○大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程

第1条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)が管理・運用する教育用計算機システム(以下「教育用計算機システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 教育用計算機システムを利用することのできる者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 大阪大学(以下「本学」という。)の教職員

(2) 本学の学生

(3) その他サイバーメディアセンター長(以下「センター長」という。)が適当と認めた者

2 教育用計算機システムを利用する者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ、大阪大学全学IT認証基盤サービスを利用するための大阪大学個人IDの付与を受けるものとする。

第3条 全学共通教育規程、各学部規程及び各研究科規程で定める授業科目の授業を行う場合で、センターの豊中教育研究棟情報教育教室又はPLS(以下「情報教育教室等」という。)において教育用計算機システムを利用しようとするときは、当該授業科目の担当教員は、あらかじめ、所定の申請書を所属部局長(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学教育推進機構長とする。)を通じてセンター長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、センター長は、前条第1項第1号又は第3号に掲げる者から情報教育教室等における教育研究のための教育用計算機システムの利用に係る申請があった場合には、前項の利用に支障のない範囲内において、これを許可することができる。

第4条 センター長は、前条の申請を承認したときは、その旨を文書により申請者に通知するものとする。

2 前項の利用の承認期間は、1年以内とする。ただし、当該会計年度を超えることはできない。

第5条 利用者は、教育用計算機システムの利用に際しては、別に定めるガイドラインに従わなければならない。

第6条 センター長は、必要に応じて、利用者が使用できる教育用計算機システムの使用について制限することができる。

第7条 センター長は、必要に応じて、利用者に対し利用の状況及び結果についての報告を求めることができる。

第8条 利用者の所属部局(全学共通教育科目の授業に利用する場合にあっては、原則として、全学教育推進機構とする。)は、その利用に係る経費の一部を負担しなければならない。

2 前項の額及び負担の方法は、センター教授会の議を経て、センター長が別に定める。

3 第1項の規定にかかわらず、センター長が特に必要と認めたときは、経費の負担を免除することがある。

第9条 利用者が、この規程に違反した場合又は利用者の責によりセンターの運営に重大な支障を生じさせたときは、センター長は、その者の利用を一定期間停止することがある。

第10条 この規程に定めるもののほか、教育用計算機システムの利用に関し必要な事項は、センター長が定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学情報処理教育センター利用規程(昭和57年3月17日制定)は、廃止する。

3 この規程施行前に大阪大学情報処理教育センター利用規程に基づき、平成12年度の利用承認を受けた利用者にあっては、この規程に基づき利用の登録があったものとみなす。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

(抄)

(施行期日)

1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月15日から施行する。

この改正は、令和5年4月1日から施行する。

大阪大学サイバーメディアセンター教育用計算機システム利用規程

 第4編第12章 サイバーメディアセンター

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第12章 サイバーメディアセンター
沿革情報
第4編第12章 サイバーメディアセンター
平成16年3月31日 種別なし
平成19年3月20日 種別なし
平成24年3月30日 種別なし
平成26年4月15日 種別なし
令和5年3月30日 種別なし