○大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設運営委員会規程
第1条 大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設(以下「実験施設」という。)規程第3条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の事項を審議する。
(1) 運営方針
(2) その他運営に関する重要な事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 実験施設の長
(2) 実験施設の教授、准教授及び講師
(3) 人間科学研究科の教員 若干名
2 委員は、総長が委嘱する。
3 第1項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 大阪大学人間科学部附属比較行動実験施設運営委員会規程(昭和55年6月11日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年12月1日から施行する。