○大阪大学大学院法学研究科附属法政実務連携センター運営委員会規程
第1条 大阪大学大学院法学研究科附属法政実務連携センター(以下「センター」という。)規程第4条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 法政実務連携センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 産業界、法曹界、国際社会及び地域社会との連携に関すること。
(2) 法政実務情報の収集、分析及び提供に関すること。
(3) その他センターの運営に関する重要事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 法学研究科長及び高等司法研究科長
(3) センターの教授及び准教授
(4) 法学研究科の専任教員のうちから法学研究科長が指名する者若干名
(5) 高等司法研究科の専任教員のうちから高等司法研究科長が指名する者若干名
(6) その他委員会において必要と認めた者
2 委員は、法学研究科長が委嘱する。
第4条 委員会に委員長を置き、委員のうちから法学研究科長が指名する。
第5条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成20年5月1日から施行する。