○大阪大学教員基礎データ利用規則

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪大学基礎データ収集システム管理規程第8条の規定に基づき、教員基礎データの利用に関し必要な事項を定める。

(利用目的)

第2条 教員基礎データは、次の各号に掲げる事項に利用できるものとする。

(1) 自己点検・評価及び第三者評価に関すること。

(2) 中期目標・中期計画の策定に関すること。

(3) その他次条第1項第1号から第12号までに掲げる者が利用の必要があると認めた事項

(利用者の範囲)

第3条 教員基礎データを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 総長

(2) 理事

(3) 監事

(4) 文学部長

(5) 外国語学部長

(6) 各研究科長

(7) 各附置研究所長

(8) 医学部附属病院長及び歯学部附属病院長

(9) 附属図書館長

(10) 各学内共同教育研究施設長

(11) 各全国共同利用施設長

(12) 本学の教職員のうちから、前各号に掲げる者が利用を認めた者

2 前項第1号から第11号までに掲げる者に専用アカウントを付与するものとする。ただし、業務の遂行上特に必要があるときは、計画評価を担当する理事が別に指名する者に、専用アカウントを付すことができる。

(利用の手続)

第4条 利用者(第3条第1項第1号から第3号までに掲げる者を除く。以下この条において同じ。)が、他部局に係る教員基礎データにより、資料等を作成する場合は、当該部局長の了承を得るものとする。

2 前項の資料等の作成が利用者自身では困難な場合は、利用者は、別紙様式1により経営企画オフィスにその作成を依頼することができる。

3 前項の作成依頼を受けた経営企画オフィスは、別紙様式2により利用者へ回答するものとする。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。

(1) 専用アカウントは、第2条各号に掲げる利用目的以外に使用してはならない。

(2) 専用アカウントは、第三者に使用させてはならない。

(3) 取得した情報は、第2条各号に掲げる利用目的以外で第三者に提供してはならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、教員基礎データの利用に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年8月31日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年8月26日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

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大阪大学教員基礎データ利用規則

平成15年3月20日 第1編第2章3 その他

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/3 その他
沿革情報
平成15年3月20日 第1編第2章3 その他
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年8月31日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年7月19日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし