○大阪大学核物理研究センター教授会規程
第1条 大阪大学核物理研究センター教授会(以下「教授会」という。)は、核物理研究センターの専任の教授をもって組織する。
2 教授会が必要と認めたときは、センターの専任教員を教授会の構成員に加えることができる。
第2条 センター長は、教授会を招集し、その議長となる。
2 センター長に支障のあるときは、あらかじめセンター長が指名した教授が、その職務を代行する。
第3条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたとき又は教授2名以上の要求があったときは、臨時に開くことができる。
第4条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、引き続き3月以上にわたり会議に出席することができないと認められた者は、教授会の議により、その定足数から除外する。
第5条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6条 センター長が必要と認めるときは、教授会の承認を得て、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。
第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この改正は、平成16年4月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則
この改正は、平成27年4月1日から施行する。