○大阪大学超高圧電子顕微鏡センター規程

第1条 この規程は、大阪大学超高圧電子顕微鏡センター(以下「センター」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 センターは、超高圧電子顕微鏡及びその関連設備を整備運用して、超高圧電子顕微鏡による応用研究及びその周辺技術の開発を共同的に推進することを目的とする。

第3条 前条の目的を達成するため、センターは、学内各部局研究者の利用に供する。ただし、支障のない範囲で、他の大学又は研究機関の研究者にも利用させることができるものとする。

第4条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

4 センター長は、再任を妨げない。

第5条 センターに、センター長を補佐するため、副センター長を置き、本学の教授又は准教授をもって充てる。

2 副センター長の任期は、2年とする。ただし、副センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任の副センター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

3 副センター長は、再任を妨げない。

第6条 センターの円滑な運営を図るため、超高圧電子顕微鏡センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

第7条 センターに関する事務は、工学研究科事務部で行う。

第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会の議を経て別に定める。

1 この規程は、昭和49年5月15日から施行し、昭和49年4月11日から適用する。

2 大阪大学超高電圧電子顕微鏡室規程(昭和47年4月19日制定)は、廃止する。

この改正は、平成4年2月19日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成30年3月20日から施行する。

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター規程

 第4編第1章 超高圧電子顕微鏡センター

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第1章 超高圧電子顕微鏡センター
沿革情報
第4編第1章 超高圧電子顕微鏡センター
平成16年3月17日 種別なし
平成19年2月20日 種別なし
平成27年3月30日 種別なし
平成30年3月20日 種別なし