○大阪大学大学院情報科学研究科教授会規程

第1条 大阪大学大学院情報科学研究科教授会(以下「教授会」という。)は、大阪大学大学院情報科学研究科に置かれる基幹講座の専任教授及び協力講座の教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、前項に規定する以外の者を教授会の構成員に加えることができる。

第2条 教授会は、研究科長が招集し、その議長となる。

2 研究科長に支障のあるときは、評議員がその職務を代行する。

3 研究科長以外の構成員は、会議の目的である事項を示して、研究科長に教授会の招集を求めることができる。

第3条 教授会を招集するときは、あらかじめその目的である事項を構成員に通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第4条 教授会は、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2 海外渡航中及び休職中の者は前項に定める定足数から除外する。

第5条 教授会の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。ただし、法令又は他の規程に別段の定めがあるときは、この限りでない。

第6条 一時の事故のため教授会に欠席する者は、会議の目的である事項について、あらかじめ封書による意見書を研究科長に委託することができる。

第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会において、その確認を得なければならない。

第8条 教授会から委託された審議事項を審議するため、教授会に代議員会又は専門委員会等(以下「代議員会等」という。)を置き、代議員会等の議決をもって、教授会の議決とすることができる。

2 代議員会等に関し必要な事項は、別に定める。

第9条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学大学院情報科学研究科教授会規程

平成14年4月1日 第2編第14章 情報科学研究科

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第14章 情報科学研究科
沿革情報
平成14年4月1日 第2編第14章 情報科学研究科
平成27年3月17日 種別なし