○大阪大学基礎データ収集システム管理規程
(趣旨)
第1条 大阪大学における教育、研究、社会貢献、教育研究支援及び管理運営(以下「教育研究等」という。)に係る活動に関するデータを一元的に収集及び管理する大阪大学基礎データ収集システム(以下「システム」という。)の適正な管理については、この規程の定めるところによる。
(1) 教員等 総長及び副学長、常勤の教授、准教授、講師、助教、寄附講座教員、寄附研究部門教員及び特任教員並びに大学院博士課程の学生をいう。
(2) 全学基礎データ 各部局の教育研究等の活動をとりまとめたデータをいう。
(3) 教員基礎データ 教員等の教育研究等の活動をとりまとめたデータをいう。
(システムの構成)
第3条 システムは、全学基礎データ及び教員基礎データにより構成する。
(システムの管理)
第4条 システムの管理は、経営企画オフィスが行う。
2 システムの管理にあたっては、不正アクセスの防止等必要なセキュリティ対策を講ずるものとする。
3 管理業務の一部又は全部を学外の事業者に委託する場合は、当該事業者がその業務により知り得た情報について、秘密保持義務を定めた契約を結ぶものとする。
(全学基礎データの登録等)
第5条 全学基礎データの登録及び更新は、経営企画オフィスが行うものとする。
2 全学基礎データの更新は、少なくとも毎年度1回とする。
(教員基礎データの登録等)
第6条 教員基礎データの登録及び更新は、原則として教員等が行うものとする。
2 教員基礎データの更新は、随時とし、常に最新情報の登録に努めるものとする。
3 本学を退職又は本学大学院博士課程を修了等した教員等の教員基礎データは、在職又は在学中の教員等の教員基礎データと区別してシステム内に保存するものとする。
(全学基礎データ及び教員基礎データの公開)
第7条 全学基礎データ及び教員基礎データの学内外への公開にあたっては、公開するデータ項目について計画評価を担当する理事の了承を得なければならない。
(全学基礎データ及び教員基礎データの利用)
第8条 全学基礎データ及び教員基礎データの利用については、別に定める。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、システムの管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年2月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第6条の改正規定は、平成28年3月16日から施行する。
附則
この改正は、平成29年8月26日から施行する。