○大阪大学サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員会規程
第1条 大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)規程第8条第2項の規定に基づき、この規程を定める。
第2条 サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) 副センター長
(3) センターの専任教授若干名
(4) レーザー科学研究所及び核物理研究センターから選ばれた教授各1名
(5) 学外の学識経験者若干名
(6) その他委員会が必要と認めた者
2 委員は、総長が委嘱する。
4 前項の委員は、再任を妨げない。
第3条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に支障のあるときは、あらかじめセンター長の指名する副センター長がその職務を代行する。
第4条 委員会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第5条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
第6条 委員会に関する事務は、情報推進部情報企画課で行う。
第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経てセンター長が定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学大型計算機センター運営委員会規程(昭和44年5月20日制定)
(2) 大阪大学大型計算機センター協議員会規程(昭和49年5月15日制定)
(3) 大阪大学情報処理教育センター運営委員会規程(昭和56年4月15日制定)
(4) 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会規程(平成11年11月24日制定)
(5) 大阪大学サイバーメディアセンター設置準備委員会専門委員会規程(平成11年11月30日制定)
附則
この改正は、平成12年8月1日から施行する。
附則
この改正は、平成12年12月20日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成23年4月1日から施行する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この改正は、平成24年4月1日から施行する。
(サイバーメディアセンター運営委員会の委員に関する経過措置)
2 この改正施行の際現に大阪大学サイバーメディアセンター運営委員会規程第2条第1項第3号の大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科の委員である者は、大阪大学・金沢大学・浜松医科大学・千葉大学・福井大学連合小児発達学研究科の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、当該委員の残任期間とする。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年7月17日から施行する。
附則
この改正は、平成26年4月1日から施行する。
附則
1 この改正は、平成29年5月1日から施行する。
2 この改正施行の際現に改正前の第2条第1項第4号のレーザーエネルギー学研究センターの委員である者は、改正後の同号のレーザー科学研究所の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第3項の規定にかかわらず、改正前の委員の残任期間とする。