○国立大学法人大阪大学理事の選考、任命及び解任に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の理事の選考、任命及び解任に関し必要な事項を定めるものとする。

(選考及び任命)

第2条 理事は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、大学における教育研究活動を適切かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから、総長が選考し、任命する。

2 総長は、前項の規定により理事を任命したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを経営協議会及び教育研究評議会に報告し、公表しなければならない。

第3条 総長は、理事を任命するに当たっては、その任命の際現に本法人の役員又は職員でない者が2名以上含まれるようにしなければならない。

(任期)

第4条 理事の任期は、2年とし、再任は妨げない。ただし、理事の任期の末日は、当該理事を任命する総長の任期の末日以前でなければならない。

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号に掲げるときにおける当該理事の任期は、当該各号に定める期間とする。

(1) 理事が辞任した場合又は欠員となった場合において後任の理事を任命するとき 前任者の残任期間

(2) 新たに理事を任命する場合(前号のときを除く。)において当該理事と他の理事の任期の末日を合わせる必要があると総長が認めるとき 当該他の理事の任期の末日まで

(3) 国立大学法人大阪大学総長選考規程に基づく総長選考の結果総長及び理事の任期の始期が年度の途中となるとき 就任後満1年を経過した直後の3月31日まで

3 理事が引き続き再任される場合において、当該理事がその最初の任命の際現に本法人の役員又は職員でなかったときの前条の規定の適用については、その再任の際現に本法人の役員又は職員でない者とみなす。

(解任)

第5条 総長は、理事が次の各号のいずれかに該当するときは、その理事を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

(3) 職務の執行が適当でないため、本法人の業務の実績が悪化した場合であって、その理事に引き続き当該職務を行わせることが適当でないと認めるとき。

(4) その他理事たるに適しないと認めるとき。

2 総長は、前項の規定により理事を解任しようとするときは、役員会に意見を聴くものとする。

3 総長は、第1項の規定により理事を解任したときは、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを経営協議会及び教育研究評議会に報告し、公表しなければならない。

(雑則)

第6条 この規程に定めるもののほか、理事の選考及び解任に関して必要な事項は、総長が別に定める。

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行後最初に選考される理事の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成19年8月25日までとし、再任は1回に限るものとする。

この改正は、平成28年9月21日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年8月26日から施行する。

国立大学法人大阪大学理事の選考、任命及び解任に関する規程

平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等

(令和3年8月26日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等
平成28年9月21日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和3年7月21日 種別なし