○国立大学法人大阪大学役員の辞任に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学の役員(監事を除く。)の辞任に関し必要な事項を定めるものとする。

(総長の辞任)

第2条 総長は、辞任しようとするときは、総長選考・監察会議に申し出なければならないものとする。

2 総長選考・監察会議は、前項の申出があったときは、国立大学法人大阪大学総長解任規程第2条各号に定める解任事由に該当するかどうかを速やかに判断するものとする。

3 前項の場合において、総長選考・監察会議は、解任事由に該当しないと判断したときは、直ちにこれを総長に報告する。

4 総長は、前項の報告があった場合に限り、文部科学大臣に辞任の申出を行うことができる。

(理事の辞任)

第3条 総長は、理事から辞任の申出があったときは、役員会の意見を聴いて、国立大学法人大阪大学理事の選考、任命及び解任に関する規程第5条第1項各号に定める解任事由に該当するかどうかを判断し、速やかに辞任の承認の可否を決定する。

2 前項の場合において、総長が理事の辞任の申出を承認したときは、総長は、遅滞なく、文部科学大臣に届け出るとともに、これを経営協議会及び教育研究評議会に報告し、公表しなければならない。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学役員の辞任に関する規程

平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等
令和4年3月16日 種別なし