○国立大学法人大阪大学出納規則

(目的及び適用範囲)

第1条 国立大学法人大阪大学会計規程(以下「規程」という。)により、国立大学法人大阪大学(以下「本学」という。)の出納事務その他債権債務に関する事務を適正に行うことを目的とし、その取扱いについては、他の法令・規程で定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、各用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「収納」 一切の金銭等の受入れをいう。

(2) 「支払い」 一切の金銭の払出しをいう。

(3) 「収入」 本学の権利等に基づく収納をいう。

(4) 「支出」 本学の義務等に基づく支払をいう。

(5) 「債権」 金銭等の給付の請求を目的とする本学の権利をいう。

(6) 「債務」 金銭の支払いを目的とする本学の義務をいう。

(7) 「金銭出納担当者」 経理責任者が置いた、金銭等の出納及び保管を行う職員をいう。

(8) 「金銭出納担当者の補助者」 金銭出納担当者が置いた、金銭出納担当者の事務の一部を処理する金銭出納担当者所属の職員(派遣職員及び委託契約による受託者を含む。)をいう。

(9) 「債権計上」 本学に債権が発生した場合に、債権として管理すべき帳簿等に記録することをいう。

(10) 「債務計上」 本学に債務が発生した場合に、債務として管理すべき帳簿等に記録することをいう。

(収益又は費用の年度所属区分)

第3条 規程第3条ただし書に規定する「その原因たる事実を確認した日」は、以下の各号に規定するところによるものとする。

(1) 電信電話料、後納郵便料、電気料、ガス料及び水道料については、その支払いの請求のあった日の属する年度とする。

(2) 前号に該当しないもので、3月末日をもって債権、債務の確定が困難なものについては、収納又は支払いをした日の属する年度とする。

(3) 決算報告後に認識した既往年度分の収益及び費用は、認識した日の属する年度とする。

(預金口座)

第4条 経理責任者は、金融機関との取引を開始又は廃止する場合、または取引金融機関に新たに口座を開設する場合は、取引を開始するため等の理由、用途、金融機関名、口座種別、及び口座名義等を明記し、経理担当理事に申請して承認を得なければならない。

2 新たな金融機関との取引又は新たな預金口座の開設が承認された場合は、本部事務機構の経理責任者は速やかに金融機関との手続きを行い、申請のあった経理責任者に通知するものとする。

3 規程第19条第2項ただし書に規定する「これによりがたい場合」とは、預金口座を総長名義とすることにより業務運営上支障が生じる場合等とし、総長名義によることができない理由を明確にして、経理担当理事の承認を得なければならない。

(小口現金)

第5条 経理責任者は、小口現金を保有しようとする場合は、必要理由、必要額、保有期間等を記載した申請書を経理担当理事に提出し、承認を得なければならない。

2 規程第20条に規定する小口現金の保有限度額は100万円とする。ただし、100万円を超えて保有する必要がある場合において、前項の申請書に加えて使用計画を明らかにした書類を経理担当理事に提出し、承認を得た場合はこの限りでない。

3 保有額の補充は必要に応じて行うことができる。

4 金銭出納担当者は、小口現金を出納するときは小口現金出納帳に記帳整理しなければならない。

(両替資金)

第6条 経理責任者は、両替資金を必要とする場合は、必要理由、必要額を記載した申請書を経理担当理事に提出し、承認を得なければならない。

2 両替資金は、金銭出納担当者が管理するものとする。

3 両替資金は、他の資金と区別して保管しなければならない。

4 両替資金は、両替以外の使途に供してはならない。

(金銭出納担当者)

第7条 経理責任者は、規程第21条第1項に定める金銭出納担当者及びその事務の範囲を定めた場合は、経理担当理事に報告するものとする。

2 経理責任者は、金融機関等への届け出印の保管、押印に関する業務と預貯金通帳、小切手帳の保管に関する業務を原則として同一の金銭出納担当者に行わせてはならない。

(預貯金通帳等の保管)

第8条 金銭出納担当者は、現金、預貯金通帳、預り証書及び小切手帳を厳重に保管しなければならない。

2 第15条第1項第6号に定める有価証券については、取引金融機関等への委託その他安全かつ確実な方法により保管しなければならない。

(金銭出納担当者の補助者)

第9条 金銭出納担当者は、業務上必要と認めた場合は、規程第21条第3項により所属する経理単位の職員のうちから補助者を指名して、所掌する経理単位の出納事務の一部を補助させることができる。

2 金銭出納担当者は、前項に定める補助者及び補助させる事務の範囲について、補助者指定簿(別紙第1号様式)により経理責任者に報告するものとする。

3 金銭出納担当者及びその補助者(以下「金銭出納担当者等」という。)が不在の場合に、他の者が出納した場合は、直ちに金銭出納担当者等に引継がなければならない。

(債権の計上及び履行の請求)

第10条 本学職員は、本学に帰属する債権が発生した場合は、速やかに債権の内容を明らかにする書類等により、所掌する経理責任者に報告しなければならない。

2 経理責任者は、報告を受けた債権の内容について、法令及び本学の規程に従い、収入の内容を確認し、債権として計上するものとする。ただし、発生と同時に収納により消滅する債権については、この限りでない。

3 経理責任者は、債務者に債務の履行を請求する場合には、納入すべき金額、期限、場所及び方法を記した請求書による請求の他、掲示による請求、口頭による請求、振込依頼書による請求等、債権回収を効率的な方法により行うこととする。

(納入期限)

第11条 収入金の納入期限は、契約書及びその他の規程等により別に定める場合を除き、原則として債権を計上した日から30日以内の日(当日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌日とする。)とする。ただし、債務者が遠隔地に居住する等経理責任者が特に必要と認めた場合には、相当の日数を加算した日とすることができる。

(収納方法)

第12条 金銭出納担当者又は補助者が収納を行う場合は、本学の諸規程及び他の法令等の定めるところにより収納しなければならない。

2 収納は、本学預金口座への振込、債務者の預金口座からの引落、職員に支給すべき報酬からの控除、窓口での収納によるものとする。

3 金銭出納担当者は、預金口座への振込等を受けた場合は、銀行振込通知書等により内容を確認するものとする。

4 金銭出納担当者が現金を窓口で収納した場合は、領収書を納入者に交付するとともに、日々領収書の控と現金を照合の上、現金の保管状況を明らかにする帳簿等に記録するものとする。

5 第9条に定める補助者が収納した収入金については、収入金額を明らかにした書面に現金及び領収書の控を添えて金銭出納担当者に引渡すとともに、金銭出納担当者は、現金等を確認のうえ前項の帳簿等に記録するものとする。

6 前項の規定にかかわらず、収納場所が遠隔地にあり、補助者が収納した現金を直接金銭出納担当者に手渡せない場合は、補助者は、自ら本学の預金口座へ振り込むとともに、収入金額を明らかにした書面及び領収証書の控を金銭出納担当者に送付し、確認を得るものとする。

7 経理責任者は、債権計上前に金銭出納担当者が収納したものについて、会計伝票及び内容を確認できる証憑書類によりその内容を確認するものとする。

8 規程第22条第2項に定める「別に定める場合」とは、金銭出納担当者が収納した現金を保管中に納入者の申出により収納すべき要件が消滅した場合、及び附属病院の診療費に係る収入において患者本人の申出により返還すべき事由が明らかな場合でかつ返還すべき現金が保管中の場合とする。

9 前項の規定により収入金を返還する場合には、返還すべき事由、金額、収納を証明する書類を添付のうえ、経理責任者の承認を得るものとする。返還を承認した書類は、当日の領収書の控とともに当日の入金伝票の証憑書類として保管するものとし、当日の収益の計上は差引額を計上するものとする。

(相殺)

第13条 債権者と債務者が同一の場合には、経理責任者は、以下の各号に規定する場合に限り債権と債務を相殺することができる。なお、この場合の相殺後の債権または債務の残余については、この規則に基づき請求又は支払の手続きを行うものとする。

(1) 図書館の文献複写料について、国立情報学研究所との相殺を行う場合

(2) 附属病院収入の窓口における診療費請求と返還金を相殺する場合

(3) 本学の職員に対する給与の支払いと返還金を相殺する場合

(4) その他、経理担当理事が必要と認めた場合

(収入金の預け入れ)

第14条 金銭出納担当者は、収納した現金について、領収した日から起算して3日以内(取引金融機関の休業日、並びに本学の所定休日及び夏季一斉休業期間は除く。)に取引金融機関に預け入れなければならない。ただし収納金額が100万円に達するまでは、7日分までの金額を取りまとめて預け入れることができる。

(収納できるもの)

第15条 金銭出納担当者等は、次の各号に掲げる通貨等をもって収入金を収納することができる。

(1) 通貨

(2) 小切手(銀行を振出人とする持参人払い式小切手に限る。)

(3) 郵便為替証書

(4) 振替貯金払出証書

(5) 官公署の支払通知書

(6) 有価証券

(収入金の過不足)

第16条 経理責任者は、収入金を受領した後収納金額に誤りを発見した場合、又は納入者から納入済の収入金について返還等の申し出があった場合には、内容を確認し、収納額が不足する場合は、第10条の規定に従い改めて債務者に請求し、収納額が収納すべき額を超えている場合は、第21条の規定に従い納入者に対して速やかに返還の手続きをしなければならない。

2 経理責任者は、収納した収入金を返還する場合は、原則として債権者の指定する金融機関に払込の手続を行うものとする。

3 経理責任者は、債務者及び納入者が不明であり、前2項の規定により難い場合は、第35条の規定に準じて、経理担当理事に報告するものとする。

(収入の確保)

第17条 経理責任者は、規程第23条により督促を行う場合は、文書、掲示、口頭等により行うものとする。

2 前項の規定により督促をしてもなお支払われない債権については、時効の中断について努めるとともに、法的な手段等により当該債権の回収に努めるものとする。

3 前項に定める法的な手段として、和解、差押、強制執行を行う場合又は債務者と示談を取り交わす場合は、その内容等を記した書面により経理担当理事の承認を得るものとする。

(延滞金)

第18条 経理責任者は、納入期限までに収納されない債権があるときは、その債権に係る延滞金を徴収することができる。

(不良債権の処理)

第19条 経理責任者は、次の各号のいずれかに該当する債権がある場合は、経理担当理事の承認を得てこれを不良債権とし、またはみなして貸倒損失として整理することができる。

(1) 債務履行期限到来後5年(当該債権の消滅時効が5年より短いときはその年数)を経過し、かつ債務者の住所、居所が不明であるとき。

(2) 強制執行その他債権の取立に要する費用が、当該債権の金額より高額であると認められるとき。

(3) 債務者が、破産免責によりその債務を免れたとき。

(4) その他、債権の取立が著しく困難であると経理担当理事が認めたとき。

2 経理責任者は、前項に規定する貸倒損失の処理を行う場合は、債権の状況、貸倒損失とせざるを得ない理由等を記した書面により経理担当理事の承認を得なければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、授業料の未納等を理由に学生の身分を除籍した場合の授業料及び寄宿料等の未納部分に係る債権については、当該部局長の判断により貸倒損失として処理することができる。

4 前各項にかかわらず、口座への振込により収納した収納金のうち1,000円未満の不足額については、経理責任者の判断により貸倒損失として整理することができる。

5 経理責任者は、貸倒損失の整理をした債権が、その後において取立が可能と判断されるときは、債務者に対して納入の請求を行わなければならない。

(領収書の発行)

第20条 金銭出納担当者又は補助者が現金を収納した場合は、本学所定の領収書に第2号様式に定める領収印を押印の上、納入者に交付するものとする。

2 預金口座への振込等により振込人が納入の事実を確認できる場合は、領収書の発行を省略することが出来る。ただし、納入者から求めがある場合は、前項に従い領収書を交付するものとする。

3 経理責任者は、金銭出納担当者が備える領収書用紙の残部等と収納済金額を定期的に確認しなければならない。

4 規程第25条第1項に規定する所定の領収書は、原則として第3号様式に定めるものとする。ただし、これによりがたい場合は、経理責任者は適宜の様式によることができる。

5 領収書用紙は、原則として事業年度ごとに連番で適正に管理するものとする。

6 領収書及び領収印は、金銭出納担当者が厳重に保管するものとする。

(債務の計上及び支払)

第21条 経理責任者は、支払いを行うために、会計伝票及び添付された証憑書類により次の事項を審査し、債務計上を行わなければならない。

(1) 支払を要する理由及びその根拠

(2) 相手方の住所、氏名

(3) 支払金額及び期日

(4) 勘定科目

(5) その他経理上必要な事項

2 規程第26条第1項に規定する別に定める場合とは、次の各号のとおりとし、経理責任者は事後において前項に定める審査を行わなければならない。

(1) 小口現金により支払を行う場合

(2) 概算払いを受けた額により支払いを行う場合

(3) 海外拠点において支払を行う場合

(4) 取引銀行に係る振込手数料及び各種手数料の支払を行う場合

(支払方法)

第22条 支払方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 振込による支払(自動引落し、ファームバンキングによる取引、外国送金を含む)

(2) 現金による支払

(3) 小切手による支払

2 金銭出納担当者は、支払を行う場合は、前条第2項に定める場合を除き、事前に経理責任者の承認を得なければならない。

3 経理責任者は、支払方法が自動引落しによる契約の締結を行う場合は、本部事務機構の経理責任者に申請しなければならない。

4 現金により支払うときは、原則として直接債権者本人に手渡すものとする。ただし、止むを得ない事情による場合は、代理人を通じて手渡すことができるものとする。

5 前項ただし書による場合は、債権者本人が受領したことを証する書面を徴取しなければならない。

6 規程第26条第3項に規定する別に定める場合とは、商慣習上領収書の交付を常としない相手方に支払う場合とする。

7 金銭出納担当者は、第9条に定める補助者が行った支払について、内容を明らかにした書面及び領収書等により速やかに確認するものとする。

(支払期日)

第23条 支払は、原則として債務を計上した月の翌々月末までに行うものとする。

2 公共料金等支払期日に定めのあるもの、契約において支払期日を定めるもの、また経理責任者がやむを得ないと認めたものについては、前項の規定にかかわらず支払うことができる。

(給与の現金支給)

第24条 金銭出納担当者は、職員に給与を現金で支給する場合は、取引銀行より現金を受領のうえ保管し、現金の保管状況を明らかにする帳簿により記録するものとする。

2 金銭出納担当者は、職員に給与を現金で支給する場合は、基準給与簿に受給者から受領印を徴し、受領日を記載させなければならない。

3 金銭出納担当者は、毎月末に第1項に規定する現金の手許保管残高がある場合は、第4号様式の月末現金残高表を作成し、経理責任者の承認を得て、当該月の帳簿の写しと共に本部事務機構財務部の金銭出納担当者へ直ちに提出しなければならない。

(小切手の発行)

第25条 小切手の発行は本部事務機構財務部の金銭出納担当者及び経理担当理事が認めた金銭出納担当者が行うものとする。また小切手により支払を行う場合は、小切手を発行し、小切手番号を記入した振替伝票を起票、または預金出納帳及び支出計算書等を作成するものとする。

2 小切手は、総長名義で発行しなければならない。

3 小切手は、原則として線引きをしなければならない。

4 業務上支障がないと認められる場合は、前2項を適用しないことができる。

(小切手の取扱)

第26条 金銭出納担当者は、小切手を振り出すときは、次の各号によることとする。

(1) 小切手帳は、1冊ごとに番号順に使用すること。

(2) 小切手の券面金額は、原則として印字機を用いてアラビア数字により表記すること。ただし、やむを得ない場合はこの限りではない。

(3) 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

(4) 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、訂正箇所に2線を引き、その上部または右側に正書して印を押さなければならない。

2 書損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、原符とともに保存しなければならない。

3 使用済の小切手帳は、5年間保存するものとする。

(期限経過小切手の処理)

第27条 金銭出納担当者は、振出した小切手が振出した日から起算して1年を経過してもなお支払未済のもの(以下、「期限経過小切手」という。)があるときは、支払を委託した銀行に支払委託の取消を依頼しなければならない。

2 金銭出納担当者は、期限経過小切手についてその振出年月日、小切手番号、券面金額、受領者、支払銀行、予算科目その他必要な事項を記載した書類により、経理責任者に報告しなければならない。

3 経理責任者は、前項の報告を受けたときは、収入金として整理しなければならない。

4 金銭出納担当者は、期限経過小切手について、当該小切手の受領者から小切手法(昭和8年法律第57号)第72条に定める利得償還の請求があったときは、次の各号に掲げる書類を徴しなければならない。

(1) 利得償還請求書

(2) 期限経過小切手

(3) その他必要な書類

(事故小切手の処理)

第28条 金銭出納担当者は、振出した小切手について紛失、盗難等のため当該小切手(以下「事故小切手」という。)の受領者から支払停止手続の要請があったときは、直ちに支払銀行に対して支払の停止を依頼しなければならない。

2 金銭出納担当者は、事故小切手についてその振出年月日、小切手番号、受領者、支払銀行、予算科目その他必要な事項を記載した書類により、経理責任者に報告しなければならない。

3 経理責任者は、前項の報告を受けたときは、速やかに小切手の受領者から事故届及び当該事故について警察署に届け出たことを証する書類を徴し、預り金として整理しなければならない。

4 金銭出納担当者は、事故小切手について当該事故小切手の受領者から利得償還の請求があったときは、次の各号に掲げる書類を徴しなければならない。

(1) 利得償還請求書

(2) 除権判決の正本

(3) その他必要な書類

(利得の償還)

第29条 経理責任者は、利得償還を行うときは、期限経過小切手及び事故小切手の振出が前事業年度以前の支出に係るものは、当該事業年度の支出として整理するものとする。

(クレジットカード)

第30条 外国で支払う経費等を処理するために、クレジットカードを使用するときは、本部事務機構の経理責任者の承認を得なければならない。

2 本部事務機構の経理責任者は、前項の承認を得た者にクレジットカードを交付するものとする。

3 第1項の承認を得た者は、支払った経費について各部局の経理責任者に報告しなければならない。

4 クレジットカードの使用者は、紛失、盗難等の事故があったときは、直ちにカード会社に連絡するとともに、本部事務機構の経理責任者に報告しなければならない。

5 クレジットカードの使用に関しては別に定める。

(預り金)

第31条 本学は、法人の業務運営に直接関係のない金銭を預かってはならない。

2 前項の規定にかかわらず、他の者から金銭出納及び保管についての事務の委任を受け、経理担当理事が認めた金銭は、これを預かることができる。

(前金払)

第32条 規程第28条に規定する前金払を行うことができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 工事請負代金及び製造代金

(2) 定期刊行物の代金及び日本放送協会に支払う受信料

(3) 土地建物及びその他の物件の借料

(4) 運賃及び保険料

(5) 収用または買収に係る土地の上にある物件の移転料

(6) 外国から購入する物品の代金

(7) 委託費及び諸謝金

(8) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(9) 外国で研究又は調査に従事する者に支給する学資金その他の給与

(10) 職員のために研修又は講習を実施する者に対し支払う経費

(11) その他、経理責任者が経費の性質上又は業務の運営上必要と認めた経費

(概算払)

第33条 規程第28条に規定する概算払を行うことができる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 旅費

(2) 官公署又はこれに準ずる機関に対して支払う経費

(3) 交通通信の不便な地方で支払う経費

(4) 契約の締結から現金の支払いに至るまでの支出に関する一切の行為を一定の場所において速やかにしなければならない経費

(5) その他、経理責任者が経費の性質上又は業務の運営上必要と認めた経費

2 金銭出納担当者は、概算払を受けた資金から支払いを行う場合は、この規則に基づいて行わなければならない。

3 資金の交付を受けた者は、その支払終了後直ちに証拠書類等により支払の内容を明らかにし、精算の手続きを行わなければならない。

(残高照合)

第34条 金銭出納担当者は、第24条に規定するもの以外の現金の手許現在高について、毎日現金の保管状況を明らかにする帳簿等の残高と照合しなければならない。また、毎月末に現金の手許保管残高について、第5号様式の月末現金残高表を作成し、経理責任者の承認を得て、直ちに本部事務機構財務部の金銭出納担当者へ提出するものとする。

2 金銭出納担当者は、預金現在高について、毎月末取引金融機関の残高を証明する書類等により、預金口座毎に預金出納帳の残高と照合し、本部事務機構の経理責任者に報告を行うものとする。ただし、照合の結果不突合があるときは、その理由及び金額等を明らかにして報告しなければならない。

(亡失等の報告)

第35条 金銭出納担当者は、その保管にかかる現金及び有価証券について、亡失または毀損の事実を発見したときは、直ちにその原因、種類、金額、状況及び発見後の措置等を調査し、経理責任者に報告書を提出しなければならない。

2 経理責任者は、前項の報告書に基づき、当該出納事故の回復の見込み、今後の対策等について検討し、意見を添えて速やかに経理担当理事に報告しなければならない。

(端数計算)

第36条 債権又は債務の金額の端数計算については、原則として「国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)」に規定する計算方法により処理するものとする。ただし、外貨による場合はこの限りでない。

(経理担当理事への承認申請、報告等)

第37条 この規則において、経理担当理事への承認申請、報告等については、本部事務機構の経理責任者が取りまとめて行うものとする。

(この規則に定めのない事項)

第38条 この規則において定めのない事項は、経理担当理事の承認を得るものとする。

(改廃)

第39条 この規則の改廃は、経理担当理事が行うものとする。

この規則は、平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成17年1月5日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年12月12日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

この改正は、平成18年4月24日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

この改正は、平成21年4月24日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年2月22日から施行する。

この改正は、平成28年4月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

この改正は、平成29年4月1日から施行する。

この改正は、令和元年5月10日から施行し、令和元年5月1日から適用する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年1月8日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年10月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

国立大学法人大阪大学出納規則

平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第5章 財務会計
沿革情報
平成16年4月14日 第1編第5章 財務会計
平成17年1月5日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成17年12月12日 種別なし
平成18年4月24日 種別なし
平成21年4月24日 種別なし
平成25年3月27日 種別なし
平成26年2月21日 種別なし
平成28年4月28日 種別なし
平成29年3月31日 種別なし
令和元年5月10日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年1月8日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし
令和4年9月30日 種別なし