○国立大学法人大阪大学教職員兼業規程
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学教職員就業規則第32条及び国立大学法人大阪大学任期付教職員就業規則第28条の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「大学」という。)に常時勤務する教職員(以下「教職員」という。)の兼業に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「兼業」とは、報酬の有無にかかわらず、次に掲げるものをいう。
(1) 教職員が営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員を兼ねること(以下「営利企業の役員兼業」という。)。
(2) 教職員がその職務以外に、営利企業の経営を自ら行うこと(他人名義であっても、本人が営利企業を経営していると客観的に判断される場合を含む。以下「自営の兼業」という。)。
(3) 前2号に定めるもののほか、教職員がその職以外の職を兼ね、又はその職務以外の事業若しくは業務に従事すること(以下「営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業」という。)。
2 この規程において、「特別な利害関係」とは、物品購入契約、工事契約等の契約関係、検査、監査等の監督関係又は許可、認可等の権限行使の関係をいう。
3 前項に規定する契約関係の存否は、契約の締結についての決裁に係る参画の有無により判断する。ただし、共同研究及び受託研究に係る契約については、契約の締結についての決裁を行う権限の有無により、これを判断するものとする。
(兼業の許可)
第3条 教職員は、大学の公共的性格及び教職員の職務専念義務に反しないものとして大学が許可した場合を除き、原則として兼業を行ってはならない。
2 前項の許可は、総長又は当該教職員の所属する部局等の長(以下「所属長」という。)が行う。
第2章 営利企業の役員兼業
(営利企業の役員兼業)
第4条 営利企業の役員兼業は、次に掲げる場合を除き、これを許可しない。
(1) 教員又は研究員(以下「教員等」という。)が技術移転企業の役員を兼ねる場合(技術移転兼業)
(2) 教員等が研究成果活用企業の役員を兼ねる場合(研究成果活用兼業)
(3) 教員等が株式会社等の監査役又は社外取締役を兼ねる場合(監査役等兼業)
2 営利企業の役員兼業に関する許可その他の事務を行うに当たり、その手続の透明性及び公正性を確保するため、大学に審査委員会を置く。
3 前2項に規定するもののほか、営利企業の役員兼業の取扱いについては、国立大学法人大阪大学営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する取扱い規程(以下「営利企業の役員兼業等取扱い規程」という。)の定めるところによる。
第3章 自営の兼業
(自営の兼業)
第5条 自営の兼業は、当該事業が相続、遺贈等により家業を継承したものである場合を除き、これを許可しない。ただし、教職員が、農業、牧畜、酪農、果樹栽培、養鶏等の事業又は不動産若しくは駐車場の賃貸の事業を営む場合は、この限りでない。
2 前項に規定するもののほか、自営の兼業の取扱いについては、営利企業の役員兼業等取扱い規程の定めるところによる。
第4章 営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業
(営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業)
第6条 教職員(所属長を除く。以下同じ。)が営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業を行う場合には、所属長の許可を受けなければならない。
(営利企業の役員兼業及び自営の兼業以外の兼業の許可基準)
第7条 所属長は、第6条に規定する兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを許可するものとする。
(1) 兼業により、教職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。
(2) 兼業による心身の疲労により、職務遂行上その能率に悪影響が生じないこと。
(3) 兼業先との間に、特別な利害関係がなく、又はかかる利害関係が発生するおそれがないこと。
(4) 兼業により、大学の信用を傷つけ、又はその不名誉となるおそれがないこと。
(5) その他、兼業により、職務の公正さ及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
(1) 大学以外の企業等において常勤の職を兼ねる場合(ただし、在籍出向により常勤の職に就く場合を除く。)
(2) 営利企業の事業に直接関与する場合(ただし、研究開発及び技術指導(技術移転企業がその事業として行う他の企業に対する技術指導を含む。)のほか、経営及び法務に関する助言、当該企業に付設された診療所又は研修所における非常勤医師(非常勤歯科医師を含む。)又は非常勤講師等の業務に従事する場合、並びにすべての株式を大学が保有する株式会社の業務に従事する場合を除く。)
(3) 営利企業以外の事業においてその職責が重大な役職に就く場合(ただし、学術研究、学内活動、国際交流、育英奨学、産学の連携・協力及び特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「特定非営利活動促進法」という。)別表(第2条関係)に掲げる活動を目的とする公益法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役職に就く場合を除く。)
(4) 公私立の学校、専修学校、各種学校等の教育関係機関又は図書館等の社会教育施設の長となる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置若しくは開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等において、講師の業務を行う場合
第5章 兼業の期間
(許可する期間)
第9条 兼業の許可期間は、原則として2年以内とする。ただし、法令等に任期の定めのある職につく場合は、5年を限度として、これを許可することができる。
2 前項の規定は、許可の更新を妨げるものではない。
第6章 短期間の兼業
(1) 兼業に従事する日数が1日以内の場合
(2) 兼業に従事する日数が2日以上6日以内の場合で、かつ、総従事時間数が10時間未満の場合
2 前項の日数の算定に当たっては、従事する日が連続している場合のほか、前後に間隔がある場合においても、あらかじめ従事する日が定まっており、当該兼業の内容に継続性が認められるときは、従事する日のすべてを合算するものとする。
4 第1項の規定にかかわらず、大学が認めた場合は、届出を省略できるものとする。
第7章 兼業に従事する時間
(時間外の原則)
第11条 兼業は、原則として所定労働時間外に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、所属長が必要と認めたときは、所定労働時間内に兼業を行うことができる。ただし、その場合、兼業に従事した時間数に応じて、給与を減額するものとする。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、地方独立行政法人又は公立大学法人の職を兼ねる場合
(2) 学術研究を目的とする法人等の職を兼ねる場合
(3) 学内活動を目的とする法人等の職を兼ねる場合
(4) 大学として、組織的、一体的に産学官連携活動や地域社会への貢献に資すると認められる職を兼ねる場合
(5) その他、国際交流、育英奨学、産学の連携・協力又は特定非営利活動促進法別表(第2条関係)に掲げる活動を目的とする法人等の各種委員会等の業務で、著しく公益性が高いと認められる職を兼ねる場合
第8章 雑則
(大学の免責)
第13条 兼業による事故及び災害については、大学は一切その責任を負わない。
(実施規定)
第14条 この規程を実施するに当たって必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この規程は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の適用日以後の期間について、この規程の適用日の前日までに許可を受けている兼業に関しては、新たにこの規程による許可を要しないものとする。
附則
この改正は、平成17年6月20日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(統合に伴う経過措置)
2 平成19年9月30日において統合前の国立大学法人大阪外国語大学に在職しており、統合により大学に身分を承継された教職員であって、第1条にいう「教職員」に該当する者のうち、次表に掲げるものについては、同表に定めるところにより、所要の経過措置を講ずるものとする。
該当条項 | 経過措置の対象者 | 経過措置の内容 | 経過措置の期間 |
第9条第1項 | 施行日の前日までに国立大学法人大阪外国語大学職員兼業規程(以下「旧外大兼業規程」という。)第16条に基づく兼業の許可を受けており、施行日においても引き続き当該許可の要件を満たす者 | 従前の例による。 | 当該兼業の許可を受けた期間 |
第12条 | 施行日の前日までに旧外大兼業規程第19条に基づく兼業の許可を受けており、施行日においても引き続き当該許可の要件を満たす者 | 従前の例による。 | 当該兼業の許可を受けた期間 |
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この附則の施行日以後の期間について、その前日までに許可を受けている兼業に関しては、新たにこの規程による許可を要しないものとする。
附則
この改正は、令和4年10月20日から施行する。