○大阪大学学術研究機構会議規程

(設置)

第1条 大阪大学に大阪大学学術研究機構会議(以下「機構会議」という。)を置く。

(機構会議の役割)

第2条 機構会議は、附置研究所、学内共同教育研究施設及び全国共同利用施設(以下「附置研究所等」という。)に関する次に掲げる事項について審議するとともに、附置研究所等に係る検討事項について、関係する理事、副学長との必要な連絡及び調整を行う。

(1) 中期目標・中期計画の立案に関すること。

(2) 設備整備計画の立案に関すること。

(3) 研究科・学部等との連携協力に関すること。

(4) その他運営に関する重要事項

(組織)

第3条 機構会議は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 各附置研究所長

(2) 超高圧電子顕微鏡センター長、生物工学国際交流センター長、国際医工情報センター長、数理・データ科学教育研究センター長、核物理研究センター長及びサイバーメディアセンター長

(3) その他機構会議が必要と認めた研究科等附属教育研究施設の長

(議長)

第4条 機構会議に議長を置き、委員のうちから互選する。

2 議長は、機構会議を主宰する。

(副議長)

第5条 機構会議に副議長を置き、委員のうちから議長が指名する。

2 副議長は、議長を補佐し、議長に支障のあるときは、その職務を代行する。

(委員以外の出席)

第6条 機構会議が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

(専門委員会)

第7条 機構会議は、必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会には、第3条に定める委員以外の者を、委員として加えることができる。

3 前2項に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。

(会議の事務)

第8条 機構会議に関する事務は、議長が所属する部局の事務を所掌する事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、機構会議に関し必要な事項は、機構会議が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

この改正は、平成17年1月19日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年2月19日から施行する。

この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年5月20日から施行する。

この改正は、平成22年10月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年10月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学学術研究機構会議規程

平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等
平成16年6月30日 種別なし
平成17年1月19日 種別なし
平成18年3月27日 種別なし
平成20年2月19日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成21年5月20日 種別なし
平成22年9月29日 種別なし
平成23年3月29日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年3月28日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成27年10月1日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年4月27日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし