○大阪大学学生生活委員会規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、学生生活委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学における学生生活の諸問題について審議するとともに、問題解決に当たるため、次の各号に掲げる事項について審議する。
(1) 学生の奨学支援に関すること。
(2) 学生の課外活動支援に関すること。
(3) 学生の就職支援に関すること。
(4) 障がいを有する学生の修学及び学生生活の支援に関すること。
(5) 福利厚生施設に関すること。
(6) 学生生活の調査・広報に関すること。
(7) 学生の安全と健康に関すること。
(8) その他学生支援に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 文学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名
(2) 外国語学部から選ばれた同学部の学科目に配置される教授1名
(3) 各研究科(医学系研究科を除く。)から選ばれた教授各1名
(4) 医学系研究科から選ばれた教授2名(うち1名は保健学専攻とする。)
(5) 各附置研究所から選ばれた教授又は准教授各1名
(6) 国際教育交流センターから選ばれた教授又は准教授1名
(7) 全学教育推進機構から選ばれた教授1名
(8) キャンパスライフ健康支援・相談センター長
(9) 教育・学生支援部長
(10) 教育・学生支援部学生・キャリア支援課長
(11) その他総長が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
2 前項の委員は、再任を妨げない。
第5条 委員会に委員長を置き、委員のうちから総長が指名する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
第6条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障のあるときは、その職務を代行する。
第7条 委員会に、審議事項の調整を行うため、調整会議を置く。
2 調整会議に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
第8条 委員会は、必要に応じ部会を置くことができる。
第9条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第10条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
第11条 委員会に関する事務は、教育・学生支援部学生・キャリア支援課で行う。
第12条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
3 大阪大学学生生活委員会規程(昭和38年10月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
(学生生活委員会の委員の任期に関する経過措置)
3 この改正施行後最初に委嘱される学生生活委員会の外国語学部の委員の任期は、改正後の大阪大学学生生活委員会規程第4条第1項本文の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。
附則
この改正は、平成19年10月17日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(学生生活委員会の委員に関する経過措置)
3 この改正施行の際現に改正前の大阪大学学生生活委員会規程第3条第1項第3号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員である者は、改正後の同項第2号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、第4条第1項本文の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成26年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年8月26日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月17日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年11月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。