○大阪大学レーザー科学研究所規程

第1条 この規程は、国立大学法人大阪大学組織規程第21条第5項の規定に基づき、大阪大学レーザー科学研究所(以下「研究所」という。)における必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 研究所は、レーザー科学の基礎及び応用に関する研究及び教育を行うとともに、大学及び研究機関等の研究者の共同利用に供することを目的とする。

第3条 研究所に所長を置き、本学の専任教授をもって充てる。

2 所長は、研究所全般の管理運営を行う。

3 所長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

第4条 研究所に所長の職務を補佐するため、副所長を置く。

2 副所長の選考等に関し必要な事項は、別に定める。

第5条 研究所の研究部門は、次のとおりとする。

光量子ビーム科学研究部門

高エネルギー密度科学研究部門

レーザー核融合科学研究部門

理論・計算科学研究部門

第6条 研究所の附属研究施設は、次のとおりとする。

マトリクス共創推進センター

2 前項の附属研究施設に関する規程は、別に定める。

第7条 研究所の教育研究に関し必要な事項を審議するため、教授会を置く。

2 教授会に関し必要な事項は、別に定める。

第8条 研究所に、協議会を置く。

2 協議会に関し必要な事項は、別に定める。

第9条 研究所に、共同研究運営委員会を置く。

2 共同研究運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第10条 研究所に技術部を置く。

2 技術部に関し必要な事項は、別に定める。

第11条 研究所に事務部を置く。

2 事務部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和51年5月19日から施行し、昭和51年5月10日から適用する。

この改正は、昭和52年10月19日から施行する。ただし、部門に係る改正については、昭和52年4月18日から適用する。

1 この改正は、昭和54年6月13日から施行し、昭和54年4月3日から適用する。

2 改正後のレーザーペレット工学部門は、昭和64年3月31日まで存続するものとする。

1 この改正は、昭和55年5月20日から施行し、改正後の第3条の規定は、昭和55年4月4日から、改正後の第7条の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正後のレーザー診断学部門は、平成2年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、昭和56年5月20日から施行し、昭和56年4月2日から適用する。

1 この改正は、昭和57年4月21日から施行し、昭和57年4月5日から適用する。

2 改正後のエネルギー伝達工学部門は、平成4年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成元年5月17日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

1 この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

2 改正後の核融合ターゲット工学部門は、平成11年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成2年4月16日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

この改正は、平成2年6月20日から施行し、平成2年6月8日から適用する。

この改正は、平成4年4月1日から施行する。

この改正は、平成4年4月10日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年7月1日から施行する。

この改正は、平成18年4月1日から施行する。

この改正は、平成20年11月18日から施行する。

この改正は、平成21年10月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成29年5月1日から施行する。

この改正は、令和4年6月1日から施行する。

大阪大学レーザー科学研究所規程

 第3編第6章 レーザー科学研究所

(令和4年6月1日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第6章 レーザー科学研究所
沿革情報
第3編第6章 レーザー科学研究所
平成16年3月17日 種別なし
平成16年6月23日 種別なし
平成18年3月15日 種別なし
平成20年11月18日 種別なし
平成21年9月16日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成29年4月18日 種別なし
令和4年5月30日 種別なし