○大阪大学大学院医学系研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院医学系研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考については、この規程の定めるところにより、医学系研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 研究科長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第3条 候補者は、次の各号に掲げる者のうちから選考する。
(1) 医学系研究科(保健学専攻を除く。)、医学部及び医学部附属病院の専任の教授並びに生命機能研究科及び大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の専任の教授(医学系研究科の兼任教授に限る。)の中から選考された医学部医学科長
(2) 医学系研究科保健学専攻の専任の教授の中から選考された医学部保健学科長
第4条 候補者の選考は、構成員の4分の3以上が出席する教授会において、投票により行い、有効投票数(白票を除く。)の過半数を得た者を候補者とする。
(1) 外国出張中の者
(2) 休職中の者
3 得票同数の場合は、決選投票を行う。
4 決選投票の結果、得票同数の場合は、年長者を候補者として決定する。
第5条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、投票結果による順位を付して両学科長を候補者として決定することができる。
第6条 選挙事務を管理するため選挙管理委員会を置く。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、1回に限るものとする。
第8条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。
附則
1 この規程は、平成15年4月16日から施行する。
2 大阪大学大学院医学系研究科長及び医学部附属病院長選考規程(平成12年5月24日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年7月21日から施行し、改正後に実施される候補者選考から適用する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成21年11月17日から施行する。
2 この改正施行の際現に研究科長である者については、改正後の第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則
この改正は、平成22年3月31日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年11月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、第7条及び第8条を削る改正規定並びに第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年3月20日から施行する。