○大阪大学情報公開・個人情報保護委員会規程

(設置)

第1条 大阪大学に、大阪大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について審議する。

(1) 法人文書の開示、不開示に関すること。

(2) 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止(以下「開示等」という。)に関すること。

(3) 情報公開及び保有個人情報の開示等に係る審査請求に関すること。

(4) 行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等に関すること。

(5) その他情報公開及び保有個人情報の開示等に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) 理事のうち総長が指名した者 1名

(2) 法学研究科から選ばれた教授 1名

(3) 高等司法研究科から選ばれた教授又は准教授 1名

(4) 医学部附属病院及び歯学部附属病院から選ばれた教授 各1名

(5) 学生生活委員会、入試委員会及び情報セキュリティ委員会から選ばれた教授 各1名

(6) 個人情報管理委員会委員長

(7) 前各号に掲げる者以外で委員会が特に必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号から第5号までの委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任を妨げない。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

(副委員長)

第5条 委員会に副委員長を置き、委員のうちから委員長が指名する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に支障があるときは、その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(委員会の事務)

第8条 委員会に関する事務は、総務部総務課で行う。

(雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成17年11月1日から施行する。

(大阪大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程の廃止)

2 大阪大学情報公開・個人情報保護審査委員会規程(平成13年3月21日制定)は、廃止する。

(委員の任期に関する経過措置)

3 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第2号から第4号までの委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

1 この改正は、平成18年2月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される第3条第1項第4号の委員の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成22年5月1日から施行する。

2 この改正施行後最初に委嘱される情報基盤本部の委員の任期は、第3条第3項本文の規定にかかわらず、平成23年3月31日までとする。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月30日から施行する。

この改正は、平成30年4月1日から施行する。

この改正は、令和2年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学情報公開・個人情報保護委員会規程

 第1編第2章2 委員会

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1編 全  学(法人及び大学)/第2章 管理運営/2 委員会
沿革情報
第1編第2章2 委員会
平成16年3月17日 種別なし
平成17年3月16日 種別なし
平成17年10月19日 種別なし
平成18年1月27日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年4月20日 種別なし
平成23年3月31日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成28年3月16日 種別なし
平成29年5月17日 種別なし
平成30年3月28日 種別なし
令和2年3月31日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし