○大阪大学職業紹介業務運営規程

(趣旨)

第1条 この規程は、職業安定法(昭和22年法律第141号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき、大阪大学(以下「本学」という。)が本学の学生及び卒業生(大学院修了者を含み、卒業又は修了後1年以内の者に限る。以下同じ。)について行う無料の職業紹介業務の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(求人)

第2条 本学は、本学の学生及び卒業生を対象とするすべての求人の申込みを受理するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを受理しないことがある。

(1) 申込みの内容が法令に違反する場合

(2) 求職者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「労働条件等」という。)が通常と比べて著しく不適当であると認める場合

2 求人者は、求人の申込みにあたっては、所定の求人票に記入して行うものとし、本学に対し、労働条件等を明示しなければならない。

(求職)

第3条 本学は、本学の学生及び卒業生のすべての求職の申込みを受理するものとする。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合は、これを受理しないことがある。

2 求職者は、求職の申込みにあたっては、所定の求職票に記入して行うものとする。

(紹介)

第4条 本学は、職業の紹介にあたっては、法第2条に規定する職業選択の自由の趣旨を踏まえ、求職者にはその希望と能力に適合する職業を、求人者にはその労働条件等に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。

2 求職者を求人者に紹介する場合において、求人者からの依頼があったときは、就職担当教員の推薦状を発行することができるものとする。

3 同盟罷業又は作業所閉鎖により労働争議中の事業所の求人に対する紹介は、争議が解決するまで行わないことができるものとする。

(職業紹介業務担当者)

第5条 職業紹介業務は、就職担当教員(以下「業務担当者」という。)が行う。

(守秘義務)

第6条 業務担当者は、法第51条の2の規定に基づき、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密とし、他に漏らしてはならない。

(均等待遇)

第7条 本学は、法第3条の規定に基づき、求職者又は求人者に対し、職業紹介業務について差別的な取扱いは一切行わないものとする。

(報告)

第8条 求職者は、雇用関係成立又は不成立の結果を業務担当者に対し、報告しなければならない。

2 本学は、職業紹介状況等について、本学管轄の公共職業安定所に対し、法第33条の2第7項において準用する法第32条の16の規定に基づき必要な報告を行うものとする。

(業務運営)

第9条 本学の職業紹介業務の運営は、この規程に定めるもののほか、法及びこれに基づく通達等の規定によるものとする。

この規程は、平成13年12月6日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

大阪大学職業紹介業務運営規程

平成13年12月6日 第1編第3章3 厚生補導

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/3 厚生補導
沿革情報
平成13年12月6日 第1編第3章3 厚生補導
平成16年3月31日 種別なし