○大阪大学核物理研究センター運営委員会規程

第1条 大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)に運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第2条 委員会は、センター長の諮問に応じて、センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。

(1) 管理運営の基本方針に関すること。

(2) 研究体制の整備拡充に関すること。

(3) 年間研究計画に関すること。

(4) センター長候補者の推薦に関すること。

(5) 教員人事に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理運営に関する重要事項

第3条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) 大阪大学の教員若干名

(3) 学外の学識経験者若干名

2 学外委員の数は、委員総数の2分の1以上とする。

3 委員は、センター長が委嘱する。

4 第1項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 前項の委員は、再任を妨げない。

第4条 委員会に委員長を置き、センター長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員が議長となる。

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

2 委員会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

第6条 委員長が必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。

第7条 委員会は、必要に応じ専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関し必要な事項は、別に定める。

第8条 委員会に関する事務は、センター事務部で行う。

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和46年7月21日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

この改正は、昭和50年7月23日から施行する。

この改正は、昭和54年12月19日から施行する。

この改正は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成13年2月21日から施行する。

1 この改正は、平成15年12月17日から施行する。

2 この改正施行後、最初に命じられる委員及び委嘱される委員の任期は、第3条第2項本文の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成22年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学核物理研究センター運営委員会規程

 第4編第11章 核物理研究センター

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第11章 核物理研究センター
沿革情報
第4編第11章 核物理研究センター
平成15年12月17日 種別なし
平成16年3月31日 種別なし
平成22年1月20日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし