○大阪大学接合科学研究所共同研究員規程

第1条 大阪大学接合科学研究所規程第7条に基づき接合科学研究所(以下「研究所」という。)に置かれる共同研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関しては、この規程の定めるところによる。

第2条 研究員として受け入れることのできる者は、大学その他の研究機関(以下「研究機関」という。)の研究者で、接合科学に関係のある研究に従事している者でなければならない。

第3条 研究員の研究期間は、毎年4月1日より翌年の3月31日までの間の一定期間とする。

第4条 共同研究を希望する者は、所属機関の長を通じて所定の申請書を研究所長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請があったときは、接合科学研究所教授会の議を経て、研究所長がこれを許可する。

第5条 研究員は、研究所長の指示に従って研究に従事しなければならない。

2 前項の指示に従わない研究員に対しては、前条第2項の許可を取消すことがある。

第6条 研究員には、別に定めるところにより研究期間中旅費を支給する。

第7条 研究員は、研究期間の終了後2か月以内に、その研究状況及び成果を記載した報告書を研究所長あてに提出しなければならない。

第8条 研究員が、研究成果を発表するときは、研究所における共同研究であることを明示しなければならない。

第9条 研究員は、疾病その他の理由により共同研究期間に変更が生じたときは、速やかに研究所長に届け出なければならない。

第10条 研究員は、共同研究を遂行するため、共同研究補助者(以下「補助者」という。)の受入れを申請することができる。

2 補助者は、研究員と同一の研究機関に所属する者であって、かつ、第4条の許可を受けていないものとする。

3 研究員は、第1項の規定により、補助者の受入れを希望する場合は、所属機関の長を通じて所定の申請書を研究所長に提出し、許可を受けなければならない。

4 補助者の受入れ期間は、第4条の許可を受けた期間内とする。

第11条 大学又は学術交流協定に基づく協定機関から受け入れる国際共同研究員の取扱いについては、別に定める。

この規程は、昭和47年10月18日から施行する。

(抄)

1 この改正は、昭和56年5月20日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

この改正は、平成元年6月21日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。

この改正は、平成16年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年6月28日から施行する。

この改正は、平成26年12月24日から施行する。

大阪大学接合科学研究所共同研究員規程

 第3編第5章 接合科学研究所

(平成26年12月24日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第5章 接合科学研究所
沿革情報
第3編第5章 接合科学研究所
平成16年3月31日 種別なし
平成19年6月28日 種別なし
平成26年12月24日 種別なし