○大阪大学サイバーメディアセンター教授会規程

第1条 大阪大学サイバーメディアセンター教授会(以下「教授会」という。)は、サイバーメディアセンターのセンター長、副センター長、専任の教授及び全学支援企画部門の兼任教授をもって組織する。

2 教授会の定めるところに基づき、センター長候補者及び専任教員の選考を除く事項の審議には、准教授を構成員に加えることができる。

3 教授会が必要と認めたときは、構成員以外の者を教授会に出席させることができる。ただし、議決に加えることはできない。

第2条 センター長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 センター長に支障のあるときは、あらかじめセンター長の指名する副センター長がその職務を代行する。

第3条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたときに開くものとする。

第4条 教授会を招集するときは、あらかじめその議題を構成員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

第5条 教授会は、別に定めのある場合のほか、構成員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の定足数から除外することができる。

(1) 海外渡航(私事渡航を除く。)中の者

(2) 休職中の者

(3) 3月以上療養中の者

第6条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

第8条 この規程に定めるもののほか、教授会の運営に関し必要な事項は、教授会が定める。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成23年3月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年5月1日から施行する。

大阪大学サイバーメディアセンター教授会規程

 第4編第12章 サイバーメディアセンター

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第12章 サイバーメディアセンター
沿革情報
第4編第12章 サイバーメディアセンター
平成23年3月24日 種別なし
平成25年2月20日 種別なし
平成31年4月26日 種別なし