○大阪大学レーザー科学研究所教授会規程
第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所規程第7条第2項の規定に基づき、レーザー科学研究所教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 教授会は、レーザー科学研究所の所長並びに専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。
第3条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。
3 教授会は、定例のほか、所長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
第4条 教授会は、構成員の過半数が出席し、かつ、専任教授の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除くものとする。
第5条 教授会の議事は、特に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 教授会が必要と認めたときは、その議によって構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。
第7条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年5月1日から施行する。
附則
この改正は、平成29年6月1日から施行する。
附則
この改正は、令和4年6月1日から施行する。