○大阪大学生物工学国際交流センター運営委員会規程
第1条 大阪大学生物工学国際交流センター規程第5条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 生物工学国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 管理運営の基本方針に関すること。
(2) 研究計画及び学術交流の基本方針に関すること。
(3) 予算に関すること。
(4) 生物工学国際交流センター長(以下「センター長」という。)候補者の選考その他教員人事に関すること。
(5) その他教育研究及び管理運営に関する事項
第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 生物工学国際交流センターの専任教授
(3) 関係部局の教授若干名
(4) 委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
第5条 委員会は、特に定める場合のほか、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第7条 委員会に関する事務は、工学研究科事務部で行う。
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。