○大阪大学接合科学研究所長選考規程

第1条 大阪大学接合科学研究所長(以下「所長」という。)の候補者は、この規程に基づき、接合科学研究所(以下「本研究所」という。)専任教授の中から選考する。

第2条 所長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

(1) 所長の任期が満了するとき。

(2) 所長が辞任を申し出たとき。

(3) 所長が欠員となったとき。

2 所長候補者の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の日の2月以前に、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行う。

第3条 所長候補者の選考を行うため、本研究所専任の教授、准教授、講師及び助教により選挙を行う。

2 選挙は、前項に規定する選挙資格者の3分の2以上の投票をもって有効とする。ただし、休職中の者及び海外渡航中の者は除く。

3 選挙は、単記無記名投票により行い、有効投票数の過半数の得票者を所長候補者とする。

4 過半数の得票者がないときは、得票多数の2名(得票第1位の者が3名以上あるとき又は得票第1位の者が1名で、得票第2位の者が2名以上あるときは、年長者を先順位とする。)について再投票を行い、得票多数の者を所長候補者とする。ただし、得票同数のときは、年長者を所長候補者とする。

第4条 前条の規定にかかわらず、教授会が必要と認めた場合は、教授会が別に定めるところにより、複数(3名以内に限る。)の所長候補者を選考することができるものとする。

第5条 所長候補者は、教授会が認めた場合のほか辞退することができない。

2 所長候補者が辞退したときは、被選挙者の中から辞退者を除き、再び第3条又は前条の規定に従い選考する。

第6条 教授会は、第3条又は第4条により選考された所長候補者を総長に推薦する。

第7条 第3条第2項の規定により選挙が成立しない場合の措置は、教授会の議により決定する。

第8条 所長の任期は、2年とする。ただし、第2条第1項第2号及び第3号の場合における後任の所長の任期は、前任者の残任期間とする。

2 所長は、再任を妨げない。ただし、引き続く再任は、1回限りとする。

第9条 この規程の改正を行う場合は、教授会の議を経なければならない。

この規程は、昭和58年1月19日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成2年9月19日から施行する。

(抄)

1 この改正は、平成8年5月11日から施行する。

2 第3条の規定による大阪大学溶接工学研究所長選考規程改正施行の際、現に大阪大学溶接工学研究所長であるものは、この改正後の大阪大学接合科学研究所長選考規程に基づき選考されたものとみなし、任期は、改正後の同規程第9条の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。

この改正は、平成19年4月1日から施行する。

この改正は、平成19年10月17日から施行する。

この改正は、平成27年4月2日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定、第8条を削る改正規定及び第9条の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

この改正は、平成28年9月21日から施行する。

この改正は、平成30年1月17日から施行する。

大阪大学接合科学研究所長選考規程

 第3編第5章 接合科学研究所

(平成30年1月17日施行)

体系情報
第3編 附置研究所/第5章 接合科学研究所
沿革情報
第3編第5章 接合科学研究所
平成19年2月20日 種別なし
平成19年10月17日 種別なし
平成27年3月17日 種別なし
平成28年9月21日 種別なし
平成30年1月17日 種別なし