○大阪大学核物理研究センター規程

第1条 この規程は、大阪大学核物理研究センター(以下「センター」という。)における必要な事項を定める。

第2条 センターは、原子核物理学の基礎研究を行うとともに、全国共同利用施設として全国の大学その他の研究機関の研究者の共同利用に供することを目的とする。

第3条 前条の目的を達成するために、次の研究部門及び室を置く。

核物理実験研究部門

核物理理論研究部門

加速器研究部門

次世代がん治療研究部門

安全衛生管理室

放射線管理室

研究企画室

計算機室

国際共同利用・共同研究支援室

データ収集基盤室

2 前項の業務分掌については、別に定める。

第4条 センターにセンター長を置き、本学の教授をもって充てる。

2 センター長は、センターの管理運営を行う。

3 センター長の任期は、2年とし、再任を妨げない。

第5条 センターの全国共同利用に係る運営及び研究体制の整備拡充に関する事項について審議するため、核物理研究センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規程は、別に定める。

第6条 センターの教育研究に関し、必要な事項を審議するため、核物理研究センター教授会(以下「教授会」という。)を置く。

2 教授会に関する規程は、別に定める。

第7条 センターに、事務部、加速器基盤技術部及び原子核物理技術部を置く。

2 事務部、加速器基盤技術部及び原子核物理技術部に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、昭和46年7月21日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

この改正は、昭和50年7月23日から施行する。

この改正は、昭和53年4月19日から施行する。

この改正は、昭和54年4月18日から施行する。

この改正は、昭和60年4月17日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

1 この改正は、平成元年6月21日から施行し、平成元年5月29日から適用する。

2 第3条第1項の粒子線計測部門については、平成3年3月31日まで存続するものとする。

この改正は、平成3年4月1日から施行する。

1 この改正は、平成11年4月1日から施行する。

2 第3条第1項のクォーク核分光計測部門については、平成13年3月31日まで存続するものとする。

1 この改正は、平成12年4月1日から施行する。

2 大阪大学核物理研究センター協議員会規程(昭和46年7月21日制定)は、廃止する。

この改正は、平成13年4月1日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成25年4月1日から施行する。

この改正は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成31年4月1日から施行する。

この改正は、令和4年7月1日から施行する。

この改正は、令和5年8月1日から施行する。

大阪大学核物理研究センター規程

 第4編第11章 核物理研究センター

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第4編 学内共同、全国共同利用教育研究施設等/第11章 核物理研究センター
沿革情報
第4編第11章 核物理研究センター
平成16年3月17日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成31年3月29日 種別なし
令和4年6月21日 種別なし
令和5年7月24日 種別なし