○大阪大学サイバーメディアセンター長選考規程

第1条 大阪大学サイバーメディアセンター長(以下「センター長」という。)候補者の選考は、この規程の定めるところにより行う。

第2条 センター長候補者(以下「候補者」という。)の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号又は第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 候補者は、本学の専任教授のうちから選考する。

第4条 候補者の選考は、サイバーメディアセンター教授会(以下「教授会」という。)が、選挙により行う。

第5条 前条の選挙は、3分の2以上の構成員が出席する教授会において単記無記名投票により行い、過半数の得票者をもって候補者とする。

2 過半数の得票者がないときは、得票数の多い者2名(末位に得票同数の者があるときは、これを加える。)について投票を行い、得票多数の者を候補者とする。この場合において、得票同数のときは、年長者を候補者とする。

第6条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第7条 この規程に定めるもののほか、候補者の選考について必要な事項は、教授会が別に定める。

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規程は、廃止する。

(1) 大阪大学大型計算機センター長選考規程(昭和49年5月15日制定)

(2) 大阪大学情報処理教育センター長選考規程(昭和56年11月18日制定)

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成26年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。

大阪大学サイバーメディアセンター長選考規程

 第4編第12章 サイバーメディアセンター

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第12章 サイバーメディアセンター
沿革情報
第4編第12章 サイバーメディアセンター
平成25年2月20日 種別なし
平成26年3月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし