○大阪大学総合学術博物館規程
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第24条の4第3項の規定に基づき、大阪大学総合学術博物館(以下「博物館」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 博物館は、学術標本資料の収蔵、展示、公開及び教育研究の支援を行うとともに、次の各号に掲げる調査研究及び業務を行う。
(1) 学術標本資料の収集及びその活用に関すること。
(2) 学術標本資料の解析及びその情報化に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、博物館活動を推進するために必要な事項
(研究・教育部及び資料部)
第3条 前条の目的を達成するために、博物館に研究・教育部及び資料部を置く。
2 研究・教育部に次の系を置く。
資料基礎研究系
資料先端研究系
資料情報研究系
(館長)
第4条 博物館に館長を置き、理事、副学長又は本学の専任教授のうちから総長が指名する者をもって充てる。
2 館長は、博物館の管理運営を行う。
3 専任教授のうちから指名された館長の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で指名された館長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 館長は、再任を妨げない。
(副館長)
第5条 博物館に副館長を置き、本学の教員のうちから館長が指名する者をもって充てる。
2 副館長は、館長の職務を補佐する。
3 副館長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第6条 博物館の円滑な管理運営を図るため、総合学術博物館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
(事務)
第7条 博物館の事務は、共創推進部博物館・適塾記念センター等事務室で行う。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経て、別に定める。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成20年10月1日から施行する。
2 大阪大学湯川記念室規程(昭和51年11月24日制定)及び大阪大学湯川記念室使用細則(昭和51年12月23日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成31年3月20日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命される館長の任期は、改正後の第5条第3項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、令和4年12月21日から施行する。
2 大阪大学総合学術博物館長選考規程(平成14年4月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、令和5年4月1日から施行する。