○国立大学法人大阪大学役員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第3条第2項の規定に基づき、国立大学法人大阪大学(以下「本法人」という。)の役員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 役員会は、総長及び理事(以下「構成員」という。)をもって組織する。

(審議事項等)

第3条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 中期目標についての意見(本法人が国立大学法人法(平成15年法律第112号)(以下「法」という。)第30条第3項の規定により文部科学大臣に対し述べる意見をいう。)に関する事項

(2) 法により文部科学大臣の認可又は承認(法第13条の2第1項及び第17条第6項の承認を除く。)を受けなければならない事項

(3) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

(4) 学部、研究科、学科、専攻その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

(5) その他役員会が定める重要事項

2 役員会は、前項各号の審議事項のうち、本法人の経営に関係するものについては、経営協議会の意見を、大阪大学の教育研究に関係するものについては、教育研究評議会の意見を、それぞれ聴くものとする。

(議長)

第4条 役員会に議長を置き、総長をもって充てる。

2 議長は、役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは、議長があらかじめ指名する理事が、その職務を代理する。

(構成員以外の出席)

第5条 議長は、必要に応じ、構成員以外の者を役員会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

(会議の成立要件)

第6条 役員会は、構成員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

(会議の議決要件)

第7条 役員会の議事は、出席者の3分の2以上をもって決する。

(会議録の作成)

第8条 議長は、事務職員に会議録を作成させるものとする。

(会議の事務)

第9条 役員会に関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、役員会の運営に関し必要な事項は、役員会が別に定める。

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年8月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人大阪大学役員会規程

平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/1 役員会等
沿革情報
平成16年4月1日 第1編第2章1 役員会等
平成17年3月31日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成26年7月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
令和2年3月18日 種別なし
令和4年3月16日 種別なし