○大阪大学入試委員会規程
第1条 大阪大学に、入試委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学部入試(大学入学共通テスト及び個別学力検査等)の実施に関すること。
(2) 学部及び大学院の入試制度に関すること。
(3) 学部及び大学院の入試広報に関すること。
(4) 学部及び大学院の入試の分析及び検証に関すること。
(5) その他入試に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名
(2) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授2名
(3) 各研究科(医学系研究科、国際公共政策研究科、情報科学研究科、生命機能研究科、高等司法研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科を除く。)から選ばれた教授各2名
(4) 医学系研究科から選ばれた教授4名(うち2名は保健学専攻とする。)
(5) 国際公共政策研究科、情報科学研究科、生命機能研究科、高等司法研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科から選ばれた教授各1名
(6) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター長
(7) スチューデント・ライフサイクルサポートセンター入試広報・入試開発部から選ばれた教授2名
(8) 教育・学生支援部長
(9) 教育・学生支援部入試課長
(10) その他総長が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない事由により4月1日以外の日に委嘱する委員の任期は、当該委嘱する日の属する年度の3月31日までとする。
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会に2名の副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
第7条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 小委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会は、必要に応じ出題等委員を置くことができる。
2 出題等委員は、総長が委嘱する。
第9条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第10条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
第11条 学部入試の実施に際しては、総長を責任者とする入試本部を設置する。
2 入試本部に関する必要な事項は、委員会が別に定める。
第12条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部入試課で行う。
第13条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 大阪大学入学試験委員会規程(昭和52年7月20日制定)及び大阪大学入学試験制度委員会規程(昭和42年5月17日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(入試委員会の委員の任期に関する経過措置)
4 この改正施行後最初に委嘱される入試委員会の外国語学部の委員の任期は、改正後の大阪大学入試委員会規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、総長の指名するところにより、2名のうち1名については平成20年3月31日までとし、1名については平成21年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(入試委員会の委員に関する経過措置)
4 この改正施行の際現に改正前の大阪大学入試委員会規程第3条第1項第5号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員である者は、改正後の同号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年7月15日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。