○大阪大学大学院生命機能研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院生命機能研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院生命機能研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第3条 教授会は、大阪大学大学院生命機能研究科の基幹講座の専任教授の中から、選挙により候補者を選考する。
第4条 選挙は、構成員の3分の2以上が出席する教授会において、単記無記名投票により行い、得票過半数の者を候補者とする。
2 得票過半数の者がないときは、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票総数との合計が投票総数の3分の1を超える者について、過半数の得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。全員得票同数のときは、年長順による。
第5条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。
第6条 研究科長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、通算4年を超えることはできない。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年9月21日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第6条を削る改正規定は平成27年4月1日から施行する。