○大阪大学電気工作物保安規程
第1章 総則
(目的)
第1条 大阪大学(以下「本学」という。)における電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安(以下「電気工作物の保安」という。)を確保するため、電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第1項の規定に基づき、この規程を定める。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは、本部事務機構、附属図書館、各学部、各研究科、各附置研究所、各附属病院、各学内共同教育研究施設、各全国共同利用施設その他これらに相当する組織をいう。
(他の法令との関係)
第3条 本学の電気工作物の保安に関しては、消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)及びその他の法令又はこれに基づく特別の定めのある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(適用範囲)
第4条 この規程は、次の各号に掲げる本学の施設等について適用する。
(1) 吹田地区(共同研究員宿泊所を除く。)
(2) 豊中地区(国際交流会館、刀根山寮、修学館及び石橋宿舎を除く。)
(3) 箕面地区(グローバルビレッジ箕面船場寮を除く。)
第2章 保安管理組織
(保安管理組織)
第5条 電気工作物の保安業務(以下「保安業務」という。)を執行する組織構成は、次に定めるところによる。
(1) 保安業務を総括管理する責任者(以下「管理者」という。)は、施設を担当する理事とする。
(2) 法令及びこの規程に基づく保安監督の業務を的確に遂行するため、管理者は電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任する。
(3) 管理者は、主任技術者が疾病その他やむを得ない事情により、その職務を処理することができない場合に、その職務を代行させるため、あらかじめ主任技術者の代行者(以下「代行者」という。)を選任しておくものとする。
(4) 部局における電気工作物の保安に関しては、当該部局の長(本部事務機構にあっては、施設部長)が管理するものとする。
(5) 保安業務を円滑に遂行するため、部局に主任技術者の補助者(以下「補助者」という。)を置き、当該部局の電気に関する事務を所掌する組織の長又は事務の長をもって充てる。
2 前項に係る指揮命令系統及び連絡系統は、別に定める。
(管理者の義務)
第6条 管理者は、電気工作物の保安上必要な事項を決定又は実施しようとするときは、主任技術者の意見を求めるものとする。
2 管理者は、主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。
3 管理者が法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が、保安業務に関係する場合には、主任技術者の参画のもとに立案し、決定するものとする。
4 管理者は、所管官庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立ち合わせるものとする。
(主任技術者の職務)
第7条 主任技術者は、次の各号に掲げる保安監督の職務を誠実に行わなければならない。
(1) 電気工作物の保安に係る教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転及び操作に関すること。
(5) 電気工作物の災害対策に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の法定自主検査に関すること。
(8) 保安用器材及び書類の整備に関すること。
(補助者の職務)
第8条 補助者は、当該部局の所掌に属する電気工作物に関し、主任技術者を補佐し、保安業務を分掌する。
(代行者の職務)
第9条 代行者は、主任技術者不在の時には指示された職務を確実に行わなければならない。
(従事者の義務)
第10条 本学において電気工作物の保安業務に従事する者(主任技術者及び補助者を除く。以下「従事者」という。)は、関係法令及び本規程を遵守するとともに、主任技術者又は補助者の指示に従わなければならない。
第3章 保安教育及び保守
(保安教育及び訓練)
第11条 主任技術者及び補助者は、従事者に対し、電気工作物の保安について必要な知識及び技能に関する教育を行うとともに、災害その他電気事故が発生した場合の措置等について、必要に応じて指導及び訓練を行うものとする。
(巡視、点検及び測定)
第12条 電気工作物の保安のための巡視、点検及び測定は、別に定める基準により行わなければならない。
(技術基準の維持)
第13条 主任技術者は、前条の巡視、点検及び測定の結果、法令等の定める技術基準に適合しないことが判明したときは、当該電気工作物を修理し、改造し、若しくはその使用を一時停止し、又は制限する等の処置を講じ、常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(法定自主検査)
第14条 法定自主検査は、主任技術者の監督のもとに実施するものとする。
(事故の再発防止)
第15条 主任技術者は、事故その他異常が発生した場合は、必要に応じ臨時に精密点検を行い、その原因を究明し、再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
2 補助者は、電気事故が発生した場合、速やかに主任技術者に報告するものとする。
第4章 工事
(工事の計画及び実施)
第16条 補助者は、電気工作物の安全な運用を確保するために、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下この条において「工事」という。)について計画し又は実施しようとする場合は、あらかじめ主任技術者の承認を得なければならない。
2 工事の実施にあたっては、主任技術者又は補助者の監督のもとに施工しなければならない。
3 工事が竣工した場合には、主任技術者がこれを検査し、保安上支障がないことを確認するものとする。
第5章 運転及び操作
(運転及び操作)
第17条 電気工作物の運転及び操作にあたっては、主任技術者は、従事者に機器の性能及び取扱方法を熟知させ、常に安全かつ確実に行わせるものとする。
2 主任技術者は、次の各号に掲げる事項について、電気工作物の運転及び操作の基準を定めておかなければならない。
(1) 平常時及び事故その他異常時における運転又は操作を要する機器の運転方法及び操作順序並びに指揮命令系統及び連絡系統
(2) 事故又は故障時の電力使用停止若しくは使用制限等の措置
(3) 電気事業者の供給変電所又は所轄営業所との連絡事項
(4) 緊急時の連絡すべき事項、連絡先及び連絡方法
(発電所の長期間の運転の停止)
第18条 発電所を相当期間停止する場合は、次の各号により設備の保全を図るものとする。
(1) 原動機その他の主要機器の点検を行い、必要箇所に防塵、防錆、防湿対策を行うものとする。
(2) 燃料配管等におけるガス漏等の有無について点検を確実に行い、災害発生を未然に防止する。
2 休止により相当期間運転を停止する場合は、前項各号のほか、休止設備と運転設備の区分を明確に行いその連系部分は分離するものとする。
(発電所の運転開始)
第19条 発電所を相当期間停止の後、運転を再開する場合は、所定の点検を行うほか、必要に応じ試運転を行い電気設備の保安確保に万全を期するものとする。
(責任の分界)
第20条 本学と電気事業者の設置する電気工作物との保安上の責任分界点及び財産上の分界点は、電力需給契約書に基づく責任、財産上の分界点とする。
第6章 防災対策
(防災体制)
第21条 管理者は、台風、洪水、地震、火災その他の非常災害に備えて、電気工作物の保安を確保するために適切な措置が講じられるよう、次の各号に掲げる事項についての保安体制を整えておくものとする。
(1) 指揮命令系統
(2) 連絡系統
(3) 予防対策
(4) 応急資材等の整備
第22条 主任技術者は、災害発生時における電気工作物の保安を確保するための指揮監督を行う。
2 主任技術者は、災害の発生に伴い危険と認められるときは、当該範囲の送電を停止することができるものとする。
3 主任技術者は、前項の送電停止処置を行った場合は、直ちに管理者にその旨報告するものとする。
第7章 記録
(記録)
第23条 電気工作物の保安に関する記録について、次の各号に定める種別により記録し、これを5年間保存しなければならない。
(1) 巡視、点検及び測定の記録
(2) 電気事故記録
(3) 主要改修記録及び修繕工事記録
(4) 運転日誌
(5) 主要機器の設備台帳
(6) 法定自主検査の記録
2 前項各号に掲げる記録の様式は、別に定める。
第8章 雑則
(危険の表示)
第24条 主任技術者及び補助者は、受電室その他高圧電気工作物が設置されている場所で危険と認められるところには、注意を喚起するための表示を設けなければならない。
(測定器具の整備)
第25条 主任技術者及び補助者は、電気工作物の保安上必要とする測定器具類を常に整備し、適正に保管しなければならない。
(設計図書類の整理)
第26条 主任技術者は、電気工作物に関する設計図、仕様書、取扱説明書等を必要な期間整理保存しなければならない。
(手続書類等の整理)
第27条 主任技術者は、関係官庁、電気事業者等に提出した書類、図面その他主要文書等については、その写しを必要な期間保存するものとする。
(雑則)
第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、総長が別に定める。
附則
1 この規程は、平成13年10月1日から施行する。
2 大阪大学電気設備保安規程(昭和40年7月1日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成19年10月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この改正は、令和2年12月25日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。