○大阪大学教員等の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会規程
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)に、大阪大学教員等の営利企業役員等への兼業に関する審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第2条 委員会は、本学の教員等(教員及び研究員をいう。)に係る次の各号に掲げる兼業の審査を行うものとする。
(1) 技術移転企業の役員の兼業
(2) 研究成果活用企業の役員の兼業
(3) 株式会社等の監査役又は社外取締役の兼業
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち総長が指名した者 1名
(2) 共創機構から選ばれた者 1名
(3) 総務部長
(4) その他総長が必要と認めた者 若干名
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
第6条 委員会に関する事務は、総務部人事課で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成14年9月18日から施行する。
附則
この改正は、平成15年6月18日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年6月20日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この改正は、令和元年8月26日から施行する。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。