○大阪大学内地研究員規程
第1条 この規程は、国立大学法人が設置する国立大学、大学共同利用機関法人が設置する大学共同利用機関及び国立高等専門学校機構が設置する高等専門学校(以下「国立学校等」という。)の教授、准教授、講師(常時勤務の者に限る。)及び助教に対し、勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ、教授能力を向上させるために内地研究員として大阪大学(以下「本学」という。)に受け入れる場合及び本学から派遣する場合の取扱いについて定めるものとする。
第2条 内地研究員の受入れは、その所属する国立大学等(以下「派遣学校」という。)の長からの申請に基づき、当該部局教授会(又はこれに代わる機関。以下同じ。)の議を経て、部局の長が承認する。
2 前項の申請は、所定の申請書に本人の履歴書を添えて、受入れ先の部局の長(以下「受入れ部局長」という。)に提出しなければならない。
3 部局長は、内地研究員の受入れを承認したときは、速やかにその旨を総長に報告するものとする。
第3条 内地研究員は、受入れ部局長の定めた教員の指導のもとに研究を行うものとする。
第4条 内地研究員の研究期間は1年とし、その期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、特別の事情のある場合には、その期間内において研究期間を短縮できる。
2 前項ただし書の研究期間とは、研究を開始した日の属する月から研究を終了した日の属する月までの月数とする。
第5条 内地研究員が、研究期間中やむを得ない理由により、研究を中断する場合には、直ちにその理由を受入れ部局長に届け出なければならない。
第6条 指導教員は、内地研究員が研究を継続することが困難又は不適当と認めるときは、受入れ部局長に申し出なければならない。
2 受入れ部局長は、前項の申出により研究の中止を命ずることがある。
第7条 内地研究員が研究を終了したときは、申出によりその研究事項について証明書を交付することができる。
第8条 派遣学校は、国立大学法人大阪大学諸料金規則に定めるところにより研究料を研究期間に応じて、3月ごとに3月分に相当する額を本学の発する請求書により、その当初の月の1日から起算して30日以内に、本学の指定する銀行口座に納入しなければならない。ただし、残りの研究期間が3月に満たない場合は、残りの研究期間に相当する額を納入しなければならない。
2 内地研究員の研究内容等により、前項の研究料の額を増額する必要がある場合においては、あらかじめ、派遣学校の長と受入れ部局長が協議して、その額を別に定めることができる。
3 既納の研究料は、返付しない。
第9条 研究料を指定の期日までに納めないときは、受入れの承認を取り消すものとする。
第10条 部局の長は内地研究員を派遣しようとするときは、あらかじめ内地研究員の派遣先の国立大学(特別の事情がある場合は、国立大学以外の大学、研究所、その他の研究機関とすることができる。)から承諾を得たうえで、内地研究員を派遣するものとする。
2 部局の長は、内地研究員を派遣するときは、速やかにその旨を総長に報告するものとする。
3 本学からの内地研究員の派遣に係る研究料及び旅費については、派遣する部局において負担するものとする。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年10月1日から施行する。