○日韓共同理工系学部留学生の学部入学前の予備教育の実施に関する規程

(目的)

第1条 この規程は、日韓共同理工系学部留学生事業実施要項(平成12年8月1日文部省学術国際局長裁定。以下「実施要項」という。)に基づき、本学が日韓共同理工系学部留学生(以下「日韓理工系留学生」という。)に対し、学部入学前に行う予備教育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受入)

第2条 本学に受け入れる日韓理工系留学生は、実施要項第6の規定により、本学に配置が決定した者とする。

(予備教育の実施)

第3条 国際教育交流センター(以下「センター」という。)及び前条の日韓理工系留学生を受け入れる学部(以下「受入学部」という。)は、学部入学前の日韓理工系留学生に対し、共同して予備教育を実施するものとする。

(予備教育の期間)

第4条 予備教育の期間は6月とし、その開始時期は、毎年10月とする。

(在籍)

第5条 予備教育期間中の日韓理工系留学生は、センターに在籍するものとする。

(予備教育の教育課程)

第6条 予備教育の教育課程は、日本語教育及び教科教育をもって編成する。

2 前項の日本語教育についてはセンターが実施し、教科教育については受入学部が共同して実施する。

3 第1項の教育課程は、国際交流委員会の議を経て、国際教育交流センター長(以下「センター長」という。)が定める。

(修了証書の授与)

第7条 センター長は、予備教育を修了した日韓理工系留学生に対し、修了証書を授与する。

(授業料の徴収)

第8条 日韓理工系留学生の予備教育に係る授業料については、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成16年文部科学省令第16号)第12条の規定により定めた額を徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、日本政府が経費を負担する日韓理工系留学生については、実施要項第10の規定により、授業料を徴収しないものとする。

(諸規程の準用)

第9条 日韓理工系留学生には、本学の学部学則その他学部学生に係る諸規程の規定を準用する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、日韓理工系留学生の受入れ及び予備教育の実施に関し必要な事項は、国際交流委員会の議を経て、センター長が別に定める。

この規程は、平成12年9月20日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成22年4月1日から施行する。

日韓共同理工系学部留学生の学部入学前の予備教育の実施に関する規程

 第1編第3章2 学  務

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第3章 学則・学事/2
沿革情報
第1編第3章2 学  務
平成16年3月31日 種別なし
平成22年3月31日 種別なし