○大阪大学レーザー科学研究所教授会規程

第1条 この規程は、大阪大学レーザー科学研究所規程第7条第2項の規定に基づき、レーザー科学研究所教授会(以下「教授会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 教授会は、レーザー科学研究所の所長並びに専任の教授及び准教授(以下「構成員」という。)をもって組織する。

2 前項の規定にかかわらず、教授会が必要と認めたときは、前項の構成員以外の者を教授会構成員に加えることができるものとする。

第3条 所長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 所長に事故あるときは、副所長がその職務を代行する。

3 教授会は、定例のほか、所長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。

第4条 教授会は、構成員の過半数が出席し、かつ、専任教授の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、海外渡航中の者及び休職中の者は、定足数から除くものとする。

第5条 教授会の議事は、特に定める場合を除き、出席者の過半数をもって決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 教授会が必要と認めたときは、その議によって構成員以外の者を出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第7条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会の議を経て、所長が別に定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

この改正は、平成29年6月1日から施行する。

この改正は、令和4年6月1日から施行する。

大阪大学レーザー科学研究所教授会規程

 第3編第6章 レーザー科学研究所

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第6章 レーザー科学研究所
沿革情報
第3編第6章 レーザー科学研究所
平成16年3月15日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
平成29年5月30日 種別なし
令和4年5月30日 種別なし