○大阪大学超高圧電子顕微鏡センター運営委員会規程

第1条 大阪大学超高圧電子顕微鏡センター(以下「センター」という。)に、大阪大学超高圧電子顕微鏡センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、次の事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 研究計画の基本方針に関すること。

(3) 予算に関すること。

(4) センター長及び副センター長の選考その他教員人事に関すること。

(5) その他教育研究及び管理運営に関すること。

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長及び副センター長

(2) センターの専任の教授又は准教授のうちからセンター長が指名した者若干名

(3) センターに関係する部局から選ばれた教授又は准教授若干名

(4) 委員会が必要と認めた者

2 委員は、総長が委嘱する。

3 第1項第2号から第4号までの委員の任期は、2年とする。ただし、年度の途中で委嘱された委員の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、副センター長がその職務を代行する。

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、特に定める場合のほか、出席者の過半数をもって決する。

第6条 委員会に関する事務は、工学研究科事務部で行う。

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和49年5月15日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。

2 大阪大学超高電圧電子顕微鏡室運営委員会規程(昭和47年4月19日制定)は、廃止する。

3 この規程制定前に、大阪大学超高電圧電子顕微鏡センター設置準備委員会(昭和43年4月17日設置、昭和49年4月11日廃止)により選考されたセンター長及び副センター長は、この規程により選考されたものとみなす。

この改正は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月8日から適用する。

この改正は、平成7年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成17年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月1日から施行する。

この改正は、平成21年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年4月1日から施行する。

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター運営委員会規程

 第4編第1章 超高圧電子顕微鏡センター

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第1章 超高圧電子顕微鏡センター
沿革情報
第4編第1章 超高圧電子顕微鏡センター
平成16年3月31日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成19年9月28日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成23年2月18日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
令和4年3月31日 種別なし