○大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター運営委員会規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、工学研究科附属精密工学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 研究計画の基本方針に関すること。

(3) その他重要事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 精密工学研究センター長(以下「センター長」という。)

(2) 精密工学研究センターの専任教授

(3) 工学研究科の基幹講座及び研究科附属施設(精密工学研究センターを除く。)の専任教授若干名

(4) その他委員会において必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第3号及び第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 前項の委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

(議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の出席)

第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(事務)

第8条 委員会に関する事務は、工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成15年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成23年3月31日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター運営委員会規程

 第2編第11章 工学部・工学研究科

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第11章 工学部・工学研究科
沿革情報
第2編第11章 工学部・工学研究科
平成15年3月31日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年12月15日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし