○大阪大学サイバーメディアセンター規程
第1条 この規程は、大阪大学サイバーメディアセンター(以下「センター」という。)における必要な事項を定める。
第2条 センターは、全国共同利用施設として、情報処理技術基盤の整備、提供及び研究開発、情報基盤に支えられた高度な教育の実践並びに知的資源の電子的管理及び提供を行うこと、全学的な支援として、本学の情報基盤の整備、情報化の推進及び情報サービスの高度化を図り、それらを活用して先進的な教育活動を推進すること並びに高度情報化社会を支える基盤研究を行うことを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するため、センターに次の研究部門を置く。
情報メディア教育研究部門
言語教育支援研究部門
大規模計算科学研究部門
コンピュータ実験科学研究部門
サイバーコミュニティ研究部門
先端ネットワーク環境研究部門
応用情報システム研究部門
全学支援企画部門
2 全学支援企画部門の教員は、情報推進本部又は情報セキュリティ本部に所属する教員をもって充てる。
第4条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。
2 センター長は、センターの管理運営を行う。
3 センター長の任期は、2年とする。ただし、センター長が辞任を申し出た場合及び欠員となった場合における後任のセンター長の任期は、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
4 センター長は、再任を妨げない。
第5条 センターにセンター長を補佐するため、副センター長を若干名置き、センターの専任又は兼任の教授をもって充てる。
2 副センター長のうち1名は、全学支援企画部門の教授をもって充てる。
3 副センター長(前項に規定する者を除く。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条 センターの教育研究に関し、必要な事項を審議するため、サイバーメディアセンター教授会(以下「教授会」という。)を置く。
2 教授会に関する規程は、別に定める。
第7条 全国共同利用施設としての運営の大綱に関してセンター長の諮問に応じるとともに、センターの研究活動及び運営全般に関して関係諸機関の相互協力を図るため、サイバーメディアセンター全国共同利用運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関する規程は、別に定める。
第8条 センターの事務は、情報推進部で行う。
第9条 この規程に定めるもののほか、センターに関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 大阪大学大型計算機センター規程(昭和44年5月20日制定)
(2) 大阪大学情報処理教育センター規程(昭和56年4月15日制定)
附則
この改正は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成27年8月31日から施行する。
附則
1 この改正は、平成30年9月21日から施行する。
2 この改正施行後最初に任命されるセンター長の任期は、改正後の第4条第3項本文の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。
附則
この改正は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成31年5月1日から施行する。
附則
この改正は、令和3年4月1日から施行する。