○大阪大学生物工学国際交流センター規程
第1条 この規程は、大阪大学生物工学国際交流センター(以下「センター」という。)における必要な事項を定める。
第2条 センターは、生物工学の基礎と応用に関する研究を行うとともに、これに関連する領域について諸外国との学術交流を推進することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために、センターに次の分野を置く。
生物機能開発工学分野
生物資源変換工学分野
生物資源管理工学分野
2 諸外国の大学等との共同研究を実施し、及び学術交流を推進するため、センターに海外共同研究拠点を置くことができる。
3 海外共同研究拠点に関し必要な事項については、別に定める。
第4条 センターにセンター長を置き、本学の専任教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、前項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
第5条 センターの円滑な管理運営を行うため、生物工学国際交流センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
第6条 センターに関する事務は、工学研究科事務部で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、委員会の議を経て、センター長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成30年3月20日から施行する。