○大阪大学核物理研究センター教授会規程

第1条 大阪大学核物理研究センター教授会(以下「教授会」という。)は、核物理研究センターの専任の教授をもって組織する。

2 教授会が必要と認めたときは、センターの専任教員を教授会の構成員に加えることができる。

第2条 センター長は、教授会を招集し、その議長となる。

2 センター長に支障のあるときは、あらかじめセンター長が指名した教授が、その職務を代行する。

第3条 教授会は、定例のほか、センター長が必要と認めたとき又は教授2名以上の要求があったときは、臨時に開くことができる。

第4条 教授会は、構成員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。ただし、引き続き3月以上にわたり会議に出席することができないと認められた者は、教授会の議により、その定足数から除外する。

第5条 教授会の議事は、別に定めのある場合のほか、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第6条 センター長が必要と認めるときは、教授会の承認を得て、教授会の構成員以外の者を教授会に出席させることができる。

第7条 教授会の議事については、議事録を作成し、次回の教授会においてその確認を得なければならない。

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月27日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

大阪大学核物理研究センター教授会規程

 第4編第11章 核物理研究センター

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第11章 核物理研究センター
沿革情報
第4編第11章 核物理研究センター
平成16年4月27日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし