○大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター規程第5条第2項の規定に基づき、産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 研究計画の基本方針に関すること。

(3) その他管理運営に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任教授

(3) センターの兼任教授(産業科学研究所の専任教授に限る。)

(4) 産業科学研究所の各研究部門(新産業創成研究部門及び特別プロジェクト研究部門を除く。)から選ばれた専任教授 各1名

(5) その他委員会が必要と認めた者

2 前項第4号及び第5号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(委員以外の出席)

第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会等)

第6条 委員会は、必要に応じて、専門委員会等を置くことができる。

2 専門委員会等に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第7条 委員会に関する事務は、産業科学研究所事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

大阪大学産業科学研究所附属産業科学ナノテクノロジーセンター運営委員会規程

平成14年3月29日 第3編第2章 産業科学研究所

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第2章 産業科学研究所
沿革情報
平成14年3月29日 第3編第2章 産業科学研究所
平成21年2月17日 種別なし
平成22年3月17日 種別なし