○大阪大学核物理研究センター長選考規程

第1条 大阪大学核物理研究センター長(以下「センター長」という。)候補者の選考については、この規程により行う。

第2条 核物理研究センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合にセンター長候補者(以下「候補者」という。)を選考する。

(1) センター長の任期が満了するとき。

(2) センター長が辞任を申し出たとき。

(3) センター長が欠員となったとき。

2 候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 運営委員会は、本学の専任教授の中から、選挙により候補者を選考し、センター長に推薦する。

2 前項の選挙には、核物理研究センター専任教員のうちから核物理研究センター教授会(以下「教授会」という。)で選出された若干名の選挙者を加えるものとする。

第4条 前条の選挙は、3分の2以上の委員が出席する運営委員会において単記無記名投票により行い、過半数の得票者をもって推薦する候補者とする。

第5条 センター長は、運営委員会から候補者の推薦があった場合は速やかに教授会を招集し、候補者の氏名を報告する。

第6条 教授会は、選挙により候補者を決定する。

2 前項の選挙は、3分の2以上の構成員が出席する教授会において、運営委員会から推薦のあった候補者について投票により行い、過半数の賛成票をもって決定する。

3 教授会で決定した候補者は、教授会がやむを得ない理由と認めた場合のほか辞退することができない。

第7条 第3条から前条までの規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の候補者を選考することができるものとする。

第8条 センター長の任期は、大阪大学核物理研究センター規程第4条第3項の規定によるものとし、その始期は、4月1日を常例とする。

2 第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任のセンター長の任期は、前項の規定にかかわらず、就任後満1年を経過した直後の3月31日までとする。

第9条 本規程の改正を行う場合は、教授会及び運営委員会の議を経なければならない。

1 この規程は、昭和63年5月18日から施行する。

2 この規程施行後、最初に選考されるセンター長の任期は、第7条第1項の規定にかかわらず、就任日から平成4年3月31日までとする。

この改正は、平成元年6月21日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年2月21日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第8条を削る改正規定及び第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学核物理研究センター長選考規程

 第4編第11章 核物理研究センター

(平成27年4月2日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第11章 核物理研究センター
沿革情報
第4編第11章 核物理研究センター
平成16年3月31日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし