○大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設規程
第1条 大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設(以下「実験施設」という。)は、行動の系統発生的及び個体発生的な比較研究並びにこれに必要な実験を行うことを目的とする。
第2条 実験施設に施設長を置き、人間科学研究科又は実験施設の教授又は准教授をもって充てる。
2 施設長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第3条 実験施設の円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
第4条 実験施設に関する事務は、人間科学研究科事務部で行う。
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が定める。
附則
1 この規程は、平成13年4月1日から施行する。
2 大阪大学人間科学部附属比較行動実験施設規程(昭和55年6月11日制定)は、廃止する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成19年4月1日から施行する。