○大阪大学レーザー科学研究所長選考規程

第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所規程第3条第3項の規定に基づき、レーザー科学研究所長(以下「所長」という。)の候補者(以下「所長候補者」という。)の選考に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 所長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に教授会が行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長が辞任を申し出たとき。

(3) 所長が欠員となったとき。

2 所長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 所長候補者は、本学の専任教授の中から選考する。

第4条 所長候補者を選出するため、単記無記名投票による第1次選挙及び第2次選挙を行う。

第5条 第1次選挙資格者は、本研究所の専任の教授、准教授、講師及び助教とする。ただし、休職者、長期療養者及び海外渡航中の者を除く。

第6条 第1次選挙は、前条に規定する選挙資格者の3分の2以上が投票しなければ成立しない。

第7条 第1次選挙において、上位2名(得票同数の者があるときは、年長者を先順位とする。)を第2次選挙の所長候補者とする。

第8条 教授会は、第1次選挙に関する事務を管理するため、選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。

2 管理委員会は、教授会構成員及びその他の教員から所長がそれぞれ選出した若干名の委員をもって組織する。

3 管理委員会に委員長を置き、委員のうちから互選する。

4 管理委員会委員長は、選挙の管理運営を統括する。

5 管理委員会は、第1次選挙の結果を教授会に報告し、解散する。

第9条 第2次選挙は、第1次選挙終了後速やかに教授会において行う。

第10条 第2次選挙資格者は、教授会構成員とする。ただし、休職者、長期療養者及び海外渡航中の者を除く。

第11条 第2次選挙は、前条に規定する選挙資格者の3分の2以上が出席しなければ行うことができない。

第12条 第2次選挙は、第7条の所長候補者について行い、最多数の得票者をもって所長候補者とする。

2 前項の結果、得票同数のときは、年長者を所長候補者とする。

第13条 所長は、教授会が選定した所長候補者の承諾を得て総長に推薦する。

第14条 第4条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第15条 所長の任期は2年とし、再任を妨げない。

第16条 この規程に定めるもののほか、所長候補者の選考に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

この改正は、平成20年11月18日から施行する。

この改正は、平成21年10月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。

この改正は、平成28年7月1日から施行する。

1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。

2 この規程改正の際、現に大阪大学レーザーエネルギー学研究センター長であるものは、改正後の大阪大学レーザー科学研究所長選考規程に基づき選考されたものとみなし、その任期は、平成31年3月31日までとする。

この改正は、令和4年9月13日から施行する。

大阪大学レーザー科学研究所長選考規程

 第3編第6章 レーザー科学研究所

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第6章 レーザー科学研究所
沿革情報
第3編第6章 レーザー科学研究所
平成16年3月17日 種別なし
平成16年6月23日 種別なし
平成20年11月18日 種別なし
平成21年9月4日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年6月24日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
令和4年9月13日 種別なし