○大阪大学大学院情報科学研究科長選考規程
第1条 大阪大学大学院情報科学研究科長(以下「研究科長」という。)候補者の選考は、この規程に基づき、大阪大学大学院情報科学研究科教授会(以下「教授会」という。)が行う。
第2条 教授会は、次の各号のいずれかに該当する場合に研究科長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。
(1) 研究科長の任期が満了するとき。
(2) 研究科長が辞任を申し出たとき。
(3) 研究科長が欠員となったとき。
第3条 候補者は、大阪大学大学院情報科学研究科(以下「本研究科」という。)の基幹講座の専任教授の中から選考する。
第5条 選挙は、単記無記名投票により、予備選挙及び本選挙の方法をもって行う。
第6条 開票は、研究科長が評議員立合いの下に行う。
第7条 予備選挙は、本研究科の基幹講座の専任の教授、准教授及び講師並びに協力講座の教授、准教授及び講師で行う。
第8条 予備選挙においては、上位3名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)を当選者とする。
2 当選者は、辞退できないものとする。
第9条 本選挙は、教授3分の2以上出席の教授会において行う。
第10条 前条の教授会において出席教授の過半数の得票者を候補者とする。
2 得票過半数の者がないときは、各得票者の得票数とその次位以下の者の得票総数との合計が投票総数の2分の1を超える者について、過半数の得票者を得るまで繰り返し選挙を行う。ただし、得票同数者に対しては、別に投票を行い順位を定める。全員得票同数のときは、年長順による。
第12条 候補者は、教授会がやむを得ない理由があると認めない限り辞退することができない。
2 研究科長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。
附則
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第14条を削る改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年9月21日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命される研究科長の任期は、改正後の第14条第1項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。