○大阪大学総合学術博物館運営委員会規程

(趣旨)

第1条 大阪大学総合学術博物館(以下「博物館」という。)規程第6条第2項の規定に基づき、この規程を定める。

(審議事項)

第2条 総合学術博物館運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 予算及び施設に関すること。

(3) その他博物館の管理運営に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総合学術博物館長(以下「館長」という。)

(2) 附属図書館長

(3) ミュージアム・リンクスの専任教員のうち博物館兼任の教授、准教授及び講師

(4) 各研究科(大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科を除く。)及び各附置研究所から選ばれた教授又は准教授各1名

(5) サイバーメディアセンターから選ばれた教授又は准教授1名

(6) 全学教育推進機構長

(7) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、特に定めのある場合のほか、委員の過半数の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。

(委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(企画委員会)

第7条 委員会に、企画委員会を置く。

2 企画委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学総合学術博物館設置準備委員会規程(平成13年9月19日制定)

(2) 大阪大学総合学術博物館設置準備委員会専門委員会規程(平成13年9月19日制定)

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成20年10月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される世界言語研究センターの委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成22年3月31日までとする。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成29年8月26日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第3号の委員の任期は、改正後の同条第2項の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年12月21日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学総合学術博物館運営委員会規程

平成14年2月20日 第4編第19章 総合学術博物館

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第19章 総合学術博物館
沿革情報
平成14年2月20日 第4編第19章 総合学術博物館
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成20年9月16日 種別なし
平成21年3月18日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年3月30日 種別なし
平成29年8月25日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし
令和4年12月21日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし