○大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター規程

(趣旨)

第1条 この規程は、大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター(以下「センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、物理・化学現象を原子・電子論的立場から思考する原子論的生産技術を継続的に創造し、これを基盤に工学研究科(以下「研究科」という。)の新規な技術シーズを具現化して社会に還元する独創的な最先端生産技術を開発するとともに、その成果を世界に発信する創造性豊かな卓越した中核的研究拠点として、精密工学の基礎と応用の研究及び教育を遂行することを目的とする。

(研究ユニット)

第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究ユニットを置く。

超精密製造プロセス研究ユニット

極限計測研究ユニット

機能デバイス研究ユニット

量子デザイン研究ユニット

理研連携X線光科学研究ユニット

産官学・国際連携室

(センター長)

第4条 センターにセンター長を置き、研究科の基幹講座及び研究科附属施設の専任教授の中から研究科教授会の議を経て選考する。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(運営委員会)

第5条 センターの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

(センターの共同利用)

第6条 センターの施設は、学内の研究者の利用に供するとともに特に支障のない限り、他の大学又は研究機関の研究者に共同利用させることがある。

(事務)

第7条 センターに関する事務は、工学研究科事務部で行う。

(雑則)

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。

1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規程は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成20年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成23年3月31日から施行する。

この改正は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和3年3月31日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学大学院工学研究科附属精密工学研究センター規程

 第2編第11章 工学部・工学研究科

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 学部、大学院等/第11章 工学部・工学研究科
沿革情報
第2編第11章 工学部・工学研究科
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成20年3月18日 種別なし
平成22年12月15日 種別なし
令和3年3月25日 種別なし
令和4年3月30日 種別なし