○大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は、大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター規程第5条第2項の規定に基づき、工学研究科附属精密工学研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 研究計画の基本方針に関すること。
(3) その他重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 精密工学研究センター長(以下「センター長」という。)
(2) 精密工学研究センターの専任教授
(3) 工学研究科の基幹講座及び研究科附属施設(精密工学研究センターを除く。)の専任教授若干名
(4) その他委員会において必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員が任期中に辞任した場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委員以外の出席)
第6条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会は、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(事務)
第8条 委員会に関する事務は、工学研究科事務部で行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 この規程は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。
附則
この改正は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則(抄)
1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成23年3月31日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。