○国立大学法人大阪大学職員の不服審査手続に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学に勤務する者のうち、国立大学法人大阪大学教員の人事等に関する特例規程及び国立大学法人大阪大学任期付教員の人事等に関する特例規程の適用を受けないもの(以下「職員」という。)について、その解雇、懲戒処分その他の不利益処分に関する不服審査の手続を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「不利益処分」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 解雇(試用期間中の解雇及び懲戒解雇を含まない。)

(2) 雇止め(期間の定めのある労働契約を締結した者について、当該契約を更新しないことをいう。)

(3) 降任

(4) 降格

(5) 降給

(6) 懲戒処分(懲戒解雇を含む。)

(不服審査の申立て)

第3条 不利益処分を受けた職員は、不服審査を申し立てることができる。

2 前項の申立ては、文書により総務部人事課長に対して行うものとし、総務部人事課長は、その旨を速やかに人事労務を担当する理事(以下「人事労務担当理事」という。)に報告するものとする。

(不服審査委員会)

第4条 前条第2項の報告を受けた人事労務担当理事は、速やかに不服審査委員会(以下「委員会」という。)を設置しなければならない。

2 委員会は、次の各号に掲げる者によって、これを構成する。

(1) 総務部長

(2) 人事労務担当理事が指名した事務部長又は事務長1名

(3) その他人事労務担当理事が指名した者2名

3 委員会に委員長を置き、委員の互選により選出された者1名をこれに充てる。

4 委員会は、その審査を行うに当たって、当該職員及び参考人の出席を求め、その意見を徴することができる。

5 委員会は、審査終了後、速やかにその審査結果を人事労務担当理事に報告しなければならない。

(審査結果に基づく措置)

第5条 人事労務担当理事は、前条の審査結果を速やかに当教職員及びその所属長に通知するものとする。

この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年10月31日から施行する。

この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年5月18日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

国立大学法人大阪大学職員の不服審査手続に関する規程

平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則

(平成28年5月18日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第6章 人事労務等/1 就業規則
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第6章1 就業規則
平成17年10月31日 種別なし
平成24年3月26日 種別なし
平成28年5月18日 種別なし