○国立大学法人大阪大学棚卸資産管理規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の棚卸資産について管理に関する基準を定め、適正かつ効率的な運用を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 棚卸資産の管理については、別に定めがある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(棚卸資産の定義)
第3条 この規則における棚卸資産とは、以下のものをいう。
(1) 商品
(2) 製品、副産物及び作業くず
(3) 半製品
(4) 原料及び材料(購入部分品を含む。)
(5) 仕掛品
(6) 医薬品
(7) 診療材料
(8) 医療用貯蔵品
(9) 給食用材料
(10) 消耗品、消耗工具、器具及び備品その他の貯蔵品で、1個の価額が50万円以上のもの
(附属病院における特例)
第4条 医学部附属病院及び歯学部附属病院における医薬品、診療材料、医療用貯蔵品及び給食用材料の取扱いについては、この規則の定めによるほか、別に定める附属病院棚卸資産管理取扱要領によるものとする。
第2章 管理
(管理責任者等)
第5条 棚卸資産の管理については、各予算単位に棚卸資産管理責任者を置き、これを行わせるものとする。
2 棚卸資産管理責任者は、予算責任者とする。ただし、予算単位内の棚卸資産の管理に関する事務は経理責任者が行うものとする。
3 棚卸資産管理責任者は、棚卸資産について常に良好な状態を確保し、厳重に保管することに留意するものとする。
4 棚卸資産管理責任者は、経理責任者より故意又は重大な過失による棚卸資産の亡失若しくは損傷の報告を受けたときは、経理担当理事を通じて総長へ報告しなければならない。
(経理責任者の事務)
第6条 経理責任者は、次の事務を行うものとする。
(1) 棚卸資産の受払管理
(2) 棚卸資産の保管
(3) 実地棚卸の実施と報告
(4) 棚卸資産管理責任者への諸報告(亡失、損傷等)
2 経理責任者は、やむを得ない理由により棚卸資産を廃棄しようとする場合は、品目名、数量及び金額、廃棄理由等を明らかにして、棚卸資産管理責任者の承認を受けなければならない。
(善管注意義務)
第7条 棚卸資産を管理し、又は使用する教職員は、善良な管理者の注意をもってその職務を行わなければならない。
2 棚卸資産の使用者は、使用する棚卸資産を亡失または損傷した場合は、次の各号に掲げる事項を明らかにして、速やかに経理責任者に報告しなければならない。
(1) 件名(名称)
(2) 亡失または損傷の原因及び状況
(3) 発生の日時
(4) 発見した日時
(5) 亡失または損傷の措置及び対策
(6) その他参考となる事項
第3章 受払
(受払記録)
第8条 経理責任者は、棚卸資産台帳を設け、品目別に入出庫に関する継続記録を行い、常にその受払い及び残高の数量、金額を明確にしておかなければならない。
(購入)
第9条 棚卸資産を購入によって取得した場合には、購入代価に購入手数料等の付随費用を加えて取得価額とする。
(受贈)
第10条 棚卸資産の贈与を受けた場合には、時価等を基準として公正に評価した額をもって取得価額とする。
(廃棄)
第11条 経理責任者は、正当な理由に基づき棚卸資産管理責任者の承認を得て、棚卸資産を廃棄することができる。
第4章 棚卸
(棚卸の実施)
第12条 経理責任者は、毎事業年度末及び随時に実地棚卸を実施しなければならない。
2 経理責任者は、棚卸資産の品目ごとに実地棚卸高を集計した「棚卸報告書」を作成し、棚卸資産管理責任者に報告するものとする。
(棚卸差異の報告)
第13条 経理責任者は、実地棚卸高と棚卸資産台帳の数量に過不足を認めたときは、その原因を調査し棚卸資産管理責任者に報告するものとする。
2 棚卸資産管理責任者及び経理責任者は、差異の原因について対策を講じ、再発の防止に努めなければならない。
第5章 評価
(評価)
第14条 棚卸資産の評価は、原則として移動平均法によるものとするが、金額に重要性のないものについては、最終仕入原価法によることができる。
2 棚卸資産の評価が取得価額より下落した場合には、低価法により時価をもって貸借対照表価額とする。この場合、再調達価額による切り離し法を適用することとする。
第6章 改廃
(改廃)
第15条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。
附則
この規則は平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。