以上18年未満

32,100

18年以上19年未満

30,700

19年以上20年未満

29,300

20年以上21年未満

27,900

21年以上22年未満

27,300

22年以上23年未満

26,700

23年以上24年未満

25,700

24年以上25年未満

25,100

25年以上26年未満

24,500

26年以上27年未満

23,900

27年以上28年未満

23,300

28年以上29年未満

22,500

29年以上30年未満

22,200

30年以上31年未満

21,800

31年以上32年未満

21,200

32年以上33年未満

20,300

33年以上34年未満

19,400

34年以上35年未満

18,700

35年以上

0

別表第9 扶養手当(第26条関係)

(令和8年4月1日~)

教職員

扶養親族

扶養手当の月額

一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が9級以上であるもの

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの、教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級であるもの及び医療職基本給表(A)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級であるもの

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき3,500円

満60歳以上の父母及び祖父母

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

重度心身障がい者

その他教職員

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

1人につき13,000円

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

1人につき6,500円

満60歳以上の父母及び祖父母

満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

重度心身障がい者

国立大学法人大阪大学任期付教職員給与規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成16年6月23日 種別なし
平成16年12月20日 種別なし
平成17年1月19日 種別なし
平成17年4月18日 種別なし
平成17年5月16日 種別なし
平成17年11月28日 種別なし
平成18年3月29日 種別なし
平成18年10月30日 種別なし
平成18年12月25日 種別なし
平成19年2月26日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成19年11月30日 種別なし
平成19年12月25日 種別なし
平成20年5月2日 種別なし
平成20年12月22日 種別なし
平成21年4月27日 種別なし
平成21年11月30日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
平成22年11月29日 種別なし
平成22年12月20日 種別なし
平成23年3月22日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成23年11月28日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成24年6月29日 種別なし
平成24年11月29日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成25年10月21日 種別なし
平成25年12月24日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成26年12月22日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成27年3月23日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成28年4月25日 種別なし
平成28年9月23日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成28年12月26日 種別なし
平成29年6月26日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成29年12月28日 種別なし
平成30年12月19日 種別なし
令和元年10月17日 種別なし
令和元年12月24日 種別なし
令和2年11月20日 種別なし
令和3年3月18日 種別なし
令和3年6月17日 種別なし
令和3年12月16日 種別なし
令和4年3月17日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和4年12月22日 種別なし
令和5年12月21日 種別なし
令和6年3月21日 種別なし
令和6年9月19日 種別なし
令和6年11月20日 種別なし
令和7年1月15日 種別なし
令和7年5月21日 種別なし
令和7年7月16日 種別なし
令和7年11月19日 種別なし
令和7年12月17日 種別なし